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2015年2月6日金曜日

著作権法の改正(旧著作権法による保護、電子書籍に対応した出版権の整備等)


1.  今日、お昼に久屋大通りを歩いていたら、スミレ(?)が咲いていました。
まだまだ寒い日が続きますが、春の訪れも近いということでしょうか…。

 
久屋大通り公園に咲いていたスミレ(?)
 
まったくもって見にくいですが、手前にスミレ(?)が…


2.  先日、樹齢400年を超えるものもある盆梅をみて…ということで、盆栽の著作権について思うことを気ままに云々と書きましたが、著作権の保護期間についての記載が抜けていたなあと思いました。

(先日のブログ↓)

 現行著作権法は、昭和45年にそれまでの著作権法(明治32年法律第39号。明治32年7月15日施行。以下、「旧法」といいます。)を大改正して制定されました(昭和45年法律第48号。昭和46年1月1日施行。以下、「現行法」といいます。)。現行法附則2条1項は、「改正後の著作権法(…)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法(…)による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。」としています。なお、現行法の著作権の保護期間は、創作のときにはじまり、原則として、著作者の死後50年となっています(現行法51条)。
 旧法は、「文書演述図画建築彫刻模型写真演奏歌唱其の他文芸学術もしくは美術(音楽を含む以下之に同じ)の範囲に属する著作物の著作者はその著作物を複製するの権利を専有す」(旧法1条)と規定しています。また、「本法施行前に著作権の消滅せざる著作物は本法施行の日より本法の保護を享有す。」(旧法47条)とし、保護期間については、「発行又は興行したる著作物の著作権は著作者の生存間及び其の死後三十年間継続す」(旧著作権法3条1項)等と規定されていました。
 樹齢400年を超える盆栽が旧法上の「著作物」にあたるとしても、旧法施行時(明治32年7月15日)に著作権が消滅していると、そもそも、旧法の保護対象とはなりませんし、現行法施行時(昭和46年1月1日)に著作権がすべて消滅していると、現行法は適用されないものと思量されます。
 

3. ところで、現行法の制定は、前述の通り、昭和45年であり、昨今の急激なデジタル化、ネットワーク化という時代の変化を受けて、近時、改正が相次いでいます。
 直近の改正は、昨年(平成26年)の電子書籍に対応した出版権の整備等を内容とするもので、今年(平成27年)1月1日に施行されました。

(平成26年改正に係る文化庁のホームページ↓)

 本の出版・販売というのは、「原作」等の「伝達」を行っているといえますが、現行法上、出版者には、著作者の権利も著作隣接権も与えられていません(文化庁長官官房著作権課「著作権テキスト」参照)。
 著作権者は、著作物について、「出版権」を「設定」できるとしているのみです(現行法79条)。
 今回の改正では、この「出版権」について、電子書籍に対応した整備がなされたということです(その他に、今回の改正では、視聴覚的実演条約実施に伴う規定の整備が行われています)。
 具体的には、出版権の内容として、紙媒体による出版のみならず、CD-ROM等記録媒体による出版や、インターネット送信による電子出版を行う権利が加えられました。これにより、インターネット送信による電子出版を行う権利を出版権の内容として設定していれば、出版者自らインターネット上の海賊版に係る差止請求をできるようになりました。
 詳細については、上記文化庁のホームページをご覧いただければと思います。

2015年1月30日金曜日

雪の長浜で盆梅展の盆栽をみて考えたこと(美術の著作物、その原作品の所有者ができることなど)


1. 先日、滋賀県湖北地方の長浜に行く機会がありました。
 名古屋からだと、新幹線を利用すれば、1時間足らずで到着します。
 行ってみて、雪にびっくり…。地元の方に聞くと、琵琶湖の周辺では、一番、雪が深いとか…。
 長浜といえば、まずは、長浜城。歴史ドラマなどで度々登場します。秀吉が一国一城の主になり、それまで「今浜」とよばれていたのを「信長」の「長」をとって命名したんですよね。雪の長浜城の写真をアップします。

 
雪の長浜城
 
長浜城からの眺め


2. 長浜の慶雲館では、盆梅展が開催されていました。
 樹齢400年を超える古木もあるそうで、明治天皇の行幸啓のために建てられた趣のある建物の中に、大きな盆梅(梅の盆栽)が並ぶ様は、圧巻でした。
 盆梅展では、フォトコンテストが実施されており、盆梅の写真撮影はOKなのですが、職業柄、盆栽は著作権法上の「著作物」にあたるのだろうか…なんて、変なことを考えてしまいました。
 帰ってから、手元の書籍等を調べてみましたが、はっきりと記載されているものをみつけることはできませんでした。
 もっとも、著作権法上、「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されているところ(同法211号)、盆梅展で展示されているような盆栽は、形状・線等で思想・感情を表現した美術の著作物に当たり得るのではないか…と、個人的には思います。生け花は、美術著作物として明記されていますしね…(中山信弘『著作権法』等)。
 しかし、樹齢400年を超えるとなると、誰が著作者に?という話もでてきますかね。「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」と判断されれば共同著作物(同法2112号)となり得ます。でも、共同著作物となるには、一般的には、主体的な共同意思のもとに各著作者が共同して創作行為をなす必要があると解されています(共同意思説)。盆栽の場合、通常、後世の盆栽作家が事後的に改変することになるでしょうから、主体的な共同意思が認められるか疑問なしとはいえません。もし、後世の盆栽作家の事後的な改変部分に創作性が認められるものの、当初の盆栽作家との主体的な共同意思はないと判断されるならば、二次的著作物となり、著作権が重畳的に存在することになります。
 きれいな盆梅をみて、何を考えているんですかね(苦笑)。

 
盆梅展(於 慶雲館)
  → <後記>
      後日、著作権の保護期間について、触れています。
       http://www.hisaya-avenue.blogspot.jp/2015/02/blog-post_6.html

3. ところで、盆梅展に展示されているような素晴らしい盆栽が、著作権法上の「著作物」であると認められるとして、もし、お金を払って当該盆栽を購入たら、どうなるでしょうか。実は、当該盆栽の所有権を取得するだけで、当該盆栽の著作権を取得することはできません。
 ちょっと難しくなってしまいますが、所有権は、対象である物を使用・収益・処分できる権利であり(民法206条)、有体物を客体とする排他的支配権能であるところ、著作権は、無対物である著作物を客体とする排他的支配権能であり、その客体が異なることから、「著作物の保護期間内においては、所有権と著作権とは同時的に併存」(最判昭59.1.20)するのです。このように、所有権と著作権は、同時に、別個に、存在するので、普通の売買契約により取得できるのは、所有権だけとなり、著作権もほしければ、別途、著作権譲渡契約を締結する必要がある…ということになります。
 もっとも、美術の著作物の原作品の所有者は、「原作品により公に展示することができる」(同法451項)とされていますので、当該盆栽の所有者になれば、当該盆栽を盆梅展等に出品することはできます。
 また、平成21年の著作権法の改正により、美術の著作物の原作品の所有者は、原作品の譲渡等の際の「申出の用に供するため」複製と公衆送信を行うことが可能となりました(同法47条の2)。つまり、インターネットオークション等のために当該盆栽の画像をインターネット上にアップすることができます(ただし、一定の要件のもと)。ということは、原作品の所有者であっても、それ以外の場合に、著作権者の同意なく、当該盆栽の画像をアップすることはできないということになりますね…。
 細かいことを色々と考えていると、怖くなってきます。
 もっとも、美術著作物の著作者は、音楽著作物の著作者ほど恵まれていないとの指摘もあります。音楽著作物の場合、著作権等管理事業者がとてもしっかりしていますからね…。また、そもそも、美術著作物の場合、その著作者は、原作品の譲渡の対価を得るだけで終わることが多く、複製物の販売等、著作権利用の対価まで得られることが少ない…というのも、想像に難くはありません。

2014年12月24日水曜日

STAP問題


1. 今年を騒がせたSTAP問題は、結局、理研が19日にSATP細胞を再現できないとして実験中止を発表、小保方氏は退職ということになったようです…。
 この問題、特にきちんと追いかけていたわけではないのですが、どちらかというと、理研のコンプライアンスの方に、より、関心があります。
 それはともかく、小保方氏については、残念としかいいようがない…。
 記者会見で、「200回作製に成功した」と主張していたのに、再現実験で作製できなかったのは、どうしてなのでしょうか。
 19日の理研の会見では、相沢チームリーダーが、「研究者を犯罪人扱いしての検証は、科学の検証としてあってはならないこと。この場でお詫びをさせていただく。」と発言したそうです。お詫びするような再現実験の劣悪な環境が、「200回作製に成功した」小保方氏をして、再現失敗に導いたのでしょうか。
 それとも、そもそも、「200回作製に成功した」という主張が、事実に反する“嘘”だったのでしょうか。
 もし“嘘”だったとすると、疑問に思うのは、STAP細胞作製に成功したことがないのに、「200回作製に成功した」と嘘の主張をすれば、その後の再現実験でSATP細胞を作製できない可能性が極めて高く、すぐに嘘がばれてしまうと思わなかったのか…ということです。
 論文の不正については、別の問題が所在していると思います。
 STAP問題が世に出た後、調査委員会委員長や著名な教授等の論文における実験データや画像の不正が、次々と、指摘されました。理系の論文において、少なくとも、つい最近まで、これらの取扱いが、意外とぞんざいだったと思わざるを得ません。
 理系の研究者は、実験データや画像を大切にするのではないか…、あるいは、論理的思考に優れるのだからすぐばれる嘘はつかないのではないか…、それをいうなら、法曹だって…なんて、嫌な連想が広がる一連の騒動でした。
 

※事務所通信第2号で「論文のコピペと著作権法」を載せています(↓)
http://www.hisaya-ave.com/tsushin2p8.html

 

2. 今日は、クリスマス・イブですね。 
 今年のクリスマスツリーの写真をアップします。「今年」というのは、飾り付けのパターンが4種類あるからです(笑)。

ほとんど百均でそろえた青と銀のオーナメント
 

プレゼビオ(幼子イエズス様、マリア様、聖ヨゼフ、羊飼い、東方の三博士など)
 

3. I wish you a Merry Christmas!!!