2017年11月10日金曜日

南米視察旅行 ~お食事を中心に~


1. 先月7日から15日まで、愛知県弁護士会国際委員会の南米視察旅行(ブラジルのサンパウロリオデジャネイロとアルゼンチンのブエノスアイレスを訪問)に参加してまいりました。
 具体的な訪問先は以下のとおりで、ブラジルの裁判所、法律事務所、アルゼンチンの裁判所などについてのご報告を、事務所通信第8にまとめました。
ご覧いただけると嬉しいです(↓)

http://www.hisaya-ave.com/tsushin8-1.html
こちらは、PDF版(↓)。
http://www.hisaya-ave.com/jimushotsushin8/tsushin8.pdf

 <ブラジル サンパウロ>(訪問順)

・国外就労者情報援護センター(Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior , CIATE

・日本移民資料館(Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil

・二宮正人法律事務所(Advocacia Masato Ninomiya

・サンパウロ州労働裁判所(Tribunal Regional do Trabalho - São Paulo

・サンパウロ州第一審裁判所(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

・ピエトロ・ネト法律事務所(Pinheiro Neto Adbogados

 <アルゼンチン ブエノスアイレス>(訪問順)

・在アルゼンチン日本国大使館(Embajada del Japón en Argentina

・ジェトロ(日本貿易振興機構/Japan External Trade Organization
ブエノスアイレス事務所

・連邦首都(ブエノスアイレス)弁護士会(Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

・国家最高司法裁判所(La Corte Suprema de Justicia de la Nación

2. 本日のブログでは、食事まわりについて、書いてみたいと思います。
 なお、ブラジルのサンパウロにつきましては、平成26年(2014年)824日から31日まで愛知県弁護士会国際委員会のブラジル・サンパウロ視察旅行で訪問したことがあります。
 その際のブログは、こちら(↓)
 http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/09/blog-post.html

 その際のブログその2(ブラジルの食事など)(↓)
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/09/blog-post_19.html

 その際のブログその3(ブラジルのお土産)(↓)
 http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/12/blog-post_17.html

 その際の事務所通信については、こちら(↓)
 http://www.hisaya-ave.com/tsushin3p2.html

3.ブラジル サンパウロ

(1)日曜市場、露店
 長いフライトを終えて、ブラジル、サンパウロのグアルーリョス国際空港に、日曜日の朝、到着しました。
 到着後、パウリスタ通り(Avenida Paulista)近くのホテルにアーリーチェックインし、すぐにホテルを出て、日曜日に開かれている市場をぶらり歩きしました。
 市場を歩いてみると、意外に、野菜が豊富です。ブラジル社会に野菜を広めたのは、日系人農家だと聞きました。量り売りの大衆食堂やバイキングスタイルのレストランでも、新鮮な生野菜が豊富にあります。
サンパウロの日曜市の野菜

 香辛料やトロピカルな果物も、沢山、あります。特に、バナナの種類は色々あり、房で買って、分けて食べたところ、熟してから収穫しているからなのか、甘くてとてもおいしかったです。
サンパウロの日曜市のスパイスやハーブ

サンパウロの日曜市のいろいろなバナナ
 
 魚、肉、卵も売っています。
 ちなみに、卵農家も日系が多いと聞きました。ホテルでの朝食ビュッフェでは、生卵も置いてありました。
日曜市の魚

 「Pastel」(パステウ)は、牛肉、チーズなどを春巻きの皮のようなもので包んで揚げたもの。肉系とリンゴをいただきましたが、どちらも、おいしかったです。
肉系(何の肉だったかな(笑))の
Pastel」(パステウ)

リンゴの「Pastel」(パステウ)
(2) Fogo De Chao(シュハスカリア)
https://fogodechao.com/
 ブラジル料理といえば、シュハスコ(ブラジル風バーベキュー)。その専門店をシュハスカリアといいます。
 そして、シュハスケイロとよばれる男性が、串に刺さった色々な部位のお肉の塊をもってテーブルをまわり、ナイフで殺ぎ切って、お皿にいれてくれます。お肉は、基本的に牛肉ですが、鶏の心臓などもあります。
 テーブルの上には、片面が緑、もう片面が赤い、コースターのようなものがおいてあります。緑が「どんどん持ってきてください」、赤が「ストップ」を意味します。
シュハスカリアにて。
丸いコースターのようなものが
赤→ストップ
裏の緑→OK

 お肉以外のサラダ、フェイジョアーダなどは、バイキング形式(サラダ・バー)になっています。
 おすすめのデザートがおいしかったです。


シュハスカリアのデザート
(3) Restaurante Halin(アラブ料理)
https://halim.com.br/
 前回のサンパウロ視察旅行のときも、別のアラブ料理のお店にいきました。
トルコ料理に近く、日本人の口にあうと思います。


さっぱりしていておいしいです。

 
トルコ料理に似てますね。
ブドウの葉で包んであります。

油がおちていて
食べやすかったです。


 

4.ブラジル リオデジャネイロ

(1) Nomangue(シーフードレストラン)
https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g303506-d3707587-Reviews-Nomangue-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
 リオデジャネイロは、サンパウロよりも、数段、暑く、ビールが最高。  
 生のお魚は流石にでてきませんが、オードブルやシーフードカレー?がおいしかったです。
冷えたビール
オードブルの盛り合わせ
おいしかったです。
左がシーフードカレー
右が白身魚のムニエル?


(2) Galeto Sat's – Botafogo(鳥料理)
https://www.chefsclub.com.br/restaurantes/rio-de-janeiro/galeto-sat-s-botafogo-3961
 前菜のガーリックパンがいけます。
 ご飯と一緒にファロファ(Farofa。キャッサバの粉。)がでてきます。かきまぜちゃって、食べます。
 小振りの鶏丸ごと。おいしかったです。

ガーリックパン
ご飯とファロファFarofa)
スプーンを突き刺してでてきました。

 デザートは、ブラジルでお誕生日に食べられるというブリガデイロ(Brigadeiro)を選択しました。コンデンスミルクとチョコレートを混ぜてあるとのことで、大変、大変、甘いお菓子です。
ブリガデイロBrigadeiro
おいしそうでしょう!
でも、手ごわいですよ(笑)
5.アルゼンチン

(1) El Mirasol del Puerto(ステーキハウス)
http://www.elmirasol.com.ar/es/local/recova-0
 このレストランの付近、プエルトマデロ地区は、ラプラタ川に面した港が船の大型化などにより機能しなくなり荒廃していましたが、再開発により、一転、高級レストランやヨットハーバーが立ち並ぶ地域になったところです。
 アルゼンチンの日系弁護士の先生方との会食で利用しました。
 オードブルは、定番のエンパナーダ(EMPANADA)。  
 メインは、色々なステーキ。日本人には、量が厳しい気もしますが、味は、最近流行りの赤身肉で、肉の味がストレートにおいしいです。
手前がエンパナーダ(EMPANADA)
お肉がたくさん!
お店(El Mirasol del Puerto)からみえる運河
(2) La Ventana(タンゲリアtangueríaタンゴレストラン)
 http://www.laventanaweb.com/
 お料理は、前菜、メイン、デザートとも、メニューから選ぶ方式です。 私は、メインに’baby beef steak’を選んだところ、子牛でも、量はハンパなかったです!
 ワインはマルベック。
 お料理を食べた後は、タンゴショー。素晴らしいアルゼンチンの夜でした。
マルベックの赤ワイン
 
オードブル
普通に、トマトとモッツアレラのカップレーゼ
 
子牛のステーキ
ボリューム満点
味もいけます
 


洋ナシのコンポート
(マルベックで煮たもの)


La Ventanaの店内の雰囲気
右のカーテンの奥が舞台
食後にタンゴショーがみられます。

2017年10月26日木曜日

デンソー逆転勝訴判決(最高裁平成29年10月24日判決)がでました!


1. デンソーのシンガポール子会社へのタックスヘイブン対策税制適用の可否が争点となったデンソー事案につきましては、このブログで何度がとりあげています。
 
2. この事案は、平成22年、刈谷税務署長が、デンソーに対し、租税特別措置法66条の6(いわゆる「タックスヘイブン対策税制)に基づき、デンソーのシンガポール子会社Aの課税対象留保金額に相当する金額はデンソーの平成2020083月期及び2120093月期の益金に算入されるとしておこなった法人税の更正処分等(以下、「本件各処分」といいます。)に対し、デンソーがその取り消しを求めたものです。
 名古屋地裁平成2694日判決は、デンソーの主張を認め、本件各処分を一部取り消しました。
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/09/blog-post_9.html
 これに対し、名古屋高裁平成
28210日判決(藤山雅行裁判長)は、原審の国敗訴部分を取り消し、デンソーが逆転敗訴していました。
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2016/02/28210.html
 また、平成222010)年3月期および平成232011)年3月期について、名古屋地裁平成29126日判決が、デンソーの主張を認め、課税処分を取り消しました(デンソー勝訴)。
https://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/02/tokyo-district-courts-decision.html

 そして、一昨日、今度は、上告審である最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が、デンソーに対する本件各処分等を一部取り消した第一審判決を支持する内容の判決、すなわち、再び、デンソーを逆転勝訴させる判決をだしたのです(最高裁第三小法廷平成
291024日判決)。
 この結末は、先日、上告審で弁論期日が開かれていたことから、ある程度は、予想できたといえます。
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/07/the-supreme-court-decided-to-hear.html

3. 我が国では、昭和53年からタックスヘイブン対策税制が導入されています。
 この税制は簡単にいうと、内国法人等の「外国関係会社」(日本資本全体で計50%超を直接・間接に保有する外国法人)のうち、一定の要件※を充たす特定外国子会社等」の所得に相当する金額について、内国法人等の所得みなし、それを合算して課税会社単位での合算課税)するという制度です。
 なので、外国子会社合算税制(または「CFC(Controlled Foreign Company) 税制」)とも、いわれますね。
 デンソー事件最高裁判決は、同税制について、タックスヘイブンに子会社を設立して当該子会社に所得を留保することにより、「我が国における租税負担を回避する事例が生ずるようになったことから、このような事例に対処して税負担の実質公平を図ることを目的として」いる旨、述べています。
 このように、同税制は、租税回避の防止・税負担の実質的公平が目的であるとされるので、「特定外国子会社等」が、真正の事業活動を行っている場合を想定して設けられた適用除外基準いわゆる事業基準、実体基準、管理支配基準、非関連者基準又は所在地国基準を充たしていれば、合算課税されることはありません
 この点、デンソー事件最高裁判決は、「特定外国子会社等であっても、独立企業としての実態を備え、その所在する国または地域において事業活動を行うことにつき十分な経済合理性がある場合にまで同税制を適用すると、我が国の民間企業の海外における正常かつ合理的な経済活動を阻害する恐れがある」としています。
 また、適用除外要件のうち、租税特別措置法66条の64項が株式の保有主たる事業とする特定外国子会社等について事業基準を満たさないこととした趣旨については、「株式の保有に係る事業はその性質上我が国においても十分に行い得るものであり、タックス・ヘイブンに所在して行うことについて税負担の軽減以外に積極的な経済合理性を見出し難いことにある。」としています。


  適用対象となるか否かを判定するための基準税率を「トリガー税率」といっていました。
平成29年度税制改正では、「トリガー税率」は廃止され、制度適用免除基準としての「税率基準(租税負担割合)」となるようです。

4.(1) ところで、デンソーは、35の国と地域で事業を展開し、全世界に200以上のグループ会社を有する自動車関連部品の製造販売等を目的とする株式会社であり、問題となったシンガポール子会社Aは、豪亜地域における各拠点間の事業活動の調整およびサポートを行う目的で、シンガポールに地域統括センターとして設立されました
 Aは、ASEAN台湾域内のグループ会社の持株会社の側面もありましたが、持株に関する業務(株主総会、配当処理等)のみならず、豪亜地域の地域統括会社として、地域企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム及び物流改善に係る地域統括に関する業務(「地域統括業務」)を行っていました。
 Aは、シンガポールの現地事務所を賃借し、事務用什器備品、車両等の有形固定資産を保有し、これらはすべて持株に関する業務以外、大半は地域統括業務に供されていました。
 現地勤務の従業員は三十数人いましたが、20人以上は地域統括業務に従事し、持株に関する業務のみに従事しているものはいませんでした。
 他方、Aの収入金額のうち、地域統括業務の中の物流改善業務に関する売上額は、収入金額の約85%を占めておりましたが、所得金額(税引前当期利益)となりますと、保有株式の受取配当の占める割合が約9割となっていました。
(2)このような事案のもと、名古屋高裁(控訴審)は、次のように、地域統括業務は、株式保有業に含まれる業務にすぎないとし、また、実質的にもAの主たる事業は株式の保有であるとして、Aは事業基準を満たさず、本件各処分は適法であると判示しました。
 「持株会社とは、…『株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社』をいうのであるから、単に株式を保有して配当を受けるにとどまらず、株式所有に基づく資本参加によって会社機関の意思形成に決定的な影響力を与えることをもって、本来自由であるべき他会社の事業活動をその主要な事項に関し自己の意思に従って統一的に指揮することを通して当該株式発行会社を支配するものを含むのであって、このような持株会社は、本件で問題となっている地域統括機能を含む被支配会社に対する管理機能を中心的な業務とするものである。したがって、地域統括業務等の被支配会社を管理する業務は、株式保有業に含まれる業務にすぎず、株式保有業から独立した事業とはいえない。」
(3)これに対し、最高裁は、まず、次のように、Aの行っていた地域統括業務は、株式の保有に係る事業に含まれないと判示しました。

 「他の会社の株式を保有する特定外国子会社等が、当該会社を統括し管理するための活動として事業方針の策定や業務執行の管理、調整等に係る業務を行う場合、このような業務は、通常、当該会社の業務の合理化、効率化等を通じてその収益性の向上を図ることを直接の目的として、その内容も上記のとおり幅広い範囲に及び、これによって当該会社を含む一定の範囲に属する会社を統括していくものであるから、その結果として当該会社の配当額の増加や資産価値の上昇に資することがあるとしても、株主権の行使や株式の運用に関連する業務等とは異なる独自の目的、内容、機能等を有するものというべきであって、上記の業務が株式の保有に係る事業に包含されその一部を構成すると解するのは相当ではない。」
 また、租税特別措置法66条の6第3項及び4項の「主たる事業」の判定について、「特定外国子会社等の当該事業年度における事業活動の具体的かつ客観的な内容から判定することが相当であり、特定外国会社等が複数の事業を営んでいるときは、当該特定外国子会社等におけるそれぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額事業活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等を総合的勘案して判定するのが相当である。」としました。
 そして、Aの主たる事業は、地域統括業務であったと認定し、Aは事業基準を満たし、また、その他の適用除外要件もすべて満たすので、これを満たさないとしてなされた本件各処分は違法であると判示したのです。


5.雑感
 最高裁判決でも触れられていますが、タックスヘイブン対策税制については、平成22年度税制改正により、企業実態を伴っていると認められる統括会社(事業持株会社、物流統括会社)の所得については合算対象となるように、適用除外要件等について、見直しがありました。この見直しの趣旨については、最近のグローバル経営を実施する我が国企業は、世界の地域ごと海外拠点を統括する統括会社をおき、その活用により、グループ企業の商流の一本化間接部門の合理化等を通じて、収益向上をはかっているという現状があることから、このような統括会社は租税回避目的で設立されたものとして捉えるのではなく、その地において事業活動を行うことに十分な経済合理性があると評価することが適当であるとされています(「平成22年度税制改正の解説」)。
 穿った見方をすると、デンソーに対する更正処分等は、この改正前に…とみえなくもありません。
 この点、そもそも、同税制は、前述のとおり、租税回避の防止・税負担の実質的公平が目的であるとされるところ、この改正は、租税回避に利用し得る抜け道があったため税負担の実質的公平の観点からこれを塞ぐべくおこなわれた…というものではありません。
 生き馬の目を抜くような厳しい国際社会にあって、海外企業との価格競争に鎬を削っている日本企業の間に、ヨーロッパ、米、欧亜といった地域ごとに、グループ企業を統括する会社を設立する動きがあるのに配慮し、適用除外要件を緩めようとしてなされた改正です。
 
東京高裁は、課税庁の判断を支持していますので、本事案は、難しい法適用上の論点を含んでいるとはいえますし、改正法が遡及適用されることはないのですが、やはり、同制度および適用除外要件がもうけられた趣旨にそって、本事案の認定事実を評価すると、最高裁の結論に至るべきではないかと思えてなりません。


2017年9月30日土曜日

ローエイシア東京大会2017 (30th LAWASIA Conference)


1. 今月19日と20日、ローエイシア東京大会2017に参加しました。
 LAWASIA (“The Law Association for Asia and the Pacific”) は、アジア・太平洋地域の法律専門家が参加している団体が、その主催国において持ち回りで開催している国際会議です。開会式には皇太子殿下・同妃殿下が出席されたので、テレビのニュースでご覧になられた方もいらっしゃるかと思います。
 昨年7月、イギリスのロンドンで開催された国際家族法会議に参加した際にご縁があって、ローエイシアの組織委員会の家族部会員になり、事前の準備は大したことはできなかったのですが、今回の参加となりました。
 冒頭、谷口安平教授の基調講演は、アメリカの証拠法の大家であるウイグモアが若き日に慶應義塾大学に招聘されていた際に研究したという江戸時代の紛争解決の話で、とても印象深いものでした。
 その後は、家事法のセッションを中心に…、具体的には、「高齢者と法的対応」「養育費の算定及び効果的回収に関する各国の制度と国際的事案への対応」「移民をめぐる諸問題
~とくに「家族」と「子ども」に焦点を当てて~」「家事部会ミニ講演会『代理母出産』」などを、拝聴しました。どれも大変勉強になりましたが、特に、「家事部会ミニ講演会『代理母出産』」は、家族部会員として準備にかかわったので、感慨深かったです。  
養育費のセッション会場

 
2.昔話…(歳のせいです…汗)
 ローエイシアの会場はホテルニューオータニだったのですが、ホテルニューオータニは、かつて銀行に勤めていた頃、
Asian Bankers Associationの東京大会を開催するために、様々な準備に奔走した思い出があります。当時、アジア部に在籍していたのです。あまりに忙しく、日付がかわってから帰宅ということも多く、お風呂でウトウトとして、マイペットで髪を洗いそうになったことを思い出します。
https://www.aba.org.tw/conference/9th-aba-conference/

 ところで、ホテルニューオータニへは、いつも、赤坂見附駅を利用していましたが、今回、初めて、四ツ谷駅を利用しました。
 上智大学と外堀の土手の間の通りは、小学生の頃、四谷大塚進学教室の日曜教室に通うため、よく歩きました。5年生では、四谷会場が一番上ですが、6年生では、中野会場、四谷会場となります。6年生になってからは、中野に上がったり、四谷に下がったり…。細かいことは覚えていませんが、久しぶりに歩いていたら、胸の奥のどこかがチクりとする気がしました。
昔、通った四谷の土手

紀尾井町の名前のもとになった紀州、尾張、井伊の大名屋敷跡



2017年8月26日土曜日

長良川の鵜飼い Cormorant Fishing (“UKAI”) on the Nagara River


1.8月もあと数日で終わりですね。
 東京では降水継続日数が21日となったり、各地で記録的大雨が降ったり、今年の夏は雨が多かった印象です。名古屋でも、ひどい雨が降りました。

2.今年は、夏休みを利用して旅に出るということはなかったです。帰省したくらいでしょうか…。
 でも、知財ネットの農水法務支援チームの一員として、「世界農業遺産」の原稿を書かなければならなかったので(「知財ぷりずむ」9月号に掲載予定)、近場ですが、7月末に鵜飼に行きました。本日は、その話を…。
  
  <後記>
  「知財ぷりずむ」9月号(Vol.15 No.180)の記事は、こちら(↓)
  https://iplaw-net.com/doc/2017/chizaiprism_201709_4.pdf

 「世界農業遺産」ってご存知でしょうか。
 ユネスコの「世界遺産」とは別物でして、国際連合食料農業機関(FAO)がはじめた仕組みで、日本では、8地域が指定されています。「世界遺産」よりは馴染みが薄いかもしれませんが、農水省のパンフレットでは、
社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形づくられてきた伝統的な農林水産業と、それに関わって育まれた文化、ランドスケープ、生物多様性などが一体となった世界的に重要な農林水産業システム
と説明されています。
 ところで、上記原稿では、みなべ・田辺の梅システム(和歌山県)をとりあげているのですが、名古屋市から一番近い世界農業遺産は、「清流長良川の鮎」(岐阜県)なので、鵜飼の写真を載せたくて、日帰りで、長良川鵜飼をみにいった…という次第です。
 鵜飼は、ご存知の通り、鵜呑みする鵜を使って鮎を獲る伝統漁法ですが、なんと、約1300年前には、日本で鵜飼が行われていたそうで、『隋書』「東夷伝倭国条」や、『古事記』や『日本書紀』には、鵜飼に関する描写があるそうです。
 現在、全国12か所において鵜飼が行われていますが、その中でも、長良川の鵜飼は、鵜匠が宮内庁式部職世襲。しかも、男性のみ。長良川では6家。)であることで有名ですよね。長良川鵜飼ミュージアムを訪れたところ、702年(大宝2年)の美濃国の戸籍に鵜飼を職業としていた人の記録が残っていたことや、岐阜城を居城とした織田信長が武田信玄の使者を鵜飼でもてなしたとか、1615徳川家康が大坂夏の陣の帰途、秀忠と鵜飼を見たとか、戦国武将との関わりも紹介されています。ちにみに、今年は、信長公が岐阜と命名してから450年目にあたるそうです。
 江戸時代には、尾張藩の保護を受け、やがて、観光化もされたとのこと。松尾芭蕉は、「おもしろうて やがて悲しき 鵜舟かな」と詠んでいます。
 1878年(明治11年)、明治天皇の岐阜ご巡行の際、岩倉具視らから鵜鮎が御膳に献上され、1890年(明治23年)、長良川の3か所が御猟場に定められ、鵜匠は宮内省主猟局に属するようになりました。
 時代がくだって、1936年(昭和11年)には、チャールズチャップリンが鵜飼をみて感激し、戦後再訪したといいますから、驚きです。
 2015年(平成27年)には、「長良川の鵜飼漁の技術」が国の重要無形民俗文化財に指定されています。岐阜市では、ユネスコ無形文化遺産のリスト入りも目指しているみたいですね。ユネスコ無形文化遺産については、こちら↓。https://iplaw-net.com/doc/2015/chizaiprism_201508_2.pdf
 長良川鵜飼ミュージアムを訪問後、いよいよ、長良川鵜飼観覧船に乗船。船はすぐに川岸に停泊し、まずは、予約しておいたお弁当をいただきます。日がとっぷりとくれた頃、花火を合図に、川沿いのホテルや旅館の電灯が消されます。鵜舟の順番はクジで決めるとのこと。鵜舟一艘に観覧船が並走する「狩り下り」、そして、「総がらみ」でクライマックスをむかえます。総がらみをおえた鵜舟は、観覧船と観覧船の間に入って、漁の片づけである「あがり」を行います。
 長良川鵜飼を拝見するのは、3度目だったと思いますが、いつもながら、幽玄な世界に浸ることができました。
長良川うかいミュージアム
Nagaragawa Ukai Museum 

河戸(こうど。鵜舟を係留する川岸。)。
なんと鵜舟はモーター付きなんですね。
川向うにみえるのが金華山。
頂上に岐阜城がみえます。


鵜飼開始の合図の花火。
観覧船は、船頭さんが棹と櫂で操ります。
解説もしてくれます。
篝火をたいた鵜舟にのる
鵜匠と中乗りさん。
「あがり」の
白いお髭の鵜匠さんと鵜。

  

2017年7月28日金曜日

タックスヘイブン対策税制に関するデンソー事件で、弁論が開かれますThe Supreme Court decided to hear Denso’s appeal, and oral arguments will be held


デンソーのシンガポール子会社へのタックスヘイブン対策税制適用の可否が争点となった訴訟につきましては、このブログで何度がとりあげています(↓)。
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/09/blog-post_9.html
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2016/02/28210.html
https://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/02/tokyo-district-courts-decision.html

デンソーが、いわゆるタックスヘイブン対策税制によりシンガポール子会社の課税対象留保金をデンソーの所得に合算するなどとしてなされた更正処分について、適用除外に当たると等してを取消しを求めたのに対し、名古屋地裁平成2694日判決は、デンソーの主張を認め課税処分の一部取消しを命じたものの、名古屋高裁平成28210日判決(藤山コート)は、原審の国敗訴部分を取消し、デンソーが逆転敗訴していました。

一昨日の日経新聞朝刊に、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が上記裁判に係る上告審弁論期日を本年926日に指定したとの記事がでていました。
 上告に理由がないときは口頭弁論を開かないで上告棄却の判決をだせるので、弁論期日の指定があったということは、控訴審判決が見直される可能性もあります。
 なので、デンソー事件の行方には要注目です。

Regarding Denso’s case, the Tokyo District Court in its decision dated September 4, 2014, repealed an order by tax authorities for DENSO, indicating that DENSO’s subsidiary in Singapore was covered by the exemption of the anti-tax haven (CFC) rules.  However, the Tokyo High Court in its decision dated February 10, 2016, overturned the Tokyo District Court decision.
On July 25, 2017, the Supreme Court decided that it will hear Denso’s appeal, and oral arguments will be held on Sept. 26, 2017.  If the Supreme Court determines that there are no grounds for appeal, it may reject the appeal without hearing oral arguments, and so, it means that there are possibilities that it will decide in favour of the appellant (DENSO).

→ <後記>   やはり、名古屋高裁平成28年210日判決は、上告審である最高裁平成29年1024日判決で再びひっくり返り、デンソーの逆転勝訴となりました。
https://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/10/291024.html