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2023年11月5日日曜日

ヨーロッパ視察旅行と学生時代の思い出

 

1.ヨーロッパ視察旅行
 本年(2023年)9月12日から19日まで、愛知県弁護士会国際委員会のヨーロッパ視察旅行に参加してまいりました。視察先は以下の通りです。
 ご報告を、事務所通信第10号(↓)にまとめましたので、ご覧いただけると嬉しいです。
事務所通信第10号(https://hisaya-avenue.blogspot.com/)

<オランダ ハーグ>
国際司法裁判所(International Court of Justice、”ICJ”)
国際刑事裁判所(International Criminal Court、”ICC”)
<スイス ジュネーブ>
世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization、”WIPO”)
国際移住機関(International Organization for Migration 、”IOM”)
<フランス パリ>
パリ弁護士会(Avocats Barreau Paris)
パリ司法裁判所(Tribunal Judiciaire de Paris)

 

国際司法裁判所(International Court of Justice、”ICJ”)の平和宮(Peace Palace)を裏の噴水とともに。

国際刑事裁判所(International Criminal Court、”ICC”)

WIPO世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization、”WIPO”)のカンファレンスホール


パリ司法裁判所(Tribunal Judiciaire de Paris)の玄関
(法廷の写真などは事務所通信をどうぞ)

2.学生時代の思い出

(1) これまで、愛知県弁護士会の国際委員会の視察旅行でうかがうのは、日本が法整備支援でかかわってきた国が多かったのですが、今回訪問したのは、むしろ近代日本が範としてきた国々でした。しかも、訪問先にはこれまで訪問したことがない国際機関も含まれており、その訪問した国際機関で活躍されている日本人の方々にお会いできたのは、大変、良い刺激になりました。

(2) 道中、ヨーロッパ訪問は何回目かときかれて、数えてみると、私の場合、7回目でした。そのうち4回は、大学生のときです。バブルの頃だったこともありバイトしては稼いだお金をつぎ込むなどして、毎年、3週間から3ヶ月くらいの期間、ヨーロッパ旅行をしていました。回をおうごとに、バックパッカー化していったのですが、今回の参加者の中にも、学生時代バックパッカーだった方がいらして、最近の学生さんはどうなのかな…などとも思いました。というのも、私の学生時代と比べると当然なのかもしれませんが、つい数年前と比べても、日本人をみかける機会が減っている印象を受けるからです。

(3) ところで、私が大学生の頃のヨーロッパをふらふらしていた頃の思い出を1つ…。
 ロンドンのパブで友人とランチを食べていたところ、隣の席で一人でランチを食べていた女性から声をかけられました。その方は、Karen ParkerさんというLawyerで、ストラスブール(恐らく国際人権研究所)で”Human Rights”に携わっていると自己紹介されました。そして、友人と私が日本の法学部生だとわかると、「なぜ、(国際人権分野の)国際機関で働く日本人は少ないのか。あなた方には是非チャレンジしてほしい。」などと発破をかけられ、”Universal Declaration of Human Rights”のパンフレットと、彼女が唯一知っているという国際機関で働いている日本人の名前(Yo Kubota)を書いたメモを渡されました。
 日本に帰ってから、Karen Parkerさんに教えていただいた久保田洋(Yo Kubota)さんに「どうしたら国際機関で働けるか」とおうかがいする手紙を出したところ、大変、丁寧なお返事をいただいたのですが、そこには、「一生懸命生きる」という少々抽象的な返答が書かれていました。
 結局、私は、金融機関に就職したのですが、そこでの同期に「実は、国際機関で働きたいと思ったことがある…」と漏らしたところ、その同期は、外務省が国際機関で働く日本人を応援するプログラムについての小さな切り抜きの新聞記事を持ってきてくれました。そこで、その記事にあった外務省の担当部署に問い合わせてみると、開口一番、「あなたの学歴は?」と聞かれた上、「最低でも、修士はもっていないと、国際機関で働くのは難しい」といわれてしまいました。丁度、バブルがはじけて残業が減っていた時期でしたので、私は、金融機関で働きながら、社会人大学院に通い、修士号を取得しました。しかし、そこで、金融機関をやめて、名古屋に転居し、現在に至っています。名古屋に転居してから、司法試験にチャレンジして弁護士になりましたが、Karen Parkerさんのアドバイスをいかすことは、残念ながら、できませんでした。

(4) 今回、国際機関で活躍する日本人の方々にお会いし、(今回お会いした方々が国際機関に入られたルートは様々で、そもそも、職を得るのも大変なことですが)職を得た後も並大抵ではない努力を重ねられていると感じました。
 あの大学生だったロンドンでの昼下がりに
Karen Parkerさんの話を聞いた後、紆余曲折をへつつもそれなりに一生懸命生きてはまいりましたが、私には、国際人権に対する関心、国際機関にて職を得ようとする継続的な努力や熱意などが、まったくもって、たりなかったと言わざるをえません。
 私には叶えることができなかった漠然としたなにか…。この歳になって考えると、やはり、こうすればよいというような簡単なアドバイスはできないのだろうなとも思います。ということで、私の失敗談をここにしるしつつ、もし、国際機関に興味があるという若い方々がいらっしゃるなら、是非、一生懸命生きて、チャレンジしてみてほしい…と漠然としたエールをおくって、昔の思い出話を締めくくりたいと思います。

久保田洋(Yo Kubota)さんからいただいた手紙と
薦められて購入した『実践国際人権法』(三省堂)、
カレンパーカー(Karen Parker)さんからいただいたパンフレット




2022年10月2日日曜日

『次世代ビジネス対応 契約審査手続マニュアル』が出版されました!

 昨年12月に本ブログで「執筆中(共著者の一人)」とお伝えしていた本が、令和4年9月26日付で出版されました。

『次世代ビジネス対応 契約審査手続マニュアル -「新しい資本主義」を踏まえた契約類型-』(新日本法規・2022年)
です。
同書は以前ご紹介した『新民法対応 契約審査手続マニュアル』(新日本法規・2018年)のスピンアウト版で、「成長戦略実行計画2020」「成長戦略フォローアップ2020」や岸田総理の「新しい資本主義」を意識した内容となっており、また、従前と同様に書式例が豊富です。
私が担当したのは「第1章 スマート農業に関する契約の審査」の中の「8 攻めの農業①~新品種の共同研究開発契約とブランド化~」です。
スマート林業に関するコラムも掲載されています。

機会がありましたら、お手にとっていただけると嬉しいです。



2019年9月10日火曜日

「農林水産関係知財の法律相談」


久しぶりの更新ですが、本の宣伝です。
日弁連知的財産センター弁護士知財ネット監修「農林水産関係知財の法律相談Ⅰ」及び「同Ⅱ」(青林書院・2019年)という本が、9月14日に発行されます。
http://www.seirin.co.jp/book/01771.html

私は、弁護士知財ネットの農水法務支援チームに所属している関係で、その「Ⅰ」の中の
・Q6  世界農業遺産
・Q50 混同惹起行為(1号)・著名表示冒用行為(2号)
の執筆を担当しています。

農林水産業は国民生活の基盤となる大切な産業であり、日本の国家戦略として、その知財保護は急務です。
2
分冊にわたる農水知財の決定版とも思える本書に関与できてよかったです。
機会があれば、お手にとってみていただけると嬉しいです。

2016年8月28日日曜日

竹本住太夫師匠のインタビュー(Takemoto Sumitayu's interview)


 知財ネットのジャパンコンテンツ調査チームで、文楽・太夫の人間国宝(重要無形文化財保持者)、竹本住太夫師匠のインタビューが企画されました。
 住太夫師匠は、2014年5月、惜しまれつつ現役を引退されましたが、インタビューは、本年8月某日、国立文楽劇場の一室で行われ、私も、その片隅に同席させていただきました。
 住太夫師匠は、その著書をお読みになられた方はご存じでいらっしゃるでしょうが、記憶力抜群な方。当日も、色々なお話を聞かせていただけました。また、そのお人柄にもふれることができ、ますます惹きつけられました。インタビュー記事は、「Law & Technology」(民事法研究会。本年12月頃発行。)に掲載されるそうです。知財の専門誌に載る文楽・人間国宝のインタビュー記事、是非、ご注目いただければと思います。
 
※今年の4月から、文楽の芸名表記は、「大夫」から "﹅" のついた「太夫」になっています。
 
The Japan Contents Research and Study Team of the Intellectual Property Lawyers Network Japan (”IPLNET”) planned an interview with a Bunraku narrator, Takemoto Sumitayu VII, who has been designated as a Living National Treasure (a preserver of Important Intangible Cultural Property).  I accompanied the interviewer to the National Bunraku Theater, which I think was a marvelous opportunity.  The interview will be in December issue of  “Law & Technology”.
 
インタビューに先立ち、8月初旬には
夏休み文楽特別公演
第二部

(薫樹累物語、伊勢音頭恋寝刃)を観劇した後
国立文楽劇場の舞台裏を見学させていただく機会に恵まれました。
写真の人形は、夏休み文楽特別公演の演目
(新編西遊記GO WEST!など)に
使用されたもの。
On the ohter day, we had chance to visit
 the backstage of National Bunraku Theater.
These Puppets were used
for Summer Special Performance.
  
こちらは、「床」。
舞台に向かって右側にあり、
太夫と三味線が座るところです。
舞台裏から撮りました。
反対側も同じ造りとなっていて
丸い床面がターンテーブルのように廻り、
演奏者が交替します。
"Yuka" (Narrators' Platform)
is where the Narrators and the Shamisen Players perform.
It can revolve for swift exchange of performers.
 
 

2015年10月9日金曜日

「日本酒」の「地理的表示」について


1.  10月に入り、秋空が広がり、街には、金木犀の香りが漂う季節になりました。
 毎年、この季節になると、漂う甘い香りから、こんなところにも金木犀があったんだ…と感心するのですが、そこで、いつも思い出す話…。金木犀は、雌雄異株なのに、中国から日本に入ってくるときに、どちらか一方しか入ってこなかったのだとか…。そのため、日本では、金木犀が実を結ぶことはなく、日本中の金木犀は、すべて、挿し木により増えたのだといいます…。

 

2. 「日本酒」の「地理的表示」について

(1)中国産日本酒
 ところで、二週間ほど前、Mr.サンデーで、中国産日本酒について放送していました。その生産工場の規模と質に、驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 私は、偶々、この夏、「知財ネット」のジャパンコンテンツ調査研究チームのメンバーとして、愛知・名古屋の日本酒と味噌の伝統的醸造法等について調べ、「地理的表示」保護制度等と絡めて、「知財ぷりずむ」という雑誌に寄稿したので、思わず、関心を持ってみてしまいました。(寄稿した記事は、「知財ネット」のウェブサイトにでています↓)
 http://www.iplaw-net.com/doc/2015/chizaiprism_201508_2.pdf
 取材を受けていらした中国の生産者の方は、日本の酒蔵を視察する等して、日本の醸造方法に敬意を払っていらっしゃるように見受けられました。
 とはいえ、海外の日本レストランで、件の中国産日本酒を飲んでいらっしゃった方々は、中国産ではなく、日本産だと思っていたとのこと。この点は、問題なしとはいえないのではないでしょうか…(Made in Chinaとの表示はあるようですが…)。

 やはり、遅まきながらも、「日本酒」というブランドを、「地理的表示」等で、保護することが必要なのではないかと思ってしまいます。

(2) 「地理的表示」とは
 「地理的表示」として有名なのは、フランスの「
AOC」や、イタリアの「DOC」でしょうか。フランスワインのAOC(Appellation d'Origine Contorolee)では、地方⇒地区⇒村⇒畑といった風に単位が狭まっていき、AOCが狭い単位の方が、狭い単位で獲れた葡萄しか使用できませんので、一般的には高級ワインとなります(例えば、ボルドー地方>メドック地区>ポイヤック村という順に、狭くなっていきます)。
 フランスやイタリアでは、19世紀中頃には、原産地の名を冠したワインやチーズが生産されるようになり、1883年に締結された「工業所有権の保護に関するパリ条約」等により、世界的に、原産地の虚偽表示が取り締まられるようになっていきました。
 更に、世界貿易機関(WTO)の設立協定の一部である
1994年のTRIPS協定(Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)においては、「地理的表示」(GI:Geographical Indication)は、著作権、商標、特許等と並んで、知的財産権の一つとして取り扱われています。
 なお、EUにおいては、EU連合の成立にあわせ、EU全体に適用される仕組み(PDO/PGI)が導入されています(フランスのAOCは、EU制度のPDOと同内容のものとされ、両制度は併存しています。詳しくは、「地理的表示の保護制度についてーEUの地理的表示保護制度と我が国への制度の導入ー」等をご覧ください)。

(3) 日本の酒類に関する「地理的表示」
 
TRIPS協定では、ワイン(ぶどう酒)と蒸留酒について、一定の義務付けがあり、日本でも、酒類については、いち早く、地理的表示保護制度が導入されました(平成6年に同制度が導入され、平成17年には、TRIPS協定で義務付けられていない清酒についても、同制度が導入されています。「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」88条1項に基づく「地理的表示に関する表示基準」参照)。
 もっとも、現在、指定されているのは、ワイン1件(山梨)、単式蒸留しょうちゅう4件(壱岐、球磨、琉球、薩摩)、清酒1件(白山)のみ(国税庁告示「地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件」参照)。これらの産地を表示する「地理的表示」は、当該産地について定められた方法で製造されたワイン、単式蒸留しょうちゅう、清酒でなければ使用できません。が、正直言って、未だ、日本の酒類業界において、「地理的表示」が浸透しているとはいいがたいのではないでしょうか。たとえば、愛知・名古屋の酒といっても、愛知・名古屋の原料(酒米)のみを使用しているわけではないでしょうし、製造方法も必ずしも産地特有とまではいえないことも多いでしょうから、特定の日本酒の産地が地理的表示として指定を受けるのは、意外に、ハードルが高いのかもしれません。

(4) 「日本酒」の「地理的表示」
 国税庁は、日本国内の特定の産地の日本酒を保護するだけではなく、「日本酒」自体を「地理的表示」として保護する意向のようです。

 平成27年9月17日付の国税庁の資料によれば、「国際的にみれば国も一つの地域であり」「国レベルの地理的表示として、『日本酒』を指定することを検討中」であるとしています。その場合、「国産米を原料とし、かつ、日本国内で製造された清酒」を地理的表示「日本酒」の対象と考えているようです。
 「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」は、国内法ですが、「国際交渉を通じて、外国に対しても、日本酒に該当しないのに日本酒と表示している商品の取り締まりを求めることが可能」等としています(TRIPS協定における地理的表示制度は、世界貿易機関(WTO)の多数国間通報登録制度の成立を前提としており、当該制度が成立していない現状では、世界貿易機関の加盟国との交渉等を通じて、外国の地理的表示の確認を行っていくとのことです。)。

 

2015年2月6日金曜日

著作権法の改正(旧著作権法による保護、電子書籍に対応した出版権の整備等)


1.  今日、お昼に久屋大通りを歩いていたら、スミレ(?)が咲いていました。
まだまだ寒い日が続きますが、春の訪れも近いということでしょうか…。

 
久屋大通り公園に咲いていたスミレ(?)
 
まったくもって見にくいですが、手前にスミレ(?)が…


2.  先日、樹齢400年を超えるものもある盆梅をみて…ということで、盆栽の著作権について思うことを気ままに云々と書きましたが、著作権の保護期間についての記載が抜けていたなあと思いました。

(先日のブログ↓)

 現行著作権法は、昭和45年にそれまでの著作権法(明治32年法律第39号。明治32年7月15日施行。以下、「旧法」といいます。)を大改正して制定されました(昭和45年法律第48号。昭和46年1月1日施行。以下、「現行法」といいます。)。現行法附則2条1項は、「改正後の著作権法(…)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法(…)による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。」としています。なお、現行法の著作権の保護期間は、創作のときにはじまり、原則として、著作者の死後50年となっています(現行法51条)。
 旧法は、「文書演述図画建築彫刻模型写真演奏歌唱其の他文芸学術もしくは美術(音楽を含む以下之に同じ)の範囲に属する著作物の著作者はその著作物を複製するの権利を専有す」(旧法1条)と規定しています。また、「本法施行前に著作権の消滅せざる著作物は本法施行の日より本法の保護を享有す。」(旧法47条)とし、保護期間については、「発行又は興行したる著作物の著作権は著作者の生存間及び其の死後三十年間継続す」(旧著作権法3条1項)等と規定されていました。
 樹齢400年を超える盆栽が旧法上の「著作物」にあたるとしても、旧法施行時(明治32年7月15日)に著作権が消滅していると、そもそも、旧法の保護対象とはなりませんし、現行法施行時(昭和46年1月1日)に著作権がすべて消滅していると、現行法は適用されないものと思量されます。
 

3. ところで、現行法の制定は、前述の通り、昭和45年であり、昨今の急激なデジタル化、ネットワーク化という時代の変化を受けて、近時、改正が相次いでいます。
 直近の改正は、昨年(平成26年)の電子書籍に対応した出版権の整備等を内容とするもので、今年(平成27年)1月1日に施行されました。

(平成26年改正に係る文化庁のホームページ↓)

 本の出版・販売というのは、「原作」等の「伝達」を行っているといえますが、現行法上、出版者には、著作者の権利も著作隣接権も与えられていません(文化庁長官官房著作権課「著作権テキスト」参照)。
 著作権者は、著作物について、「出版権」を「設定」できるとしているのみです(現行法79条)。
 今回の改正では、この「出版権」について、電子書籍に対応した整備がなされたということです(その他に、今回の改正では、視聴覚的実演条約実施に伴う規定の整備が行われています)。
 具体的には、出版権の内容として、紙媒体による出版のみならず、CD-ROM等記録媒体による出版や、インターネット送信による電子出版を行う権利が加えられました。これにより、インターネット送信による電子出版を行う権利を出版権の内容として設定していれば、出版者自らインターネット上の海賊版に係る差止請求をできるようになりました。
 詳細については、上記文化庁のホームページをご覧いただければと思います。

2015年1月30日金曜日

雪の長浜で盆梅展の盆栽をみて考えたこと(美術の著作物、その原作品の所有者ができることなど)


1. 先日、滋賀県湖北地方の長浜に行く機会がありました。
 名古屋からだと、新幹線を利用すれば、1時間足らずで到着します。
 行ってみて、雪にびっくり…。地元の方に聞くと、琵琶湖の周辺では、一番、雪が深いとか…。
 長浜といえば、まずは、長浜城。歴史ドラマなどで度々登場します。秀吉が一国一城の主になり、それまで「今浜」とよばれていたのを「信長」の「長」をとって命名したんですよね。雪の長浜城の写真をアップします。

 
雪の長浜城
 
長浜城からの眺め


2. 長浜の慶雲館では、盆梅展が開催されていました。
 樹齢400年を超える古木もあるそうで、明治天皇の行幸啓のために建てられた趣のある建物の中に、大きな盆梅(梅の盆栽)が並ぶ様は、圧巻でした。
 盆梅展では、フォトコンテストが実施されており、盆梅の写真撮影はOKなのですが、職業柄、盆栽は著作権法上の「著作物」にあたるのだろうか…なんて、変なことを考えてしまいました。
 帰ってから、手元の書籍等を調べてみましたが、はっきりと記載されているものをみつけることはできませんでした。
 もっとも、著作権法上、「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されているところ(同法2条1項1号)、盆梅展で展示されているような盆栽は、形状・線等で思想・感情を表現した美術の著作物に当たり得るのではないか…と、個人的には思います。生け花は、美術著作物として明記されていますしね…(中山信弘『著作権法』等)。
 しかし、樹齢400年を超えるとなると、誰が著作者に?という話もでてきますかね。「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」と判断されれば共同著作物(同法2条1項12号)となり得ます。でも、共同著作物となるには、一般的には、主体的な共同意思のもとに各著作者が共同して創作行為をなす必要があると解されています(共同意思説)。盆栽の場合、通常、後世の盆栽作家が事後的に改変することになるでしょうから、主体的な共同意思が認められるか疑問なしとはいえません。もし、後世の盆栽作家の事後的な改変部分に創作性が認められるものの、当初の盆栽作家との主体的な共同意思はないと判断されるならば、二次的著作物となり、著作権が重畳的に存在することになります。
 きれいな盆梅をみて、何を考えているんですかね(苦笑)。

 
盆梅展(於 慶雲館)
  → <後記>
      後日、著作権の保護期間について、触れています。
       http://www.hisaya-avenue.blogspot.jp/2015/02/blog-post_6.html

3. ところで、盆梅展に展示されているような素晴らしい盆栽が、著作権法上の「著作物」であると認められるとして、もし、お金を払って当該盆栽を購入たら、どうなるでしょうか。実は、当該盆栽の所有権を取得するだけで、当該盆栽の著作権を取得することはできません。
 ちょっと難しくなってしまいますが、所有権は、対象である物を使用・収益・処分できる権利であり(民法206条)、有体物を客体とする排他的支配権能であるところ、著作権は、無対物である著作物を客体とする排他的支配権能であり、その客体が異なることから、「著作物の保護期間内においては、所有権と著作権とは同時的に併存」(最判昭59.1.20)するのです。このように、所有権と著作権は、同時に、別個に、存在するので、普通の売買契約により取得できるのは、所有権だけとなり、著作権もほしければ、別途、著作権譲渡契約を締結する必要がある…ということになります。
 もっとも、美術の著作物の原作品の所有者は、「原作品により公に展示することができる」(同法45条1項)とされていますので、当該盆栽の所有者になれば、当該盆栽を盆梅展等に出品することはできます。
 また、平成21年の著作権法の改正により、美術の著作物の原作品の所有者は、原作品の譲渡等の際の「申出の用に供するため」複製と公衆送信を行うことが可能となりました(同法47条の2)。つまり、インターネットオークション等のために当該盆栽の画像をインターネット上にアップすることができます(ただし、一定の要件のもと)。ということは、原作品の所有者であっても、それ以外の場合に、著作権者の同意なく、当該盆栽の画像をアップすることはできないということになりますね…。
 細かいことを色々と考えていると、怖くなってきます。
 もっとも、美術著作物の著作者は、音楽著作物の著作者ほど恵まれていないとの指摘もあります。音楽著作物の場合、著作権等管理事業者がとてもしっかりしていますからね…。また、そもそも、美術著作物の場合、その著作者は、原作品の譲渡の対価を得るだけで終わることが多く、複製物の販売等、著作権利用の対価まで得られることが少ない…というのも、想像に難くはありません。