2015年1月30日金曜日

雪の長浜で盆梅展の盆栽をみて考えたこと(美術の著作物、その原作品の所有者ができることなど)


1. 先日、滋賀県湖北地方の長浜に行く機会がありました。
 名古屋からだと、新幹線を利用すれば、1時間足らずで到着します。
 行ってみて、雪にびっくり…。地元の方に聞くと、琵琶湖の周辺では、一番、雪が深いとか…。
 長浜といえば、まずは、長浜城。歴史ドラマなどで度々登場します。秀吉が一国一城の主になり、それまで「今浜」とよばれていたのを「信長」の「長」をとって命名したんですよね。雪の長浜城の写真をアップします。

 
雪の長浜城
 
長浜城からの眺め


2. 長浜の慶雲館では、盆梅展が開催されていました。
 樹齢400年を超える古木もあるそうで、明治天皇の行幸啓のために建てられた趣のある建物の中に、大きな盆梅(梅の盆栽)が並ぶ様は、圧巻でした。
 盆梅展では、フォトコンテストが実施されており、盆梅の写真撮影はOKなのですが、職業柄、盆栽は著作権法上の「著作物」にあたるのだろうか…なんて、変なことを考えてしまいました。
 帰ってから、手元の書籍等を調べてみましたが、はっきりと記載されているものをみつけることはできませんでした。
 もっとも、著作権法上、「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されているところ(同法211号)、盆梅展で展示されているような盆栽は、形状・線等で思想・感情を表現した美術の著作物に当たり得るのではないか…と、個人的には思います。生け花は、美術著作物として明記されていますしね…(中山信弘『著作権法』等)。
 しかし、樹齢400年を超えるとなると、誰が著作者に?という話もでてきますかね。「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」と判断されれば共同著作物(同法2112号)となり得ます。でも、共同著作物となるには、一般的には、主体的な共同意思のもとに各著作者が共同して創作行為をなす必要があると解されています(共同意思説)。盆栽の場合、通常、後世の盆栽作家が事後的に改変することになるでしょうから、主体的な共同意思が認められるか疑問なしとはいえません。もし、後世の盆栽作家の事後的な改変部分に創作性が認められるものの、当初の盆栽作家との主体的な共同意思はないと判断されるならば、二次的著作物となり、著作権が重畳的に存在することになります。
 きれいな盆梅をみて、何を考えているんですかね(苦笑)。

 
盆梅展(於 慶雲館)
  → <後記>
      後日、著作権の保護期間について、触れています。
       http://www.hisaya-avenue.blogspot.jp/2015/02/blog-post_6.html

3. ところで、盆梅展に展示されているような素晴らしい盆栽が、著作権法上の「著作物」であると認められるとして、もし、お金を払って当該盆栽を購入たら、どうなるでしょうか。実は、当該盆栽の所有権を取得するだけで、当該盆栽の著作権を取得することはできません。
 ちょっと難しくなってしまいますが、所有権は、対象である物を使用・収益・処分できる権利であり(民法206条)、有体物を客体とする排他的支配権能であるところ、著作権は、無対物である著作物を客体とする排他的支配権能であり、その客体が異なることから、「著作物の保護期間内においては、所有権と著作権とは同時的に併存」(最判昭59.1.20)するのです。このように、所有権と著作権は、同時に、別個に、存在するので、普通の売買契約により取得できるのは、所有権だけとなり、著作権もほしければ、別途、著作権譲渡契約を締結する必要がある…ということになります。
 もっとも、美術の著作物の原作品の所有者は、「原作品により公に展示することができる」(同法451項)とされていますので、当該盆栽の所有者になれば、当該盆栽を盆梅展等に出品することはできます。
 また、平成21年の著作権法の改正により、美術の著作物の原作品の所有者は、原作品の譲渡等の際の「申出の用に供するため」複製と公衆送信を行うことが可能となりました(同法47条の2)。つまり、インターネットオークション等のために当該盆栽の画像をインターネット上にアップすることができます(ただし、一定の要件のもと)。ということは、原作品の所有者であっても、それ以外の場合に、著作権者の同意なく、当該盆栽の画像をアップすることはできないということになりますね…。
 細かいことを色々と考えていると、怖くなってきます。
 もっとも、美術著作物の著作者は、音楽著作物の著作者ほど恵まれていないとの指摘もあります。音楽著作物の場合、著作権等管理事業者がとてもしっかりしていますからね…。また、そもそも、美術著作物の場合、その著作者は、原作品の譲渡の対価を得るだけで終わることが多く、複製物の販売等、著作権利用の対価まで得られることが少ない…というのも、想像に難くはありません。

2015年1月26日月曜日

日本人の子供に初めてハーグ条約が適用されたとされるケース(英国の裁判所が日本への返還を命じた)で、日本に帰国後、大阪家裁の調停で、(子供が)母親の暮らす英国に戻る結果となったという記事を読んで


1. 年が明けて、バタバタとしてブログを更新できずにいたら、あっという間に、1月も残すところあと数日…(汗)。
 事務所のホームページには、何とか、「事務所通信第4号」(平成27115日号)を掲載しました…
 今回は、先月上海市静安地区の弁護士との共同セミナーで発表したテーマ「国際的二重課税回避の基本的枠組み」をメインに、投資信託の共同相続に係る近時の判例(最判平26.2.25、最判平26.12.12も、とりあげています。
 今回は、どちらも、ちょっぴりマニアックだったでしょうか。特に、前者については、枝葉にはこだわらず、何とか幹をお見せしようと頑張ってみました…。それでも、力及ばず、どうにも読みにくいかもしれませんが、新しい分野に興味を持っていただくきっかけとしただければ、大変、嬉しいです(逆に、少しでも関わりのある方には、新味のない記載となっていることと思います)。

「事務所通信第4号」はこちら(↓)


 
2.(1) ところで、今日は、以前とりあげたハーグ条約(「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」)について、少し、補足してみたいと思います。
 昨年末になってしまいましたが、日本経済新聞(平成26年12月24日朝刊)において、日本人の子供に初めて同条約が適用されたケースについて、以下のように書かれていました。
「日本人の子供初めて同条約が適用されたのは今年7月。日本人の父親が英国の裁判所に申し立て、日本人の母親と一緒に渡英した子供(当時7)に日本への返還命令が出された。日本に帰国後大阪家裁調停を行い、母親の暮らす英国に戻る結果となった。」(太字は筆者)
 これ以外の情報は得ておりませんので、詳しいことはわかりませんが、この結果は、ハーグ条約の特徴をよく示しているのではないかと思います。
 

     以前も触れました通り、ハーグ条約の大きな特徴として、返還事由が認められる限り、子の常居所地国に返還すること原則としていることがあげられます。これは、「一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で,子がそれまで生活を送っていた国の司法の場で,子の生活環境の関連情報両親双方の主張を十分に考慮した上で,子の監護についての判断を行うのが望ましいと考えられているから」(外務省のHPより。太字は筆者。)等と説明されています。つまり、子を連れ去られた親(Left Behind Parent, LBP)への返還を直接的に目的としているのではなくひとまず、子の常居所地国へ返還し、子の常居所地国で、親権や監護権について判断しましょうという考え方に基づいているということです。 
 なので、上記の通り、英国の裁判所で日本人の子供に初めてハーグ条約が適用されて日本への返還が命じられたケースでも、子の常居所地国たる日本において調停手続が行われ、結局、母親の暮らす英国に戻ることになったというわけです。

 
以前のブログ(↓)


 
(2) また、上記のケースは、親子とも日本人、子の常居所地国も日本ということのようですが、子の常居所地国法と、親や子の本国法が異なる場合、必ずしも、子の常居所地国の法律に基づいて、親権や監護権等が判断されるとは限りません
 法律の専門家でないと、例えば、日本の裁判所においては、日本の法律しか適用されないと思われている方がいらっしゃるかもしれません。
 しかしながら、日本ならば「法の適用に関する通則法」という法律があって、同法32条は、
「親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による」
と規定しています。本条により、例えば、父が日本人、母と子がA国人なら、「親子間の法律関係」には、原則として、A国法が適用されることになります。本条の「親子間の法律関係」とは、親権や監護権の帰属、内容、喪失等といった問題を指し、離婚に伴う子の親権の帰属等についても、原則として、本条の定める法律が適用されます。

 このように、国際的要素を含む私的法律関係に、どこの国の法律を適用するかを決定する(準拠法を決定する)法律を、一般に、「国際私法」とよんでいます。
 この「国際私法」が世界中で統一されていれば、どこの国で裁判が行われても、同じ国の法律が準拠法となり安心ですが、残念ながら、「国際私法」は、原則として、各国の国内法にとどまっているというのが現状です(それこそ、ハーグ国際私法会議(*)で、その国際的な統一についての努力が続けられています)。
 つまり、子が常居所地国へ返還された後、子の常居所地国の司法において親権や監護権についての判断をあおぐ際、もし、子の常居所地国法と、親や子の本国法が異なっている場合には、必ずしも、適用される法律が子の常居所地国法になるとは限りません。どの国の法律が適用されるかは、原則として、子の常居所地国の国際私法により決められる…というわけです。
 

*ハーグ国際私法会議(Hague Conference on Private International Law

1893年以来、オランダのハーグに本拠を置いて、国際私法の世界的な統一のための条約の作成作業を続けている国際機関。今回とりあげているハーグ条約(「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」)も、ハーグ国際私法会議で採択された条約の一つです。
 

⇒ <後記>
     「ハーグ条約の基礎」事務所通信第7号に載せました。
   http://www.hisaya-ave.com/tsushin7-7.html
   PDF版はこちら。
   http://www.hisaya-ave.com/jimushotsushin7/jimushotsushin7.pdf

2015年1月4日日曜日

新しい年を迎えて…


1. 新しい年、2015年を迎えました。
今年も、一つ一つの仕事に対し、誠実に取り組んでいきたいと思います。
 

2. 名古屋の元旦は、薄っすらと雪化粧しました。
写真をアップします(↓)。
 


2014年12月30日火曜日

今年読んだ本の中から…


1. 先日、用事があって帰省したら、東京タワーがハートマークでライトアップされていて、とてもかわいかったので、写真をアップします。

ハートマークの東京タワー
 
2. 日本人の読書量が減少しているといいます
 文化庁の「国語に関する世論調査」では、「読まない」との回答が最も多く、47.5%にのぼったとか…。
 かく言う私も、もともと、読書家とはとてもいえない上、近年、読書量が確実に減っています。最近では、1カ月に2~3冊の本を読むかなという程度(法律の本は除きます。)…。
 

3. 今日は、今年読んだ本(しかも、今年発刊した本)の中で、印象に残ったものを3冊あげて、簡単な感想を記してみます。
 感想には、あらすじ、ネタバレが含まれますので、まだ読んでおられない方は、ご注意いただければと思います
 
(1)  川名 壮志 著「謝るなら、いつでもおいで」(集英社)
 
2001年におきた「佐世保小6同級生殺害事件」を題材としています。
著者は、被害少女の父親(当時、毎日新聞の佐世保市局長)の部下だった新聞記者です。
今年、奇しくも、佐世保市で、女子高生が同級生に殺害されるという痛ましい事件がありました…。

ある日突然おこった事件に巻き込まれた人々の様子がとてもよく描かれていました。新聞記者がこのような事件にどういう対応をするのかも…。

途中までは、被害少女の父親に感情移入して読んでいました…。
それが、最後の次兄の手記(?)で、マスコミに身を置く父親として立派に振舞っていたと思われる被害少女の父親が、次兄の父親として完璧ではなかったことが、明かされます。次兄は、悲嘆にくれる父親の手前、妹の死を十分に悲しめなかったばかりか、事件について誰にも話をする機会がなかったために自ら背負い込んだ荷をおろすことができず、高校入学後、不登校になってしまいます。
といっても、誰が被害者の父を責めることができましょうか。妻に先立たれた上に、娘の凄惨な死を目の当たりにし、いっぱいいっぱいだったことと思います。
次兄は、父親を恨まないとしつつも、母親が生きていてくれたら…と吐露します。
本当に、胸が痛みました。

結局、どうして、11歳の加害少女があのような凄惨な事件をおこすことになったのか…。
加害少女は、もう成人しているといいますが、少なくとも、この本執筆時まで、加害少女からの謝罪はなかったそうです。
そんな中、事件によりその人生に多大な影響を受けざるを得なかった次兄の手記にでてくる「謝るなら、いつでもおいで」という言葉が胸をうちます。
 
(2)  スザンナ・キャハラン著「脳に棲む魔物」(KADOKAWA
 
脳のことについては、随分前に、利根川進さんと立花隆さんが対談した「精神と物質」という本を読んで以来、とても関心があります。

本の帯には、“医学ミステリー”云々と書いてありましたが…。著者自身が体験した脳疾患について書かれています。
もっとも、著者は、ニューヨーク・ポストの記者なので、ルポルタージュの体を保っていると思います…。

著者のスザンナは、記者として働いていた24歳のとき、突然、幻視や幻聴に悩まされるようになり、その後、みるみるうちに、症状が悪化し、口から泡を吹いたり、全身が痙攣する発作をおこすようになります。

途中までは、精神疾患かと思って読んでいたのですが…。なんと、著者が罹患していたのは、自己免疫疾患の一種。つまり、自分の抗体が自分の脳を攻撃してしまったというのです。
この疾患、最近、発見されたそうで、女性に患者が多いらしく、著者曰く、これまでエクソシストなどの対象とされた悪魔付きや、人格が豹変し、精神疾患と診断された患者の中には、自己免疫疾患の患者が含まれていたのではないかと…。

すごい体験なさったんですね、というだけでなく、改めて、脳や免疫システムの不思議に、思いをいたす作品でした。
 
(3)  ジョー・ウォルトン著「図書室の魔法」(創元SF文庫)
この本の主人公モリは、母親から虐待を受けたと主張しているのですが、件の母親が、「魔法」をつかって主人公に災いをなそうとしていると信じていたり、「フェアリー」とお友達だったりと、なかなか、痛いところがあります(ごめんなさい)。

主人公が交通事故にあったのは間違いなく、母親の虐待については、魔法云々はともかく、実際にあったのかもしれないし、被害妄想に陥っている部分があるのかもしれない。妖精は、見えたのかもしれないし、あるいは、見えたと思わないとやっていけなかったのかもしれない。
ウエールズというお国柄も影響していることでしょう。

結局、主人公をひきとってお嬢さん学校に通わせてくれたお父さんはなかなかいい人で、しかも、全寮制の女子高にいながら通うことが可能になった図書館の読書会で出会ったハンサムくんとの恋路…とちょいと安易な方向に話が進んでいきますが…。

この本が印象に残ったのは、私が、そもそも、マニア(モリはSFマニアです。)の薀蓄をかたるのをきくのが好きだから…(読んだことのない本ばかりでしたが…)。それと、一番、痛い「フェアリー」を本気で信じているところに、共感できないわけではなかったから…。
私には、残念ながら、「フェアリー」のお友達はいません(笑)。でも、この本を読んでいて思い出したのですが、小学生の頃は、佐藤さとるさんの本読み、コロボックルに、是非、会ってみたいと思っていたし、なんと、中学に入ってからも、萩尾望都さんの「塔のある家」を読み、妖精がいないと思ったら、みえなくなっちゃうから、妖精がいるって信じられる大人になろう!などと真面目に思っていたことがあったような…。

思春期の頃は、今では忘れてしまったようなことを、色々と考えたり思い悩んでいたはず…、当時は、絶対忘れまいと思っていたこともあったような気がするのに、今では、その端緒すら見いだせなかったりする…、などと思いを馳せながら、読みました。
 
4. 今年も残すところあと1日。
何かと気忙しいですが、来る新年が良い年となりますように。

2014年12月24日水曜日

STAP問題


1. 今年を騒がせたSTAP問題は、結局、理研が19日にSATP細胞を再現できないとして実験中止を発表、小保方氏は退職ということになったようです…。
 この問題、特にきちんと追いかけていたわけではないのですが、どちらかというと、理研のコンプライアンスの方に、より、関心があります。
 それはともかく、小保方氏については、残念としかいいようがない…。
 記者会見で、「200回作製に成功した」と主張していたのに、再現実験で作製できなかったのは、どうしてなのでしょうか。
 19日の理研の会見では、相沢チームリーダーが、「研究者を犯罪人扱いしての検証は、科学の検証としてあってはならないこと。この場でお詫びをさせていただく。」と発言したそうです。お詫びするような再現実験の劣悪な環境が、「200回作製に成功した」小保方氏をして、再現失敗に導いたのでしょうか。
 それとも、そもそも、「200回作製に成功した」という主張が、事実に反する“嘘”だったのでしょうか。
 もし“嘘”だったとすると、疑問に思うのは、STAP細胞作製に成功したことがないのに、「200回作製に成功した」と嘘の主張をすれば、その後の再現実験でSATP細胞を作製できない可能性が極めて高く、すぐに嘘がばれてしまうと思わなかったのか…ということです。
 論文の不正については、別の問題が所在していると思います。
 STAP問題が世に出た後、調査委員会委員長や著名な教授等の論文における実験データや画像の不正が、次々と、指摘されました。理系の論文において、少なくとも、つい最近まで、これらの取扱いが、意外とぞんざいだったと思わざるを得ません。
 理系の研究者は、実験データや画像を大切にするのではないか…、あるいは、論理的思考に優れるのだからすぐばれる嘘はつかないのではないか…、それをいうなら、法曹だって…なんて、嫌な連想が広がる一連の騒動でした。
 

※事務所通信第2号で「論文のコピペと著作権法」を載せています(↓)
http://www.hisaya-ave.com/tsushin2p8.html

 

2. 今日は、クリスマス・イブですね。 
 今年のクリスマスツリーの写真をアップします。「今年」というのは、飾り付けのパターンが4種類あるからです(笑)。

ほとんど百均でそろえた青と銀のオーナメント
 

プレゼビオ(幼子イエズス様、マリア様、聖ヨゼフ、羊飼い、東方の三博士など)
 

3. I wish you a Merry Christmas!!!

2014年12月22日月曜日

上海市静安区弁護士協会所属の弁護士との共同セミナー


1. 昨日は、上海市静安区弁護士協会所属の弁護士約20名の名古屋訪問を受けて、共同で、セミナーを開催しました。
 日曜日の開催となりましたが、愛知県弁護士会からも、約20名の弁護士が参加しました。 
 


 
2. 上海側の発表は、劉維弁護士(國浩律師事務所)による「商業賄賂と独占禁止法について」でした。
 「商業賄賂」は、中国でビジネスをするものにとって、中国特有のリスクとして認識されています。日本刑法の「賄賂」が公務員の職務に関する不正な報酬であるのと異なり、民間同士で問題となり得るのです。
 「商業賄賂」の定義については、「中華人民共和国の不正競争防止法」(1993年)で商業賄賂の禁止条項が設けられていますが、明確な定義規定はなく、「商業賄賂行為の禁止に関する暫定規定」(1996年)第二条第2項においては、「事業者が商品を販売又は購入するために、財物又はその他手段により相手側企業又は個人に賄賂を行う行為を指す」と規定されているようです。
 劉弁護士の発表によれば、「商業賄賂」の法的責任には、民事責任、行政責任、刑事責任があるとのこと、愛知県側から、実務的に、幾らくらいから刑事・行政の取締の対象となるのか質問したところ、上海側で喧々諤々の議論となっていました。習近平体制発足後、「商業賄賂」の取締りが強化されているといいますし、金額の多寡にかかわらず、要注意ということなのかもしれません。
 「独占禁止法」についても、今年(2014年)8月に、中国国家発展改革委員会が日本の自動車部品メーカー12社に対し独占禁止法違反で約200億円余の制裁金を課すとの報道がある等、中国における独占禁止法違反取締強化が伝えられている中、とてもホットな話題です。
 

3. 日本側の発表は、「日中間における国際的二重課税排除のための基本的枠組み」で、恥ずかしながら、私が担当しました。正直に言って、国際委員会の元委員長さんに発表を頼まれた際は億劫だったのですが、思い切ってやってみて、よかったです。
 とても広いテーマなので、基本的な話に終始しましたが、せっかく資料を作成したので、その一部については、今後、事務所通信等で、発信していきたいと思っています。

→ <後記>
        事務所通信第4号に載せました。
    http://www.hisaya-ave.com/tsushin4p1.html
 
4. セミナーの後には、懇親会がありました。
途中、参加した弁護士により、上海、日本、そして韓国の歌が披露されるなど、とても賑やかな会となりました。
 私も、昨年夏に、上海の法律事務所で短期研修を受けさせていたことがありますし、先日、愛知県弁護士会で中国から講師をお招きして「中国法セミナー」が開催されたことは、このブログでもとりあげました。
 これからも、日本(愛知県)と中国(上海)の弁護士が交流し、親睦を深めていければいいなあと思いました。
 
・上海短期研修の感想については、こちら(↓)
www.hisaya-ave.com/syanhai14.2.12.pdf

・中国法セミナーについては、こちら(↓)
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/11/blog-post_17.html

2014年12月18日木曜日

名古屋の大雪


1. 今朝、窓の外をみてびっくり…。
 天気予報はみていたし、昨夜、仕事帰りに、雪は降りはじめていましたが、ここまで積もるとは…。

 車が車庫からでられなくなると困るので、出勤前に、雪かきに勤しみました。車の上には、20㎝以上積もっている感じ…。名古屋では出番の少ない雪かき用のスコップが大活躍☆
 

2. 出勤は、徒歩にしました。
お店や会社の前の歩道は、雪かきがしてあって、助かります。
事務所近くの久屋大通り公園を中心に、雪景色をアップします。
 
久屋大通公園、テレビ塔をのぞむ
テレビ塔と反対側(北側)をのぞむ
誰かがつくった雪だるま
名古屋城の外堀(久屋橋より)