2015年1月30日金曜日

雪の長浜で盆梅展の盆栽をみて考えたこと(美術の著作物、その原作品の所有者ができることなど)


1. 先日、滋賀県湖北地方の長浜に行く機会がありました。
 名古屋からだと、新幹線を利用すれば、1時間足らずで到着します。
 行ってみて、雪にびっくり…。地元の方に聞くと、琵琶湖の周辺では、一番、雪が深いとか…。
 長浜といえば、まずは、長浜城。歴史ドラマなどで度々登場します。秀吉が一国一城の主になり、それまで「今浜」とよばれていたのを「信長」の「長」をとって命名したんですよね。雪の長浜城の写真をアップします。

 
雪の長浜城
 
長浜城からの眺め


2. 長浜の慶雲館では、盆梅展が開催されていました。
 樹齢400年を超える古木もあるそうで、明治天皇の行幸啓のために建てられた趣のある建物の中に、大きな盆梅(梅の盆栽)が並ぶ様は、圧巻でした。
 盆梅展では、フォトコンテストが実施されており、盆梅の写真撮影はOKなのですが、職業柄、盆栽は著作権法上の「著作物」にあたるのだろうか…なんて、変なことを考えてしまいました。
 帰ってから、手元の書籍等を調べてみましたが、はっきりと記載されているものをみつけることはできませんでした。
 もっとも、著作権法上、「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されているところ(同法211号)、盆梅展で展示されているような盆栽は、形状・線等で思想・感情を表現した美術の著作物に当たり得るのではないか…と、個人的には思います。生け花は、美術著作物として明記されていますしね…(中山信弘『著作権法』等)。
 しかし、樹齢400年を超えるとなると、誰が著作者に?という話もでてきますかね。「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」と判断されれば共同著作物(同法2112号)となり得ます。でも、共同著作物となるには、一般的には、主体的な共同意思のもとに各著作者が共同して創作行為をなす必要があると解されています(共同意思説)。盆栽の場合、通常、後世の盆栽作家が事後的に改変することになるでしょうから、主体的な共同意思が認められるか疑問なしとはいえません。もし、後世の盆栽作家の事後的な改変部分に創作性が認められるものの、当初の盆栽作家との主体的な共同意思はないと判断されるならば、二次的著作物となり、著作権が重畳的に存在することになります。
 きれいな盆梅をみて、何を考えているんですかね(苦笑)。

 
盆梅展(於 慶雲館)
  → <後記>
      後日、著作権の保護期間について、触れています。
       http://www.hisaya-avenue.blogspot.jp/2015/02/blog-post_6.html

3. ところで、盆梅展に展示されているような素晴らしい盆栽が、著作権法上の「著作物」であると認められるとして、もし、お金を払って当該盆栽を購入たら、どうなるでしょうか。実は、当該盆栽の所有権を取得するだけで、当該盆栽の著作権を取得することはできません。
 ちょっと難しくなってしまいますが、所有権は、対象である物を使用・収益・処分できる権利であり(民法206条)、有体物を客体とする排他的支配権能であるところ、著作権は、無対物である著作物を客体とする排他的支配権能であり、その客体が異なることから、「著作物の保護期間内においては、所有権と著作権とは同時的に併存」(最判昭59.1.20)するのです。このように、所有権と著作権は、同時に、別個に、存在するので、普通の売買契約により取得できるのは、所有権だけとなり、著作権もほしければ、別途、著作権譲渡契約を締結する必要がある…ということになります。
 もっとも、美術の著作物の原作品の所有者は、「原作品により公に展示することができる」(同法451項)とされていますので、当該盆栽の所有者になれば、当該盆栽を盆梅展等に出品することはできます。
 また、平成21年の著作権法の改正により、美術の著作物の原作品の所有者は、原作品の譲渡等の際の「申出の用に供するため」複製と公衆送信を行うことが可能となりました(同法47条の2)。つまり、インターネットオークション等のために当該盆栽の画像をインターネット上にアップすることができます(ただし、一定の要件のもと)。ということは、原作品の所有者であっても、それ以外の場合に、著作権者の同意なく、当該盆栽の画像をアップすることはできないということになりますね…。
 細かいことを色々と考えていると、怖くなってきます。
 もっとも、美術著作物の著作者は、音楽著作物の著作者ほど恵まれていないとの指摘もあります。音楽著作物の場合、著作権等管理事業者がとてもしっかりしていますからね…。また、そもそも、美術著作物の場合、その著作者は、原作品の譲渡の対価を得るだけで終わることが多く、複製物の販売等、著作権利用の対価まで得られることが少ない…というのも、想像に難くはありません。