1. (1) 今週末、名古屋の冷え込みは、思ったほどでもなかったです。
梅の花と旧豊田佐助邸の洋館 |
梅の花と旧豊田佐助邸の和館 |
(3) 豊田佐助さんという方は、自動織機で有名な豊田佐吉さん(長男)の弟さん(三男)です。
ボランティアガイドさんによれば、旧豊田佐助邸は、元々は、豊田佐吉さんのお嬢さん、愛子さんとそのご主人、利三郎さんという新婚カップルのために建てられたとのこと。その頃は、白いタイル貼りの洋館のみだったそうです。その後、利三郎夫妻は、ご近所に引っ越したため(こちらは、現在マンションになっており、門と塀のみ、「旧豊田家門・塀」として、紹介されています。)、佐助さん一家が同邸に移り住み、和館も建てられたといいます。
ちなみに、現在のトヨタ自動車社長である豊田章男氏は長男筋(佐吉さんからするとひ孫)、佐助さんの家系はアイシン精機などを率いていた関係で、同邸の現所有者もアイシン精機であり、名古屋市は、同邸を所有者から無償で借用し、一般に公開しているとのことです。
ボランティアガイドさんによれば、旧豊田佐助邸は、元々は、豊田佐吉さんのお嬢さん、愛子さんとそのご主人、利三郎さんという新婚カップルのために建てられたとのこと。その頃は、白いタイル貼りの洋館のみだったそうです。その後、利三郎夫妻は、ご近所に引っ越したため(こちらは、現在マンションになっており、門と塀のみ、「旧豊田家門・塀」として、紹介されています。)、佐助さん一家が同邸に移り住み、和館も建てられたといいます。
ちなみに、現在のトヨタ自動車社長である豊田章男氏は長男筋(佐吉さんからするとひ孫)、佐助さんの家系はアイシン精機などを率いていた関係で、同邸の現所有者もアイシン精機であり、名古屋市は、同邸を所有者から無償で借用し、一般に公開しているとのことです。
(4) ボランティアガイドさんは、とても丁寧に解説してくださり、同邸にいくなら、やっぱり、解説付きがおすすめです!
一番、興味を惹かれた話は、蔵への隠れた入り口について。
蔵のすぐ脇に、井戸のような外観のものが残っており、それが実は、トンネルを通じて、蔵への隠れた入口になっているというのです。
同邸の和館の棟上げは大正12年。蔵の建築年は定かではありませんが、以前は、洋館の裏に台所等がそなわっており、蔵まで、繋がっていたといいます。
隠れた入り口を別に設けた理由はわかっていないそうですが、ご存命でいらっしゃる佐吉さんのお嬢さんは、「小さいとき、蔵で遊んでいたら、突然、父が、蔵の床から現れた…」というようなことをおっしゃっているそうです。
一番、興味を惹かれた話は、蔵への隠れた入り口について。
蔵のすぐ脇に、井戸のような外観のものが残っており、それが実は、トンネルを通じて、蔵への隠れた入口になっているというのです。
同邸の和館の棟上げは大正12年。蔵の建築年は定かではありませんが、以前は、洋館の裏に台所等がそなわっており、蔵まで、繋がっていたといいます。
隠れた入り口を別に設けた理由はわかっていないそうですが、ご存命でいらっしゃる佐吉さんのお嬢さんは、「小さいとき、蔵で遊んでいたら、突然、父が、蔵の床から現れた…」というようなことをおっしゃっているそうです。
2. (1) ところで、先週、愛知県弁護士会で民法(債権関係)改正に関する研修がありました。民法改正に関する研修は、既に、何度も行われていますが、今回は、3回連続の3回目、慶應義塾大学の鹿野菜穂子教授をおよびして、行われました。
(2) 債権法改正というと、ことの発端は、今から遡ること6年ちょっと前。
平成21年(2009年)10月の法務大臣から法制審議会への諮問を受け、同年11月、法制審議会に、民法(債権関係)部会が設置されたことにはじまります。
まずは、論点整理が行われ(第1ステージ)、平成25年(2013年)に中間試案が発表されました(第2ステージ)。
そして、遂に、昨年(平成27年、2015年)、改正法案(「民法の一部を改正する法案」)としてまとめられ(第3ステージ)、3月31日閣議決定、同日、第189回通常国会に提出され、現在、第190回通常国会においても、衆議院で継続審議とされています。
平成21年(2009年)10月の法務大臣から法制審議会への諮問を受け、同年11月、法制審議会に、民法(債権関係)部会が設置されたことにはじまります。
まずは、論点整理が行われ(第1ステージ)、平成25年(2013年)に中間試案が発表されました(第2ステージ)。
そして、遂に、昨年(平成27年、2015年)、改正法案(「民法の一部を改正する法案」)としてまとめられ(第3ステージ)、3月31日閣議決定、同日、第189回通常国会に提出され、現在、第190回通常国会においても、衆議院で継続審議とされています。
(3) 民法は、私法の一般法であり、「総則」、「物権」、「債権」、「親族」、「相続」の5編からなります。このうち、前三者を財産法、後二者を親族法とよんだりします。
今回の改正は、債権関係なので、第3編「債権」が中心ですが、日本の民法典は、パンデクテン方式といって、一般的な規定が第1編「総則」にまとめられているので、第1編「総則」の改正も含まれます。
第1編から第3編までは、根抵当権の条項が加えられたりという改正もありましたが、そのほとんどは、明治29年(1896年)に制定されたままでしたので、今度の大改正は、債権関係について、実に120年ぶりに見直すものといえるでしょう。
今回の改正は、債権関係なので、第3編「債権」が中心ですが、日本の民法典は、パンデクテン方式といって、一般的な規定が第1編「総則」にまとめられているので、第1編「総則」の改正も含まれます。
第1編から第3編までは、根抵当権の条項が加えられたりという改正もありましたが、そのほとんどは、明治29年(1896年)に制定されたままでしたので、今度の大改正は、債権関係について、実に120年ぶりに見直すものといえるでしょう。
(4) 今回の民法改正は、消滅時効、法定利率、保証法制など、私たちの生活に影響をおよぼし得る改正を含みますが、未だ、法案が通っていない段階ですので、具体的な改正の中身については、おって、ご紹介していきたいと思います。
今日は、民法改正そのものに対する感想を…。
民法改正のための部会ができた後、弁護士の間では、これに反対する意見が噴出したように思います。
私自身も、実は、民法を改正してほしくないなあ…と思っていました。
それは、単純に、今の民法で、実務家として、不足、不便を感じていなかったということもあります。明治にできた民法が時代にそぐわなくなっている部分があるのは確かですが、個別の改正でも対応できないことはないのではないか…。そして、もっと本音をいえば、民法も、会社法のように全面改正されると大変だなあ…というのも、正直、なかっとはいえません。
司法試験に合格したというと、驚いたことに、「六法全書を暗記したんでしょう。」といわれることが結構あります。勿論、そんなことは、ありません。でも、司法試験で勉強した科目については、それなりの勉強時間を費やしていますから、どこにどのような条文があるのかは、だいたい、把握しているものです。特に、択一試験の科目であった憲法、民法、刑法というのは、条文の丸暗記まではさすがにしていませんが、条文の一字一句に至るまで、神経を使って勉強しておりましたのは、確かです。その民法ががらりと変わってしまうのは、やはり、つらい…と思わないはずはありません(実際には、条文の配置は、そんなに変更がなくて、ほっとしました…)。
もっとも、平成23年(2011年)から平成24年(2012年)にかけて、第2ステージの頃、内田貴東大名誉教授(法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与)のお話をうかがう機会が、2回ほどあり、その真摯なお話振りに、だんだん考えが変わっていきました。
例えば、立法にコストベネフィット分析が必要なのは当然だが、民法改正には日本社会にとって長期的メリットがある、すなわち、民法を現代化することにより、国民にとってわかりやすくなるだけでなく、外国から見てもわかりやすくなる、そしてなんと、国際取引での準拠法としての魅力も増し、日本企業にとっての取引コストを下げる…等とまでおっしゃるのです。そのような近未来が民法改正により実際に訪れるものであろうか…とも思いますが、そこまで考えていらっしゃる内田先生の理想の高さに、感銘を受けもしました。
また、中間的論点整理とこれに対する批判を丁寧に説明され、自らの説で民法をつくりかえようなんていう意図はまったくないのだ…と穏やかに話される姿も、印象的でした。
とはいえ、民法改正案をみると、(詳しい経緯は存じませんが)債務不履行法制や売主の担保責任は、やはり、契約責任説がベースになっているなあ…などとも思います。
この辺りは、内容にかかわるので、今後、また、取りあげてみたいと思います。
今日は、民法改正そのものに対する感想を…。
民法改正のための部会ができた後、弁護士の間では、これに反対する意見が噴出したように思います。
私自身も、実は、民法を改正してほしくないなあ…と思っていました。
それは、単純に、今の民法で、実務家として、不足、不便を感じていなかったということもあります。明治にできた民法が時代にそぐわなくなっている部分があるのは確かですが、個別の改正でも対応できないことはないのではないか…。そして、もっと本音をいえば、民法も、会社法のように全面改正されると大変だなあ…というのも、正直、なかっとはいえません。
司法試験に合格したというと、驚いたことに、「六法全書を暗記したんでしょう。」といわれることが結構あります。勿論、そんなことは、ありません。でも、司法試験で勉強した科目については、それなりの勉強時間を費やしていますから、どこにどのような条文があるのかは、だいたい、把握しているものです。特に、択一試験の科目であった憲法、民法、刑法というのは、条文の丸暗記まではさすがにしていませんが、条文の一字一句に至るまで、神経を使って勉強しておりましたのは、確かです。その民法ががらりと変わってしまうのは、やはり、つらい…と思わないはずはありません(実際には、条文の配置は、そんなに変更がなくて、ほっとしました…)。
もっとも、平成23年(2011年)から平成24年(2012年)にかけて、第2ステージの頃、内田貴東大名誉教授(法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与)のお話をうかがう機会が、2回ほどあり、その真摯なお話振りに、だんだん考えが変わっていきました。
例えば、立法にコストベネフィット分析が必要なのは当然だが、民法改正には日本社会にとって長期的メリットがある、すなわち、民法を現代化することにより、国民にとってわかりやすくなるだけでなく、外国から見てもわかりやすくなる、そしてなんと、国際取引での準拠法としての魅力も増し、日本企業にとっての取引コストを下げる…等とまでおっしゃるのです。そのような近未来が民法改正により実際に訪れるものであろうか…とも思いますが、そこまで考えていらっしゃる内田先生の理想の高さに、感銘を受けもしました。
また、中間的論点整理とこれに対する批判を丁寧に説明され、自らの説で民法をつくりかえようなんていう意図はまったくないのだ…と穏やかに話される姿も、印象的でした。
とはいえ、民法改正案をみると、(詳しい経緯は存じませんが)債務不履行法制や売主の担保責任は、やはり、契約責任説がベースになっているなあ…などとも思います。
この辺りは、内容にかかわるので、今後、また、取りあげてみたいと思います。