2016年2月13日土曜日

デンソー逆転敗訴(名古屋高裁平成28年2月10日判決)、芝田村町の散策


1. (1) 一昨日の日経新聞に、「デンソー逆転敗訴」という記事がでていて、驚きました。
 しかも、裁判長は、なんと、「国破れて3部あり」(*)で有名な藤山雅行裁判官。
 デンソーのプレスリリースは、こちら(↓)。
 http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2016/160210-01.html
 デンソーは、上告&上告受理申立てするみたいですね。

*一応、ご説明致しますと、勿論、杜甫の有名な五言律詩「春望」の書き出しをもじったものです。藤山裁判官が、東京地裁民事3部(行政専門部)におられるときに、当時(今でも?)、行政訴訟における国や自治体の敗訴率が極めて低い中、国や自治体に不利な判決を連発したことから、そのようにいわれはじめました。もっとも、藤山コートの国や自治体の敗訴判決は、結構、上級審でひっくり返っているんですよね。今回は、藤山コートが、国敗訴の原審をひっくりかえしたわけですが…。

(2) 本件は、タックスヘイブン対策税制に係る更正処分等の取消請求訴訟であり、原審である名古屋地裁平成2694日判決は、デンソーのシンガポール子会社には実態があり、タックスヘイブン税制の適用除外要件を充たすというデンソーの主張を認め、課税処分の一部を取り消していました。
 このブログでは、第一報のみをとりあげたまま(↓)、控訴審の行方に注目していました…。
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/09/blog-post_9.html

 名古屋高裁も訴訟記録の閲覧を制限しているようですが、もうすこし詳しい情報を入手したら、今度こそ、地裁判決と高裁判決を比較、概観してみたいと思います。
→ <後記>
     平成222010)年3月期および平成232011)年3月期について、名古屋地裁平成29126日判決は、デンソーの主張を認め、課税処分を取り消しました。
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/02/tokyo-district-courts-decision.html


→  <後記2>   名古屋高裁平成28年210日判決は、上告審である最高裁平成29年1024日判決で再びひっくり返り、デンソーの逆転勝訴となりました。
https://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/10/291024.html
 
2. (1) ところで、前回ブログで予告した、芝田村町の散策について、少し…。

(2) 芝田村町は、昔の町名です。
 町名の由来は、あの「忠臣蔵」の浅野内匠頭が、松の廊下で刃傷事件をおこした後、一時預かりとなり、即日、切腹させられた、一関藩主田村右京太夫上屋敷があったことによるものです。
       
史跡「浅野内匠頭終焉之地」

(3) この辺り、いわゆるマッカーサー道路(環二通り)ができて、ものすごく変わっちゃいました。
       
マッカーサー道路。
以前、この辺り(道路予定地)は
長い間、建築規制があって、
低い建物しかありませんでした。

 遠い昔になっていまいましたが(笑)、大学生のとき、今はもうマッカーサー道路にひっかかってしまって立ち退かれたお宅に、家庭教師としてうかがっていました。私の指導はともかく、大変、優秀な生徒さんだったので、なんと、中三だというのに、内申点がめきめきとあがりました。良いことしか思い出せません。
    
赤レンガ通りについての説明。
赤レンガ通り沿いには、新銭座町にて、
慶應三年、福沢諭吉が慶應義塾を創設したとの案内板も。
上野の戦争の最中でも、授業をやめなかったそうです。

 新橋駅から、途中、赤レンガ通りを歩いて通っていたのですが、覚えているお店、「インドネシアラヤ」(前に、ブログで触れたことも…)、籐家具屋さん(「田中栄八商店」?)、三味線屋さん、などなど…やっぱりもうないですね。
 「北京飯店」は、マッカーサー道路に面しながらも、健在!

 新正堂は、場所が移ってしまっていたけれど、ありました♪(新年会のケーキを買いに行ったことがあったなあ…)。
        
懐かしの「ウメヤ」さん

 赤レンガ通りではありませんが、駄菓子屋さん「ウメヤ」(梅屋?)さんは、とじられてしまったようです(淋)。
                           
亡き父(於芝田村町)。

2016年2月8日月曜日

カール独元裁判官によるハーグ条約に係る講演会


1. (1) 23木曜日に、外務省(東京・霞が関)で行われたエバーハルト・カール独元裁判官Mr.Eberhard Carl)による講演会ドイツでのハーグ事案に関する執行手続における子の福祉」を聴いてまいりました。

(2) 日本において、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」、いわゆる「ハーグ条約」が発効したのは、平成264月。
 外務省では、これまでに166(関係国は32か国)の申請を受け付け外国への子の返還12日本への返還6、実現したそうです(今回の講演会に係る外務省の案内による)。
 なお、ハーグ条約については、このブログでも、以下のように、3度、とりあげています。



○「ハーグ条約に関する日豪合同あっせん人研修 ~Mediation-Training for Japanese-Australian family disputes」(2015914日記)

⇒ <後記>
     「ハーグ条約の基礎」事務所通信第7号に載せました。
   http://www.hisaya-ave.com/tsushin7-7.html
   PDF版はこちら。
   http://www.hisaya-ave.com/jimushotsushin7/jimushotsushin7.pdf

(3) 今回の講演のタイトルにあるハーグ事案に関する執行手続ですが、まず、日本における執行手続を概観してみます。
 子の返還命令が確定しても、任意に子が返還されない場合、強制執行を申立てることになるわけですが、日本におけるハーグ事案に関する執行手続は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下、「実施法」)といいます。」に規定されています(実施法の「第四章 子の返還の執行手続に関する民事執行法 の特則」参照。ちなみに、ハーグ事案以外については、明文の規定はなく、判例等に基づいて、実際の運用がつみあげられてきています)。
 以前のブログでも軽く触れましたが、強制執行には、間接強制代替執行(代替執行をベースとしつつアレンジした手続)があり、実施法は、代替執行を申立てる前に、間接強制を試みなければならないとしています(間接強制前置。実施法136条。)。なので、間接強制を試みても、なお、子が返還されない場合に、代替執行に進むことになります。
 代替執行には、子の解放を行う段階(解放実施)と、解放した子を常居所地国へ返還する段階(返還実施)があります。実施法では、子の監護を解くために必要な行為を実施する解放実施者執行官限定する(実施法138条)一方、返還実施者についてはそのような制約はなく、LBPLeft Behind Parent,子を連れ去られた親)が想定されています。
 解放実施者(執行官)は、債務者(通常、TP Taking Parent子を連れ去った親))の説得のほか、債務者の住居等への立ち入り、子を捜索したりします(実施法14011号。必要があれば戸の開錠もできます。)。また、債務者が抵抗すれば、これを排除するために威力を用いたり、警察上の援助を求めることができます(同条4項)。ただし、子に対して、威力を用いることはできません(同条5項)。
 解放実施は、債務者の住居その他債務者の占有する場所で行うことを原則としていますが、その他の場所でも例外的に実施することができます(実施法14012項)。ただし、いずれの場合においても、子の監護を解くために必要な行為は、子が債務者と共にいる場合に限りすることができるとされています(同条3項)。

(4) カール元裁判官の講演では、まず、ドイツにおけるハーグ条約の手続で、子供の福祉がいかにはかられているかが、強調されていたと思います。
 子の奪取事案では、多くのTPが奪取の事実を子に伝えていないという研究があるそうで、このように子が適切な情報を与えられていない状況は、子にとって、悲劇であるとおっしゃいます。ドイツでは、親と子供の間で利益が相反する可能性がある場合、裁判所は、子のために、guardian ad litem (GAL、訴訟後見人)を任命しなければなりません(ドイツ家事事件及び非訟事件手続法(Act on Proceedings in Family Matters and in Matters of Non-contentious Jurisdiction, APFM158条)。GALは、とても重要な役割を担っており、特別な訓練が必要とされています。GALは、まず、何が起きているのかを、子に適切に説明する必要がありますし、子の意見や希望等を聴いて判事に伝え、また、親とコンタクトをとり、子の利益を思い起こさせ、友好的な解決に導いたりします。なお、判事は子に直接審問する必要もあります(APFM159条)。
 ご高承の通り、ハーグ条約では、子の任意の返還、友好的な解決が望ましいと考えられているところ、ドイツでも、中央当局及び裁判所により、mediationが推奨されています。
 このように、子の利益が最優先であること、友好的な解決が十分に試みられる必要があること等が強調される一方で、カール元裁判官は、国が本気で執行する気がないとわかるとTPは裁判所の判断に従わない、稀なケースとはなるが、威力を示す必要もあるという厳然たる態度も示されていたように思います。
 子に対する強制執行は、返還ケースにおいてのみ、子の利益を考慮してこれが正当化され、かつ、他により深刻でない方法が可能でない場合に限り、認められます。
 裁判所は、子の返還の妨害行為等を避けるための命令をだすことができます(国際家族手続法(International Family Law Procedure Act, IFLPA15条)。ヨーロッパには、子の返還を妨害するための国境を越えたサポーター集団がいるそうで、子の返還の場面にメディアを連れて押しかけ、子にとっても、TPにとっても、悲劇的な状況に陥ることがあるようです。
 また、執行官bailiffsは、TPがいなくても、例えば、学校や幼稚園において、子供を連れて行く権限を与えられています。任意の返還に応じない親は、裁判所の命令に同意したと思われたくはないだろうから、むしろ、TPの面前での執行は望ましくないというニュアンスも感じられました(個人的な感想です)。
 当然、執行官は、適切なトレーニングを受けなければなりません。
 ドイツには、少年局(Youth Welfare Office, YMO)という機関があり、友好的な解決をサポートしたり、面会を実施したりする他、子の返還事案で、強制執行の実施をアシストします(IFLPA91項)。もちろん、警察も、強制執行の実施をサポートします。

(5) 前述のとおり、日本においては、ハーグ条約が発効してから2年も経過しておらず、外国への子の返還が実施されたのは、12件にすぎません。
 しかし、今後、件数が増加していけば、強制執行手続にまで至るケースも増えることが予想され得ます。
 日本に先んじてハーグ条約に加盟し、実績を積みつつ、運用を改善してきたドイツでは、強制執行のみならず、日本と異なるハーグ条約の実施の状況があるようで、色々と考えさせられ、勉強になりました。

(6)  カール元裁判官は、昨年9月横浜で行われた日豪合同あっせん人研修の講師でもいらっしゃいました。
 そこで、講義の後、横浜の研修に参加した弁護士や家事調停官が集まり、カール元裁判官を囲んで、夕食会が催されました。
 この夕食会でも、カール元裁判官や諸先輩から色々なお話がうかがえて、大変、勉強になりました。

2. (1) ところで、冒頭で触れました通り、今回の講義は、外務省で行われたのですが、遅刻しないようにと、東京駅に少し早めに着く新幹線にのりましたので、時間を調節するために、新橋駅から外務省まで歩きました。
 また、講演と夕食会の間にも時間がありましたので、芝田村町を散策しました。

(2) 芝田村町については、次回にでも…。

(3) 外務省のある霞が関は、以前のブログでも触れました通り、大学卒業後勤めていた銀行近辺であり、霞が関から新橋までは、親睦会等のため歩いたことが何度もあり、昔からあるお店をみつけると、懐かしくて…。

         
新橋駅は大規模改良工事中。
SL広場は、噴水がなくなり、「愛の像」の場所が変わってる!
          
みつけた!
昔からあるお店「末げん」。
三島由紀夫が自決前に晩餐に訪れたことで有名なお店ですよね。
部の親睦会でいったときは、建て替え前。
「鳩山一郎」元首相の書が飾ってある部屋でした。
その後、建て替え中、仮店舗にもいったことがあります。
流しの三味線弾き(?)が通り、これまた、風情がありました。

末げんの昔のパンフレット。
黒板塀のしっぽりとした外観でした。

烏森通。ここはあまり変わってないように見えます。
もっとも、飲みに行ったことないですが…。

おおっ!大好きな堀商店ビルは健在♪
(4)  今回、外務省に入るには、勿論、身元チェックがありましたが、私が銀行にお勤めしていた当時は、どこも警備も緩やかで、外務省の食堂にランチを食べに行ったことを思い出しました。
もっとも、農林水産省の食堂の方が、人気があったような…。農林水産省の食堂は、現在、誰でも入れるんですね。
あと、通産省(古い!)別館の上にはテニスコートあったなあ…(笑)。

2016年1月31日日曜日

豊田佐助邸の梅と民法(債権法)の改正


1. (1) 今週末、名古屋の冷え込みは、思ったほどでもなかったです。

(2) 旧豊田佐助邸では、早くも、梅の花がほころんでいました(↓)。
 去年は、2月の終わりに、梅が咲いたとのブログに書いていたので、今年は、比較的早い梅の開花といえるのでしょうか…。

梅の花と旧豊田佐助邸の洋館
 
梅の花と旧豊田佐助邸の和館

(3) 豊田佐助さんという方は、自動織機で有名な豊田佐吉さん(長男)の弟さん(三男)です。
 ボランティアガイドさんによれば、旧豊田佐助邸は、元々は、豊田佐吉さんのお嬢さん、愛子さんとそのご主人、利三郎さんという新婚カップルのために建てられたとのこと。その頃は、白いタイル貼りの洋館のみだったそうです。その後、利三郎夫妻は、ご近所に引っ越したため(こちらは、現在マンションになっており、門と塀のみ、「旧豊田家門・塀」として、紹介されています。)、佐助さん一家が同邸に移り住み、和館も建てられたといいます。
 ちなみに、現在のトヨタ自動車社長である豊田章男氏は長男筋(佐吉さんからするとひ孫)、佐助さんの家系はアイシン精機などを率いていた関係で、同邸の現所有者もアイシン精機であり、名古屋市は、同邸を所有者から無償で借用し、一般に公開しているとのことです。

(4) ボランティアガイドさんは、とても丁寧に解説してくださり、同邸にいくなら、やっぱり、解説付きがおすすめです!
 一番、興味を惹かれた話は、蔵への隠れた入り口について。
 蔵のすぐ脇に、井戸のような外観のものが残っており、それが実は、トンネルを通じて、蔵への隠れた入口になっているというのです。
 同邸の和館の棟上げは大正
12年。蔵の建築年は定かではありませんが、以前は、洋館の裏に台所等がそなわっており、蔵まで、繋がっていたといいます。
 隠れた入り口を別に設けた理由はわかっていないそうですが、ご存命でいらっしゃる佐吉さんのお嬢さんは、「小さいとき、蔵で遊んでいたら、突然、父が、蔵の床から現れた…」というようなことをおっしゃっているそうです。
 

2. (1) ところで、先週、愛知県弁護士会で民法(債権関係)改正に関する研修がありました。民法改正に関する研修は、既に、何度も行われていますが、今回は、3回連続の3回目、慶應義塾大学の鹿野菜穂子教授をおよびして、行われました。

(2) 債権法改正というと、ことの発端は、今から遡ること6年ちょっと前。
 平成21年(2009年)10の法務大臣から法制審議会への諮問を受け、同年11月、法制審議会に、民法(債権関係)部会設置されたことにはじまります。
 まずは、論点整理が行われ(1ステージ)、平成25年(2013年)に中間試案が発表されました(2ステージ)。
 そして、遂に、昨年(平成27年、2015年)改正法案(「民法の一部を改正する法案」)としてまとめられ(3ステージ)、331日閣議決定、同日、第189回通常国会に提出され、現在、第190回通常国会においても、衆議院で継続審議とされています。

(3) 民法は、私法の一般法であり、「総則」、「物権」、「債権」、「親族」、「相続」5編からなります。このうち、前三者を財産法、後二者を親族法とよんだりします。
 今回の改正は、債権関係なので、3編「債権」が中心ですが、日本の民法典は、パンデクテン方式といって、一般的な規定が第1編「総則」にまとめられているので、1編「総則」の改正も含まれます。
 第1編から第3編までは、根抵当権の条項が加えられたりという改正もありましたが、そのほとんどは、明治29年(1896年)に制定されたままでしたので、今度の大改正は、債権関係について、実に120年ぶりに見直すものといえるでしょう。

(4) 今回の民法改正は、消滅時効、法定利率、保証法制など、私たちの生活に影響をおよぼし得る改正を含みますが、未だ、法案が通っていない段階ですので、具体的な改正の中身については、おって、ご紹介していきたいと思います。
 今日は、民法改正そのものに対する感想を…。
 民法改正のための部会ができた後、弁護士の間では、これに反対する意見が噴出したように思います。
 私自身も、実は、民法を改正してほしくないなあ…と思っていました。
 それは、単純に、今の民法で、実務家として、不足、不便を感じていなかったということもあります。明治にできた民法が時代にそぐわなくなっている部分があるのは確かですが、個別の改正でも対応できないことはないのではないか…。そして、もっと本音をいえば、民法も、会社法のように全面改正されると大変だなあ…というのも、正直、なかっとはいえません。
 司法試験に合格したというと、驚いたことに、「六法全書を暗記したんでしょう。」といわれることが結構あります。勿論、そんなことは、ありません。でも、司法試験で勉強した科目については、それなりの勉強時間を費やしていますから、どこにどのような条文があるのかは、だいたい、把握しているものです。特に、択一試験の科目であった憲法、民法、刑法というのは、条文の丸暗記まではさすがにしていませんが、条文の一字一句に至るまで、神経を使って勉強しておりましたのは、確かです。その民法ががらりと変わってしまうのは、やはり、つらい…と思わないはずはありません(実際には、条文の配置は、そんなに変更がなくて、ほっとしました…)。

 もっとも、平成23年(2011年)から平成24年(2012年)にかけて2ステージの頃内田貴東大名誉教授(法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与)のお話をうかがう機会が、2回ほどあり、その真摯なお話振りに、だんだん考えが変わっていきました。
 例えば、立法にコストベネフィット分析が必要なのは当然だが、民法改正には日本社会にとって長期的メリットがある、すなわち、民法を現代化することにより、国民にとってわかりやすくなるだけでなく、外国から見てもわかりやすくなる、そしてなんと、国際取引での準拠法としての魅力も増し、日本企業にとっての取引コストを下げる…等とまでおっしゃるのです。そのような近未来が民法改正により実際に訪れるものであろうか…とも思いますが、そこまで考えていらっしゃる内田先生の理想の高さに、感銘を受けもしました。
 また、中間的論点整理とこれに対する批判を丁寧に説明され、自らの説で民法をつくりかえようなんていう意図はまったくないのだ…と穏やかに話される姿も、印象的でした。
 とはいえ、民法改正案をみると、(詳しい経緯は存じませんが)債務不履行法制や売主の担保責任は、やはり、契約責任説がベースになっているなあ…などとも思います。
 この辺りは、内容にかかわるので、今後、また、取りあげてみたいと思います。

2016年1月21日木曜日

「ポチの活躍」


1. 日付が変わってしまったので、昨日120日)になりますが、名古屋でも、今シーズン初めて、雪が積もりました。
 一昨年の大雪に比べると、積雪は少なかったように思います。
出勤前の雪かきを終え、久屋大通公園を通ると、誰かがつくった、ちょっぴりシュールな雪像が…(↓)。
   
久屋大通公園のちょっぴりシュールな雪像

2. ところで、一昨日119日)の日経新聞夕刊に、前厚生事務次官の村木厚子さんの「ポチの活躍」というコラムがでていました。
 村木厚子さんといえば、「郵便不正事件」において、検事の証拠改ざん(フロッピーディスクの作成日付改ざん)を自ら見破り、無罪への道を切り開かれた強者…。
 その村木厚子さん、お嬢さんが小さい頃、仕事と子育ての両立で、いつも時間に追われ、イライラ…「早くしなさい」「ちゃんとやりなさい」と叱ってばかりの自分を憂慮し、ポチが活躍するように…。すなわち…

 母が娘を「早く○○しなさい」「○○しちゃダメ」と叱ると、娘は「ポチ」とよぶ。すると、どんな状況でも、母は、「ワン」と返事をする。

 この母と娘のやりとり、ものすご~く気に入ってしまいました(笑)。主従の関係を逆転してみる効用もあるのかもしれませんが、純粋に、クールダウンさせる方法として、気が利いているように思います。
 コラムは、「家族に愚痴を聞かせたくない人に、ポチを飼うことをお勧めする」としめくくられています。
 我が家も、ポチを飼おうかしら…。

2016年1月7日木曜日

七草粥とガレット・デ・ロワ


1.七草粥
 今日は人日の節句。
 七草粥を炊いて、いただきました。
 といっても、我が家はいつも、七草だけでなく、ニンニクと梅干を入れます。厳密には、七草粥とはいえないのでしょうか。
 もっとも、七草粥は、地方によって、様々だとか…。
 名古屋の義母にきいたところ、勿論、ニンニクなどいれたりしなかったそうですが、商家だったので、前日6日に、小僧さんが以下のような唄をうたいながら七つの調理道具で七草を叩いていたといいます。
 ♪七草なずな唐土の鳥 渡らぬ先に 七つ七草そろえ ストトトトン
 お正月の色々な慣習にも話がおよび、お帳とじという行事や、小豆とお餅の入ったお粥がふるまわれたことなどをききました。
   


七草粥(もどき?)と干支のワイン。
七草粥は、正月料理で疲れた胃を休めるといいますが、
ワインとでは…(苦笑)。

 
2.ガレット・デ・ロワ(galette des rois
 話は、がらりとかわりますが…(笑)。
 最近、クリスマス頃から、お正月明けまで、デパート等で、ガレット・デ・ロワというお菓子を売っています。
 私は、ここ十何年か、このお菓子を楽しみにしています。
 
 ガレット・デ・ロワの中には、フェーブ(Feves)と呼ばれる小さな陶器が入っていて、切り分けられた中にフェーブが入っていると、金色の紙製の王冠をかぶれる(=その日、王様になれる)というもの。
 なんか、楽しいですよね♪
 最近は、フェーブが別添になっていて、淋しいです。

 ガレット・デ・ロワは、本来、公現祭(16日。嬰児(みどりご)イエズス様のもとに、東方の三博士がお祝いに駆け付けた日。)に食べられるフランスの伝統菓子だそうで、その起源は、古代ローマにも遡れるとか…。
 七草粥も、古く中国より伝わったといいます。
 節操なく様々な食文化を楽しんでいて、少々、お恥ずかしいですが、そのルーツに想いを馳せるのは楽しいなあ…とも思います。

 
  

  今年のガレット・デ・ロワ(別添のフェーブを裏から入れちゃいました♪)
今までのフェーブから…

2016年1月1日金曜日

新年を迎えて

 2016年を迎えました。
 旧年中は、ご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
 本年は、今まで取り組んできた分野を大切にしつつ、新しいことにも挑戦していきたいと思っております。
 ブログも、これまで通り、細々とでも続けていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
かわいい屠蘇器と母からもらったお正月飾り