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2025年8月16日土曜日

愛知県弁護士会国際委員会の大連視察旅行に参加しました

  本年8月2日から5日まで、愛知県弁護士会国際委員会の大連視察旅行に参加し、大歓迎を受けました。大連市律師協会の皆様をはじめ、ご尽力いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。
 詳しくは、以下の事務所通信をご覧いただければと存じます。

 事務所通信に書かなかった話を少し…。
 大連については、祖母からアカシアが美しい街だという話を聞いておりました。というのも、祖母の叔父(曾祖母の兄。伊尾喜 清水(いおき きよみ)。満州金物を昭和13年に勇退。)が大連に住んでいたからです。
 アカシアの開花は5月頃だそうで、その頃は、街中が甘い香りにあふれるといいます。
 いつか、アカシアの季節に、大連を再訪してみたいものです。
 

中山広場は大きなロータリーの中心に位置し
20
世紀前半の建物に取り囲まれています。
戦前、この写真の左に見える赤煉瓦の建物は旧大連民政署(警察署)
右に見える白い建物は旧朝鮮銀行大連支店でした。

大連駅

戦前の大連の地図。
大連駅や大廣場(現在の中山広場)がみえます。
大連の夜景

到着日のディナー

いただいた白酒は53°。
左に見えるピッチャー(各自に配られる)から
その手前に見える小さいグラスにいれて
ストレートで一気飲みします。

竹葉青酒(中国の薬酒)は
とても良いお酒で、美味しくて
強い(やはり53°)けど翌日に残りません。

2日目の夕食
大連は海鮮料理が有名ということで
海鮮バーベキュー「袁小白」で
牡蠣、ホタテ、ザリガニなどを堪能しました。

3日目のランチョン
ディズニーシーみたいな運河の近くにある素敵なレストランで
大連市律師会の皆様と会食がありました

3日目の大連市律師会の皆様とのディナー


街にくりだし朝食(早餐)を…
お粥、豆乳スープ、揚げパン(油条)など

大連のスーパーの魚売り場と肉売り場

 なお、中国を訪問するのは今回で5回目です。これまでの訪問については、上海小雑記をご覧ください。

2014年12月22日月曜日

上海市静安区弁護士協会所属の弁護士との共同セミナー


1. 昨日は、上海市静安区弁護士協会所属の弁護士約20名の名古屋訪問を受けて、共同で、セミナーを開催しました。
 日曜日の開催となりましたが、愛知県弁護士会からも、約20名の弁護士が参加しました。 
 


 
2. 上海側の発表は、劉維弁護士(國浩律師事務所)による「商業賄賂と独占禁止法について」でした。
 「商業賄賂」は、中国でビジネスをするものにとって、中国特有のリスクとして認識されています。日本刑法の「賄賂」が公務員の職務に関する不正な報酬であるのと異なり、民間同士で問題となり得るのです。
 「商業賄賂」の定義については、「中華人民共和国の不正競争防止法」(1993年)で商業賄賂の禁止条項が設けられていますが、明確な定義規定はなく、「商業賄賂行為の禁止に関する暫定規定」(1996年)第二条第2項においては、「事業者が商品を販売又は購入するために、財物又はその他手段により相手側企業又は個人に賄賂を行う行為を指す」と規定されているようです。
 劉弁護士の発表によれば、「商業賄賂」の法的責任には、民事責任、行政責任、刑事責任があるとのこと、愛知県側から、実務的に、幾らくらいから刑事・行政の取締の対象となるのか質問したところ、上海側で喧々諤々の議論となっていました。習近平体制発足後、「商業賄賂」の取締りが強化されているといいますし、金額の多寡にかかわらず、要注意ということなのかもしれません。
 「独占禁止法」についても、今年(2014年)8月に、中国国家発展改革委員会が日本の自動車部品メーカー12社に対し独占禁止法違反で約200億円余の制裁金を課すとの報道がある等、中国における独占禁止法違反取締強化が伝えられている中、とてもホットな話題です。
 

3. 日本側の発表は、「日中間における国際的二重課税排除のための基本的枠組み」で、恥ずかしながら、私が担当しました。正直に言って、国際委員会の元委員長さんに発表を頼まれた際は億劫だったのですが、思い切ってやってみて、よかったです。
 とても広いテーマなので、基本的な話に終始しましたが、せっかく資料を作成したので、その一部については、今後、事務所通信等で、発信していきたいと思っています。

→ <後記>
        事務所通信第4号に載せました。
    http://www.hisaya-ave.com/tsushin4p1.html
 
4. セミナーの後には、懇親会がありました。
途中、参加した弁護士により、上海、日本、そして韓国の歌が披露されるなど、とても賑やかな会となりました。
 私も、昨年夏に、上海の法律事務所で短期研修を受けさせていたことがありますし、先日、愛知県弁護士会で中国から講師をお招きして「中国法セミナー」が開催されたことは、このブログでもとりあげました。
 これからも、日本(愛知県)と中国(上海)の弁護士が交流し、親睦を深めていければいいなあと思いました。
 
・上海短期研修の感想については、こちら(↓)
www.hisaya-ave.com/syanhai14.2.12.pdf

・中国法セミナーについては、こちら(↓)
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/11/blog-post_17.html

2014年11月17日月曜日

愛知県弁護士会の中国法セミナーについて


1. 愛知県弁護士会の国際委員会で毎年行っている中国法セミナーが、先週の金曜日(平成26年11月14日)に開催されました。
 今年は、大成律師事務所上海事務所日本業務部のシニアパートナーでいらっしゃる方新(Fang Xin)弁護士を講師にお迎えし、「中国ビジネスにかかわる契約実務」というタイトルで、ご講義いただきました。
 
  http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/809china.html
 

2. 方新先生のご講義は、企業からの出席者を念頭におかれた、契約の締結から、履行、終了にいたるまでという網羅的なテーマで、約20年に亘る日中国際ビジネス法務のご経験に裏打ちされた多くの示唆に富んでおり、予定時間を大幅にオーバーする大変熱心なものでした。 
 今年は、中華人民共和国駐名古屋総領事館、東海日中貿易センター、愛知県、名古屋市、あいち産業振興機構、日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センターからご後援いただいたこともあって、企業から多数のご出席があり、会場はほぼ満席でした。
 また、今年のセミナーでは、予め企業の皆様から講師の先生への質問を募集したり、セミナー終了後会場に残って下さった企業の皆様と講師の先生との間で座談会を行ったりと、新たな試みも行われました。 
 なお、誠に僭越ではあったのですが、昨年、上海の法律事務所で短期研修に参加させていただいたご縁で、方新先生のご講演に続くパネルディスカッションでは、私もパネリストの一人をつとめさせていただきました。

 

3. 愛知県弁護士会の国際委員会が主催する中国法セミナーは、毎年秋に行われますので、機会がございましたら、次年度以降、是非、足を運んでいただければと思います。