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2020年2月25日火曜日

アウシュビッツ解放75周年


1. 世間では新型コロナなど深刻な話題が続いていますが、今日、二葉館前の早咲きの桜が、もうほころんでいました。確実に春は近付いているんですね。
 個人的には、週末に、大学院で指導するゼミ生の口試が終わり、ほっとしています。
 
今日の二葉館

二葉館(二葉御殿)は、
私が名古屋に来た頃は
白壁三丁目(東二葉町)にありました

2. 先月27日、第二次大戦中のナチスドイツによるユダヤ人大量虐殺(ホロコースト)を象徴するアウシュビッツ強制収容所が解放されて75年を迎えるという記事を目にしました。
 私は、大学を卒業する春休みに、1人で、東ヨーロッパを旅したことがあります。そのとき、クラクフ(Kraków)から足をのばして、アウシュビッツをたずねました。アウシュビッツをたずねたのは、『夜と霧』を読んだ影響があると思います。『夜と霧』は、これまで感銘をうけたベストテンに入る本です。最初に同書を目にしたのは、同書に掲載されている写真を友人に見せられたときで、小学生だったか、中学生だったか、覚えていないのですが、学校の図書館であったことははっきりと覚えています。通読したのは、高校生か大学生の頃で、最初の出会いからの想像とは異なり、色々と、深く考えさせられる内容でした。強制収容所という極限状態における体験を心理学者である筆者が綴っています。特に、印象に残っている一つは、テヘランにおける死の話です。収容所では、単に生命を維持するということに意識を集中せざるを得ず、日々の過酷な状況に心を動かすことがなくなり、深刻な無感覚は決断を怖れさせるといいます。しかし、筆者は、いくつかの分かれ道で、あるときは、意識的に、あるときは、偶然に、命に至る道を選択することになるのです。なんとかして、命に至る道を選択しようとしたわけではないのに…。たとえば、筆者が医師として病囚収容所へいくことを選んだとき、本当にそうなのか、あるいは「ガスにいく」のか、わからなかった。もう一つは、収容所の囚人代表は収容所の親衛隊員を全部あわせたよりももっと厳しく、他方、収容所の当局者の中には道徳的な意味でサボタージュする者があり、人間の善意はあらゆるグループの人間において発見しうるという指摘です。収容所では、1944年のクリスマスと1945年の新年との間に、大量の死者がでたそうですが、それは、過酷な労働条件、悪天候、伝染疾患等にさらされながら囚人の多数がクリスマスには家に帰れるという素朴な希望に身を委せていた結果だといいます。いつ収容所をでられるかわからず極限状態が続く…その中で、人間の尊厳をたもつことは、非常に難しいのかもしれません。他方、収容所の当局者にあって、道徳的なサボタージュをするのも容易とは思えません。かつて外交官の知り合いが、杉原千畝氏について、当時としては単なる服務違反だという趣旨の発言をしたことが思い出されます。
 久しぶりに東ヨーロッパ旅行のアルバムを繰ったところ、アウシュビッツの写真は一枚もありませんでした。よく覚えていませんが、おなじ人間がこんなことをできるという事実をみせつけられ、そんな余裕がないほど、打ちのめされていたのかもしれません。 




クラクフの中央広場とヴァヴェル城
 

2018年3月25日日曜日

「新民法対応 契約審査手続マニュアル」


1. 週末、春爛漫。
 今年は、突然、春が訪れたような気がします。

 先週、ようやく、早咲きの名古屋市東区泉の大寒桜の並木道が濃いピンクにそまったと思ったら、桜通の枝垂れ桜や久屋大通のソメイヨシノ、コブシなども一斉に咲き始めました。


二葉館
ソメイヨシノとテレビ塔
コブシ
 
桜通の枝垂れ桜

2. いろいろとブログに書きたいなと思っている法律の話題もあるのですが、なにかとバタバタとして難しいです。
 とりあえず、改訂に関わった本の宣伝を…。
 10年前の平成20年2月に発行された『類型別 契約審査手続きマニュアル』は、私が、丁度、名古屋テレビで企業内弁護士をしていた頃購入し、参考書として職場に常備しておりました。
 一昨年、運よく、同書の改訂のために組成された愛知県弁護士会法律研究部契約審査チームに入れていただくことができました。私が担当したのは、「第10章 1」の「フランチャイズ契約書」の改訂と、新しく設けられた「第6章 3」の「キャラクター商品化許諾契約」の執筆です。
 同書の改訂にあたっては、名古屋で活躍されている企業の法務部の方々の貴重なご意見をうかがうべく、意見交換会や勉強会が開催されました。また、今回の改訂は、新民法に対応しています。同書の改訂に関われることができたのは、誠に幸甚なことでした。

 同書は、既に、本年3月1日に発行されています。是非、お手にとっていただければと思います。
https://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E5%A5%91%E7%B4%84%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A-%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A-%E5%A5%91%E7%B4%84%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0/dp/4788283700/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1521969550&sr=1-1&keywords=%E5%A5%91%E7%B4%84%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB


2016年6月13日月曜日

花菖蒲の会 'Hana-shobu' garden party

日付が変わってしまいましたので、昨日になりますが、修習のときお世話になった先生のお宅で催された花菖蒲の会に行ってきました。
花菖蒲の栽培・改良は、江戸時代に武士を中心に流行したという極めて高尚な趣味だそうですが、個人のお宅で花菖蒲を鑑賞できるなんて、素敵すぎます!
心づくしのおもてなしにも感激でした♪


I was invited to a 'hana-shobu' garden party yesterday.
Cultivation of 'hana-shobu' (Japanese water iris) was popular among Samurai in Edo period.
The hana-shobu garden was fantastic!

花菖蒲のお庭
a hanashobu garden
田植えがすんだばかりの水田に鳥が遊ぶ。
名古屋近郊にこんな風景が残ってるんですね。

a rice field (a water laden paddy)

  

2016年1月31日日曜日

豊田佐助邸の梅と民法(債権法)の改正


1. (1) 今週末、名古屋の冷え込みは、思ったほどでもなかったです。

(2) 旧豊田佐助邸では、早くも、梅の花がほころんでいました(↓)。
 去年は、2月の終わりに、梅が咲いたとのブログに書いていたので、今年は、比較的早い梅の開花といえるのでしょうか…。

梅の花と旧豊田佐助邸の洋館
 
梅の花と旧豊田佐助邸の和館

(3) 豊田佐助さんという方は、自動織機で有名な豊田佐吉さん(長男)の弟さん(三男)です。
 ボランティアガイドさんによれば、旧豊田佐助邸は、元々は、豊田佐吉さんのお嬢さん、愛子さんとそのご主人、利三郎さんという新婚カップルのために建てられたとのこと。その頃は、白いタイル貼りの洋館のみだったそうです。その後、利三郎夫妻は、ご近所に引っ越したため(こちらは、現在マンションになっており、門と塀のみ、「旧豊田家門・塀」として、紹介されています。)、佐助さん一家が同邸に移り住み、和館も建てられたといいます。
 ちなみに、現在のトヨタ自動車社長である豊田章男氏は長男筋(佐吉さんからするとひ孫)、佐助さんの家系はアイシン精機などを率いていた関係で、同邸の現所有者もアイシン精機であり、名古屋市は、同邸を所有者から無償で借用し、一般に公開しているとのことです。

(4) ボランティアガイドさんは、とても丁寧に解説してくださり、同邸にいくなら、やっぱり、解説付きがおすすめです!
 一番、興味を惹かれた話は、蔵への隠れた入り口について。
 蔵のすぐ脇に、井戸のような外観のものが残っており、それが実は、トンネルを通じて、蔵への隠れた入口になっているというのです。
 同邸の和館の棟上げは大正
12年。蔵の建築年は定かではありませんが、以前は、洋館の裏に台所等がそなわっており、蔵まで、繋がっていたといいます。
 隠れた入り口を別に設けた理由はわかっていないそうですが、ご存命でいらっしゃる佐吉さんのお嬢さんは、「小さいとき、蔵で遊んでいたら、突然、父が、蔵の床から現れた…」というようなことをおっしゃっているそうです。
 

2. (1) ところで、先週、愛知県弁護士会で民法(債権関係)改正に関する研修がありました。民法改正に関する研修は、既に、何度も行われていますが、今回は、3回連続の3回目、慶應義塾大学の鹿野菜穂子教授をおよびして、行われました。

(2) 債権法改正というと、ことの発端は、今から遡ること6年ちょっと前。
 平成21年(2009年)10の法務大臣から法制審議会への諮問を受け、同年11月、法制審議会に、民法(債権関係)部会設置されたことにはじまります。
 まずは、論点整理が行われ(1ステージ)、平成25年(2013年)に中間試案が発表されました(2ステージ)。
 そして、遂に、昨年(平成27年、2015年)改正法案(「民法の一部を改正する法案」)としてまとめられ(3ステージ)、331日閣議決定、同日、第189回通常国会に提出され、現在、第190回通常国会においても、衆議院で継続審議とされています。

(3) 民法は、私法の一般法であり、「総則」、「物権」、「債権」、「親族」、「相続」5編からなります。このうち、前三者を財産法、後二者を親族法とよんだりします。
 今回の改正は、債権関係なので、3編「債権」が中心ですが、日本の民法典は、パンデクテン方式といって、一般的な規定が第1編「総則」にまとめられているので、1編「総則」の改正も含まれます。
 第1編から第3編までは、根抵当権の条項が加えられたりという改正もありましたが、そのほとんどは、明治29年(1896年)に制定されたままでしたので、今度の大改正は、債権関係について、実に120年ぶりに見直すものといえるでしょう。

(4) 今回の民法改正は、消滅時効、法定利率、保証法制など、私たちの生活に影響をおよぼし得る改正を含みますが、未だ、法案が通っていない段階ですので、具体的な改正の中身については、おって、ご紹介していきたいと思います。
 今日は、民法改正そのものに対する感想を…。
 民法改正のための部会ができた後、弁護士の間では、これに反対する意見が噴出したように思います。
 私自身も、実は、民法を改正してほしくないなあ…と思っていました。
 それは、単純に、今の民法で、実務家として、不足、不便を感じていなかったということもあります。明治にできた民法が時代にそぐわなくなっている部分があるのは確かですが、個別の改正でも対応できないことはないのではないか…。そして、もっと本音をいえば、民法も、会社法のように全面改正されると大変だなあ…というのも、正直、なかっとはいえません。
 司法試験に合格したというと、驚いたことに、「六法全書を暗記したんでしょう。」といわれることが結構あります。勿論、そんなことは、ありません。でも、司法試験で勉強した科目については、それなりの勉強時間を費やしていますから、どこにどのような条文があるのかは、だいたい、把握しているものです。特に、択一試験の科目であった憲法、民法、刑法というのは、条文の丸暗記まではさすがにしていませんが、条文の一字一句に至るまで、神経を使って勉強しておりましたのは、確かです。その民法ががらりと変わってしまうのは、やはり、つらい…と思わないはずはありません(実際には、条文の配置は、そんなに変更がなくて、ほっとしました…)。

 もっとも、平成23年(2011年)から平成24年(2012年)にかけて2ステージの頃内田貴東大名誉教授(法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与)のお話をうかがう機会が、2回ほどあり、その真摯なお話振りに、だんだん考えが変わっていきました。
 例えば、立法にコストベネフィット分析が必要なのは当然だが、民法改正には日本社会にとって長期的メリットがある、すなわち、民法を現代化することにより、国民にとってわかりやすくなるだけでなく、外国から見てもわかりやすくなる、そしてなんと、国際取引での準拠法としての魅力も増し、日本企業にとっての取引コストを下げる…等とまでおっしゃるのです。そのような近未来が民法改正により実際に訪れるものであろうか…とも思いますが、そこまで考えていらっしゃる内田先生の理想の高さに、感銘を受けもしました。
 また、中間的論点整理とこれに対する批判を丁寧に説明され、自らの説で民法をつくりかえようなんていう意図はまったくないのだ…と穏やかに話される姿も、印象的でした。
 とはいえ、民法改正案をみると、(詳しい経緯は存じませんが)債務不履行法制や売主の担保責任は、やはり、契約責任説がベースになっているなあ…などとも思います。
 この辺りは、内容にかかわるので、今後、また、取りあげてみたいと思います。

2015年5月7日木曜日

GWの花だより


1.  GW、終わってしまいました(涙)。
 昨日は、二十四節気の第7、「立夏」。名古屋では、暦通り、夏の訪れを感じさせるような気候でした。
 

2. GWの花便り…。

(1) 名古屋
名城公園には、藤の回廊があり、その一角では、名古屋城とともに可憐な藤の花を楽しめます♪

     
名古屋城をバックに、白い藤。
 
甘い香りに誘われて、蜂がぶんぶんです。

(2) 京都
納骨に訪れた京都で、少し、足をのばしました。
特に、新緑に、心が洗われました。

   
つつじと銀閣
 
木漏れ日で世界が緑色に滲んでいました…。
 
哲学の道の疎水べりにはヒメウツギ♪
 
(3) 東京
急ぎ足の帰省。
京都や名古屋に比べて、若干、涼しい気がします。
     
小学生のころ、スズランが大、大、大好きでした。
毒があると知って、ショックを受けたものです。
 

オオデマリ(大手毬)。なんて可愛い名前でしょう♪
隣には、コデマリが咲いていましたが、
オオデマリはスイカズラ科、コデマリはバラ科で、
親戚筋の植物というわけではないんですね…。


こちらは、花ではありませんが…。狸(?)の親子です。

こちらは、動物でもない…。ゴジラです(笑)。
鳴いていました。口の中が光ってもいました。

2015年4月30日木曜日

TOKYO PRO Marketについて


1.  4月も終わりですね。旧暦4月は、「卯月」。
 「卯月」の名の元になった「卯の花」(ウツギ)が満開で綺麗だったので、写真をアップします。
 「卯の花」は初夏の季語。今日の名古屋は、初夏の陽気でした。

       
卯の花(ウツギ)の木
卯の花。かわいい!

2. TOKYO PRO Market

(1) 「証券アナリスト」(Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan, CMA®)という資格をご存知でしょうか。
 
公益社団法人日本証券アナリスト協会(The Securities Analysts Association of Japan, SAAJ)のホームページでは、「証券投資の分野において、高度の専門知識と分析技術を応用し、各種情報の分析投資価値の評価を行い、投資助言投資管理サービスを提供するプロフェッショナルのこと」(太字は筆者)としています。
 一般的には、セルサイドの証券アナリスト(証券会社側)とバイサイドの証券アナリスト(資産運用会社側)がいて、少し役割が違ったりします。

 私は、弁護士登録するより以前、銀行員時代に、証券アナリストの資格を取得し、検定会員になりました。
 私が合格した頃の受験科目は、1次試験(マークシート)は4科目(証券分析、財務会計、財務諸表分析、経済)、2次試験(論述)は3科目(証券分析、財務分析、経済)だったと思います。
 銀行を退職してからは、証券アナリストとして活動する機会には恵まれませんでしたが、証券分析や経済の基礎知識、そして、特に、財務分析について深く学んだことは、銀行員時代の経験とあいまって、弁護士として活動する際や、国税局で任期付公務員として勤務した際等に、役に立っていると思います。

 

(2)  先般、SAAJ東海地区交流会の存在を知り、参加してみました。
 勉強会と懇親会からなり、勉強会のテーマは、「TOKYO PRO Marketを活用した新しい成長モデル~上場すると何が変わるのか~」というもので、大変興味深く拝聴しました。
 TOKYO PRO Market
  ・プロ投資家向けの市場
  ・株主数業績等の形式基準がない
   (上場に際して、監査法人による監査証明が
   直前期のみ必要だが、
   それ以外の数値基準はない。
   なので、赤字だったり、
   オーナー一族の持株比率が
90%でもOK。)
等の特徴があり、
でも、歴とした東京証券取引所の株式市場で、
上場すると名刺等に東証上場マークを使用できます。

 四半期開示は不要ですが、年2回の開示は必要で、
上場コストは、上場時
3000万円ほど、その後、年間1000万円ほどかかるようです。
 もともと目指していたロンドンAIM市場等と比べ、低調が囁かれるTOKYO PRO Marketですが、今年に入り、東海地区でも上場した企業がありますね。
 勉強会の質疑応答でもでていましたが、TOKYO PRO Market上場株式は、やはり、字義通り、相続税等の財産評価通達168(1)の「上場株式(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条≪定義≫第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式をいう。以下同じ。)」に該当するんだろうか…と…。

2015年4月21日火曜日

マイナンバー法について


1. 昨日は、二十四節気の「穀雨」だそうで、名古屋では、少し強い雨が降りました。
 今日、外堀を通ると、山吹が咲いていました。
名古屋城外堀(久屋橋付近)のヤマブキ
 
 その隣には、白いヤマブキ…!?
 時代劇で「山吹色の菓子」などとでてくるように、ヤマブキは色(大判小判の色…?笑)の名前ともなっているので、シロヤマブキって変な感じがします。

 
外堀(久屋橋付近)のシロヤマブキ(?)



2.(1) 今日は、マイナンバーの話題を…。
 先週、弁護士会の情報関連法チームのチーム会で、「マイナンバー法」がとりあげられました。最近、新聞等でも、よく目にしますよね。
 「マイナンバー法」は正式名称を、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といい、平成253成立しました。その施行は、平成27105日等とされています(政令第171)。
 すなわち、今年(平成27年)10から、住民票を有するすべての人12ケタのマイナンバー(法律上は、「個人番号」といいます。同法2条5項。)が通知され、来年(平成28年)1から、順次、その利用開始される…とされています。
 なお、会社法等により設立登記法人国の機関地方公共団体にも、13ケタの番号が割り振られます(こちらは、法律上、「法人番号」といいます。同法215項)。

(2)  マイナンバー制度導入の趣旨は、内閣官房の資料によれば、複数の機関に存在する個人の情報同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、①社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、②国民にとって利便性の高い、③公平・公正な社会を実現する、等としています。

(3)  マイナンバー制度は、既に導入されている住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とどう違うの?と思われるかもしれません。
 実は、「個人番号」の定義規定からもわかるように、マイナンバー(個人番号)は、住基ネットで割り当てられた11ケタの住民票コードをもとに、割りふられます
 住民基本台帳カード(以下、「住基カード」といいます。)も、マイナンバー制度で平成281月から発行される予定の個人番号カードも、どちらも身分証明書として利用できるとされますが、内閣官房の資料では、住基カードは平成281月から発行されず、また既に取得した住基カードは、個人番号カードを取得した時点から、廃止するとされています。もっとも、住基カードの交付状況は、極めて低レベルだといいますよね。
 住基カードでは顔写真は選択制でしたが、個人番号カードでは、顔写真を券面に記載しなければなりません。個人番号カードのICチップには、プライバシー性の高い個人情報は記録されないとされますが、券面記載事項である氏名、住所、生年月日、本人の写真等は、ICチップに記録されます
 また、住基カードは、券面に住民票コードの記載がありませんが、個人番号カードには、個人番号が券面に記載されます。もっとも、個人番号カードに個人番号が記載されるといっても、お店等で個人番号カードを身分証明書として利用する際、店員は、写真等を確認して身分確認するのはいいけれど、個人番号を書き取ってはならない、とされています(同法20条が定める収集等の制限にひっかかるのです。内閣府がだしている逐条解説48頁参照)。
 ちなみに、個人番号カードの交付は、申請によるとされています(同法171項)。

(4) 行政によるマイナンバーの利用は、今のところ、社会保障分野、税分野、災害対策分野とされています(同法9条、別表第一参照。なお、逐条解説の9条の解説では、「将来的には幅広い行政分野で利活用することも念頭に置」いているとしています)。
 マイナンバーの利用が開始されると、企業においては社会保障の分野(社会保障料の支払い等)や税の分野(給与所得の源泉徴収票の作成等)で、マイナンバーの取り扱い必要となります(法律上、企業は、個人番号関係事務実施者になります。同法2条13項)。
 しかるに、先日の日経新聞では、マイナンバー制度へのシステム対応ができている企業は、2
弱にとどまっているという記事がでていました。
 この点、今年10月に個人番号の通知がはじまると、従業員から個人番号の提供を受ける等、マイナンバーの取扱いが発生しますから、そろそろ、
特定個人情報保護委員会がだしている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等を参照して、準備をはじめた方がよいと思われます。経団連も、「マイナンバー制度への対応準備のお願い」をだしており、主な準備事項として、対象業務の洗い出し、対処方針の検討、マイナンバー収集対象者への周知、関連システムの改修(自社にてシステム構築を行っている場合)等をあげています。上記ガイドラインの安全管理措置については、中小規模事業者向けの特例が設けられ、実務にも配慮しているとされます。
 
気を付けなければならないのは、マイナンバーを利用できる事務は、マイナンバー法により厳しく限定されており(原則として、社会保障や税に関する手続書類を行政機関に提出する等の個人番号関係事務)、本人の同意があったとしても、利用目的を超えてマイナンバーを利用できないことです。せっかく各従業員に固有のマイナンバーがふられるのだから、この機会に、人事考課等もマイナンバーで管理しよう…などということはできません。
 また、万一、企業の情報担当者が従業員のマイナンバーを外部に漏らしたりする場合などを慮って、厳しい罰則が設けられています。企業は、情報管理に一層配慮する必要があり、中小企業においても、マイナンバーの運用開始を、個人情報の取扱全般を見直す機会とするとよいのではないかと思われます。


(5) マイナンバーについては、このブログもしくは事務所通信で、また、とりあげていきたいと思っています。


 

2015年3月18日水曜日

花だより


1. 名古屋では、昨日から、急に、暖かくなりました。
 名古屋市東区泉の大寒桜の並木道は、名古屋市のHPで、「毎年市内でいち早く花見ができる名所」と紹介されているのですが、今年は、遅いなあと思っていたのに、昨日一日で、ほぼ、満開です。
   http://www.city.nagoya.jp/higashi/page/0000033464.html
     
大寒桜と寒緋桜の並木道
 

この並木道の北側には、「二葉館」があります。  
 下の写真(↓)に写っているオレンジ色の屋根の洋館です。
 「二葉館」は、「日本初の女優と謳われた川上貞奴と、電力王と称された福沢桃介が、大正から昭和初期にかけて暮らしていた邸宅を移築・復元」(同館HP)したものです。
  貞奴というと、「春の波濤」という大河ドラマが思い出されます。もう、30年も経つんですね…(汗)。
http://www.futabakan.jp/

   
大寒桜と二葉館

 
 
2. ベランダで育てているミモザの花も、やっと、膨らんできました(↓)。 

 
ミモザ

ミモザと言えば、「ミモザ館でつかまえて」。
 流石に、リアルタイムでは読んでいません。小学生の時は、漫画禁止でした(例外として、旅行に行ったときには、「別冊××」などを買ってもらえましたが…)。よくある話で、中学生になり、解禁になると、反動で、随分と買って読んだものです。
 「ミモザ館でつかまえて」には、確か、「亜麗」という名前の薄幸の少年がでてきてました。今なら、キラキラネームともいえないでしょうか…。

 
こちら(↓)は、拾ってきた「どんぐり」(何かは、わかりません…)を植えたもの。毎秋、落葉するのですが、昨日くらいから、やっと、かわいらしい葉っぱがでてきました。植えてから、4~5年になるでしょうか…。背は、ちっとも、大きくなりません。

 
拾ってきて植えたどんぐりがここまで成長しました♪

最後に、去年咲いたクリスマスローズの花の写真をアップしちゃいます(↓)。

 
去年は咲いてくれたクリスマスローズ♪

今年は、残念なことに、咲かなさそうです(涙)。ちなみに、クリスマスローズといえば、「クリスマスローズ咲くころ」です(笑)。