先日、メ~テレ(名古屋テレビ放送株式会社)さんより、自筆証書遺言についての取材を受けました。
それが、2025年8月9日付でオンラインニュース「終活の一環 自筆証書遺言 母親が次男宅で書いた遺言 筆跡など巡り長男と長い法廷闘争になったことも」として配信されています(記事保持期間は13カ月)。
2025年8月17日日曜日
メ~テレさんから取材を受け、オンラインニュースとして配信されました
2015年5月26日火曜日
思い出の事件簿 ~失踪宣告の取消~
1. もう、何年も前の話になりますが、「失踪宣告の取消」の審判を申し立てたことがあります
2. Aさんは、日雇港湾労働者として、何十年か働いていました。
事業主は、港湾労働法に則った手続をもってAさんを雇用しており、退職金共済制度も利用していたようです。
Aさんが退職金の支給を求めて手続をしようとしたところ、実は、Aさんは失踪宣告を受け、死亡扱いになっていることが発覚しました。
退職金は、百万円単位になっていましたので、Aさんとしても、失踪宣告の取消を求めるつもりになられ、事業主様のご紹介で、法律事務所にいらっしゃいました。
事業主は、港湾労働法に則った手続をもってAさんを雇用しており、退職金共済制度も利用していたようです。
Aさんが退職金の支給を求めて手続をしようとしたところ、実は、Aさんは失踪宣告を受け、死亡扱いになっていることが発覚しました。
退職金は、百万円単位になっていましたので、Aさんとしても、失踪宣告の取消を求めるつもりになられ、事業主様のご紹介で、法律事務所にいらっしゃいました。
3. せっかくですので、失踪宣告について、少し、触れますと…。
(1) 失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
(2) 失踪宣告には、従来の住所を去り容易に戻る見込みのない不在者の生死が7年間明らかでない「普通失踪」(民法30条1項)と、戦地、船舶の沈没、震災など、死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後生死が1年間明らかでない「危難失踪」(同法同条2項)があります。
Aさんの場合は、もちろん、「普通失踪」です。
Aさんの場合は、もちろん、「普通失踪」です。
(3) 手続としては、利害関係人(配偶者、推定相続人、財産管理人など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)が、家庭裁判所に、失踪宣告の審判を申し立てます。家庭裁判所では、申し立てがあると、通常、申立人や不在者の親族などに対し、家庭裁判所調査官による調査を行う等した後、公示催告をした上で、失踪宣告をする旨の審判をします。
失踪宣告を受けた者は、普通失踪の場合は生死不明になってから7年間が満了したときに、危難失踪の場合は危難が去ったときに、それぞれ、死亡したものとみなされます(民法31条)。
失踪宣告を受けると、戸籍にも、その旨記載され、除籍となります(戸籍法23条)。なお、失踪宣告の審判を申し立てたものは、審判書謄本等とともに、失踪宣告の届出書をださなければなりません(同法94条、63条1項)。
失踪宣告を受けた者は、普通失踪の場合は生死不明になってから7年間が満了したときに、危難失踪の場合は危難が去ったときに、それぞれ、死亡したものとみなされます(民法31条)。
失踪宣告を受けると、戸籍にも、その旨記載され、除籍となります(戸籍法23条)。なお、失踪宣告の審判を申し立てたものは、審判書謄本等とともに、失踪宣告の届出書をださなければなりません(同法94条、63条1項)。
(4) 失踪宣告がなされたにもかかわらず、失踪者が生存すること、又は、異なる時に死亡したことの証明があったときは、本人又は利害関係人の申立てにより、家庭裁判所は、失踪宣告を取消す旨の審判をしなければなりません(民法32条1項)。
Aさんは、失踪宣告を受け、法律上死亡したとみなされていたのですが、実際のところ、Aさんは生存していらっしゃるのですから、失踪宣告の取消の審判を申し立てることになったというわけです。
Aさんは、失踪宣告を受け、法律上死亡したとみなされていたのですが、実際のところ、Aさんは生存していらっしゃるのですから、失踪宣告の取消の審判を申し立てることになったというわけです。
4.ところで、遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります(原則として、参加すべき相続人を除外した遺産分割は、無効です。)。そこで、遺産分割協議をきっかけに、相続人中に(上記失踪宣告の要件をみたす)行方不明者がいると、失踪宣告の申立てがなされることが多いように思います。Aさんのケースもそうだったことが、後ほど、わかりました。
ちなみに、失踪宣告の要件をみたしていない場合には、通常、家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任申立をおこなうことになります(民法25条以下)。
ちなみに、失踪宣告の要件をみたしていない場合には、通常、家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任申立をおこなうことになります(民法25条以下)。
5. 失踪宣告の取消を申し立てるには、失踪者が生存することの証明が必要です。すなわち、失踪宣告を受けた者が、Aさんであること、を証明する必要があります。
そこで、私は、Aさんを事務所におよびし、Aさんの生い立ちや失踪の経緯等について、おうかがいしました。
Aさんに生家の見取り図を描いてもらうと、とても広く、Aさんによれば、裕福だったとのこと。小さい頃の思い出は、ぽつぽつと話してくださるのですが、失踪の経緯については、「ある日、××通りを自転車で走っていたら、急に何もかも嫌になって、出奔した…。」とおっしゃるのみ…。
Aさんには、姉妹が何人かおられ、皆、ご健在でいらっしゃることが分かったので、家庭裁判所と相談し、家庭裁判所の一室で一堂に会していただき、Aさんをご確認いただくことになりました。
当日、Aさんとその部屋に入ると、とても上品な身なりのご婦人方がずらり…。一瞬、心配が頭をもたげましたが、ご婦人方は、Aさんをみるなり、かわるがわる抱きつき、涙、涙のご対面となりました。
Aさんの目にも、涙がうかんでいたように思います。
簡単に確認だけすませ、感涙に咽ぶ皆さんを残し、家庭裁判所の職員と私は、退室したのでした。
そこで、私は、Aさんを事務所におよびし、Aさんの生い立ちや失踪の経緯等について、おうかがいしました。
Aさんに生家の見取り図を描いてもらうと、とても広く、Aさんによれば、裕福だったとのこと。小さい頃の思い出は、ぽつぽつと話してくださるのですが、失踪の経緯については、「ある日、××通りを自転車で走っていたら、急に何もかも嫌になって、出奔した…。」とおっしゃるのみ…。
Aさんには、姉妹が何人かおられ、皆、ご健在でいらっしゃることが分かったので、家庭裁判所と相談し、家庭裁判所の一室で一堂に会していただき、Aさんをご確認いただくことになりました。
当日、Aさんとその部屋に入ると、とても上品な身なりのご婦人方がずらり…。一瞬、心配が頭をもたげましたが、ご婦人方は、Aさんをみるなり、かわるがわる抱きつき、涙、涙のご対面となりました。
Aさんの目にも、涙がうかんでいたように思います。
簡単に確認だけすませ、感涙に咽ぶ皆さんを残し、家庭裁判所の職員と私は、退室したのでした。
2014年12月11日木曜日
非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の半分としていた旧民法900条の規定の2000年5月時点での合憲性
1. 師走に入ったと思ったら、あっという間に10日が過ぎていました…。
ブログをはじめたのが、今年の7月。1週間に1回くらい書きたいなあ…と思いつつ、なかなか実行できていません(汗)。
ところで、街は、すっかり、クリスマスの装いですね。
先週末訪れた名古屋・栄のラシック1階に飾られているクリスマスツリーがきれいだったので、写真をアップします(↓)。
写真で伝わるかわかりませんが、このツリー、本物の木で、ものすごい大きさです。地下鉄漫才ではありませんが(古い?)、どこからどうやって運んで、搬入し、立てたのかしら…と気になってしまいました(苦笑)。
ブログをはじめたのが、今年の7月。1週間に1回くらい書きたいなあ…と思いつつ、なかなか実行できていません(汗)。
ところで、街は、すっかり、クリスマスの装いですね。
先週末訪れた名古屋・栄のラシック1階に飾られているクリスマスツリーがきれいだったので、写真をアップします(↓)。
写真で伝わるかわかりませんが、このツリー、本物の木で、ものすごい大きさです。地下鉄漫才ではありませんが(古い?)、どこからどうやって運んで、搬入し、立てたのかしら…と気になってしまいました(苦笑)。
| ラシックのクリスマスツリー |
2. 先日の日本経済新聞に、平成26年12月2日、最高裁第三小法廷が、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分としていた旧民法900条の規定は2000年(平成12年)5月当時には違憲でなかった(合憲である)旨、判示した(以下、「平成26年12月の事案」といいます。)との記事がでていました。
3. 非嫡出子の相続分の問題といえば、新聞等で大きく報道されていましたが、昨年(平成25年)9月4日、漸く、最高裁大法廷が、旧民法900条4号ただし書の規定のうち、嫡出子の相続分を非嫡出子の半分としている部分(以下、「本件規定」といいます。)は、憲法14条1項に違反し無効であるとの決定(以下、「平成25年最高裁決定」といいます。)をだしました。
本件規定の合憲性については、平成7年7月5日に最高裁大法廷が合憲である旨の決定をだしたものの、その後も度々争われ、最高裁小法廷は、繰り返し、これを合憲としてきたのでした。
しかしながら、平成10年にはドイツが、平成13年にはフランスが、嫡出子と非嫡出子の相続分に関する差別を撤廃したため、欧米諸国でそのような差別を残している国はなくなりました。日本は、国連の自由権規約委員会や児童の権利委員会から、本件規定に関し、懸念の表明や法改正の勧告等を受けていたといいます。
このような外圧に屈したというわけではないでしょうが、最高裁は、遂に重い腰を上げ、平成25年最高裁決定において、「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであると言える。そして、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、…父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。」とした上で、「本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたというべきである。」と判示したのです。
本件規定の合憲性については、平成7年7月5日に最高裁大法廷が合憲である旨の決定をだしたものの、その後も度々争われ、最高裁小法廷は、繰り返し、これを合憲としてきたのでした。
しかしながら、平成10年にはドイツが、平成13年にはフランスが、嫡出子と非嫡出子の相続分に関する差別を撤廃したため、欧米諸国でそのような差別を残している国はなくなりました。日本は、国連の自由権規約委員会や児童の権利委員会から、本件規定に関し、懸念の表明や法改正の勧告等を受けていたといいます。
このような外圧に屈したというわけではないでしょうが、最高裁は、遂に重い腰を上げ、平成25年最高裁決定において、「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであると言える。そして、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、…父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。」とした上で、「本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたというべきである。」と判示したのです。
4. ここで、どうして、「平成13年7月当時」(2001年7月当時)なの?と、疑問に思われる方もいらっしゃることでしょう。
平成13年7月というのは、平成25年最高裁決定において問題となった相続が発生したときなのです。
そもそも、最高裁は、具体的な争訟と関係なく、「この法律は、違憲だから無効です。」というような判断はできないと解されています。このように、具体的争訟に付随してのみ違憲審査権(憲法81条)を行使できるという制度を、付随的審査制といいます。そして、その論理的帰結として、最高裁の違憲判断は、当該争訟限りのものであると解されています。つまり、国会等の手続を経ずに当該法律を一般的に無効とするような効力は有しないと解されています(個別的効力説)。もっとも、最高裁の違憲判断が当該争訟限りのものであるといっても、最高裁の判決や決定は、その結論を導く上で意味のある法的理由付け(レイシオ・デシデンダイratio decidendi)の部分については、その後、同じ争点に関しては先例として事実上の拘束力を有すると解されています。このように最高裁の判決や決定が、先例として事実上の拘束力を有することにより、同種の事件は原則として同一の解決が得られることになり、法的安定性が維持されるのです。
しかしながら、平成25年最高裁決定は、判決理由中で、わざわざ「先例としての事実上の拘束性について」という項を設け、「本件規定は、本決定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上、本決定の先例としての事実上の拘束性により、上記当時以降は無効であることとなり、また、本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう。」としつつも、「本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時(筆者注:平成13年7月)から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。」と判示して、先例としての事実上の拘束性を限定しています。このように平成25年最高裁決定がその先例としての事実上の拘束性を限定することについて、金築誠志判事は、補足意見にて、「先例としての事実上の拘束性は、…法的安定性の実現を図るものであるところ、拘束性を認めることが、かえって法的安定性を害するときは、その役割を後退させるべきであろう。」等と述べておられます。
平成13年7月というのは、平成25年最高裁決定において問題となった相続が発生したときなのです。
そもそも、最高裁は、具体的な争訟と関係なく、「この法律は、違憲だから無効です。」というような判断はできないと解されています。このように、具体的争訟に付随してのみ違憲審査権(憲法81条)を行使できるという制度を、付随的審査制といいます。そして、その論理的帰結として、最高裁の違憲判断は、当該争訟限りのものであると解されています。つまり、国会等の手続を経ずに当該法律を一般的に無効とするような効力は有しないと解されています(個別的効力説)。もっとも、最高裁の違憲判断が当該争訟限りのものであるといっても、最高裁の判決や決定は、その結論を導く上で意味のある法的理由付け(レイシオ・デシデンダイratio decidendi)の部分については、その後、同じ争点に関しては先例として事実上の拘束力を有すると解されています。このように最高裁の判決や決定が、先例として事実上の拘束力を有することにより、同種の事件は原則として同一の解決が得られることになり、法的安定性が維持されるのです。
しかしながら、平成25年最高裁決定は、判決理由中で、わざわざ「先例としての事実上の拘束性について」という項を設け、「本件規定は、本決定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上、本決定の先例としての事実上の拘束性により、上記当時以降は無効であることとなり、また、本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう。」としつつも、「本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時(筆者注:平成13年7月)から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。」と判示して、先例としての事実上の拘束性を限定しています。このように平成25年最高裁決定がその先例としての事実上の拘束性を限定することについて、金築誠志判事は、補足意見にて、「先例としての事実上の拘束性は、…法的安定性の実現を図るものであるところ、拘束性を認めることが、かえって法的安定性を害するときは、その役割を後退させるべきであろう。」等と述べておられます。
5. 冒頭の平成26年12月の事案は、未だ最高裁のデータベースに入っておらず、その判決文を読んだわけではありませんが、報道によると、平成13年7月(2001年7月)よりも前の2000年(平成12年)5月当時の本件規定の合憲性が問題となっており、平成25年最高裁決定の先例としての事実上の拘束性の対象となるものではありません。
しかしながら、前述のように、最高裁が、平成25年最高裁決定の先例としての事実上の拘束性を限定し、遡及効を制限していることを勘案すると、それ以前の時点における本件規定の違憲性を認めることは難しいのではないかと思われます。
平成25年最高裁決定は、本件規定の合理性を失せることとなった「種々の事柄の変遷等」の中に「決定的な理由」はなかったとしています。とすれば、もし、平成26年12月の事案が平成25年9月の事案より先に最高裁に判断されていれば、先例としての事実上の拘束力の起算点は2000年5月になっていたかもしれない…とも思わますが、これをいいだせばキリがないのであり、致し方ないのかなと思います。
しかしながら、前述のように、最高裁が、平成25年最高裁決定の先例としての事実上の拘束性を限定し、遡及効を制限していることを勘案すると、それ以前の時点における本件規定の違憲性を認めることは難しいのではないかと思われます。
平成25年最高裁決定は、本件規定の合理性を失せることとなった「種々の事柄の変遷等」の中に「決定的な理由」はなかったとしています。とすれば、もし、平成26年12月の事案が平成25年9月の事案より先に最高裁に判断されていれば、先例としての事実上の拘束力の起算点は2000年5月になっていたかもしれない…とも思わますが、これをいいだせばキリがないのであり、致し方ないのかなと思います。
6. なお、本件規定は、昨年(平成25年)12月に改正され、民法900条第4号ただし書にあった「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とし、」という部分は削除されています。改正法は、平成25年9月5日(平成25年最高裁決定の翌日)以後に開始した相続について適用されます。
他方、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間の相続については、上記の平成25年最高裁決定中の「先例としての事実上の拘束性について」にしたがうことになります。すなわち、この間の相続においては、原則として、本件規定は違憲無効として扱われますが、既に遺産分割協議や裁判が終了しているなど、「確定的なものとなった法律関係」に対して影響を与えることはありません。
他方、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間の相続については、上記の平成25年最高裁決定中の「先例としての事実上の拘束性について」にしたがうことになります。すなわち、この間の相続においては、原則として、本件規定は違憲無効として扱われますが、既に遺産分割協議や裁判が終了しているなど、「確定的なものとなった法律関係」に対して影響を与えることはありません。
* 本件規定の改正に係る法務省のHP
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