2014年12月22日月曜日

上海市静安区弁護士協会所属の弁護士との共同セミナー


1. 昨日は、上海市静安区弁護士協会所属の弁護士約20名の名古屋訪問を受けて、共同で、セミナーを開催しました。
 日曜日の開催となりましたが、愛知県弁護士会からも、約20名の弁護士が参加しました。 
 


 
2. 上海側の発表は、劉維弁護士(國浩律師事務所)による「商業賄賂と独占禁止法について」でした。
 「商業賄賂」は、中国でビジネスをするものにとって、中国特有のリスクとして認識されています。日本刑法の「賄賂」が公務員の職務に関する不正な報酬であるのと異なり、民間同士で問題となり得るのです。
 「商業賄賂」の定義については、「中華人民共和国の不正競争防止法」(1993年)で商業賄賂の禁止条項が設けられていますが、明確な定義規定はなく、「商業賄賂行為の禁止に関する暫定規定」(1996年)第二条第2項においては、「事業者が商品を販売又は購入するために、財物又はその他手段により相手側企業又は個人に賄賂を行う行為を指す」と規定されているようです。
 劉弁護士の発表によれば、「商業賄賂」の法的責任には、民事責任、行政責任、刑事責任があるとのこと、愛知県側から、実務的に、幾らくらいから刑事・行政の取締の対象となるのか質問したところ、上海側で喧々諤々の議論となっていました。習近平体制発足後、「商業賄賂」の取締りが強化されているといいますし、金額の多寡にかかわらず、要注意ということなのかもしれません。
 「独占禁止法」についても、今年(2014年)8月に、中国国家発展改革委員会が日本の自動車部品メーカー12社に対し独占禁止法違反で約200億円余の制裁金を課すとの報道がある等、中国における独占禁止法違反取締強化が伝えられている中、とてもホットな話題です。
 

3. 日本側の発表は、「日中間における国際的二重課税排除のための基本的枠組み」で、恥ずかしながら、私が担当しました。正直に言って、国際委員会の元委員長さんに発表を頼まれた際は億劫だったのですが、思い切ってやってみて、よかったです。
 とても広いテーマなので、基本的な話に終始しましたが、せっかく資料を作成したので、その一部については、今後、事務所通信等で、発信していきたいと思っています。

→ <後記>
        事務所通信第4号に載せました。
    http://www.hisaya-ave.com/tsushin4p1.html
 
4. セミナーの後には、懇親会がありました。
途中、参加した弁護士により、上海、日本、そして韓国の歌が披露されるなど、とても賑やかな会となりました。
 私も、昨年夏に、上海の法律事務所で短期研修を受けさせていたことがありますし、先日、愛知県弁護士会で中国から講師をお招きして「中国法セミナー」が開催されたことは、このブログでもとりあげました。
 これからも、日本(愛知県)と中国(上海)の弁護士が交流し、親睦を深めていければいいなあと思いました。
 
・上海短期研修の感想については、こちら(↓)
www.hisaya-ave.com/syanhai14.2.12.pdf

・中国法セミナーについては、こちら(↓)
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/11/blog-post_17.html

2014年12月18日木曜日

名古屋の大雪


1. 今朝、窓の外をみてびっくり…。
 天気予報はみていたし、昨夜、仕事帰りに、雪は降りはじめていましたが、ここまで積もるとは…。

 車が車庫からでられなくなると困るので、出勤前に、雪かきに勤しみました。車の上には、20㎝以上積もっている感じ…。名古屋では出番の少ない雪かき用のスコップが大活躍☆
 

2. 出勤は、徒歩にしました。
お店や会社の前の歩道は、雪かきがしてあって、助かります。
事務所近くの久屋大通り公園を中心に、雪景色をアップします。
 
久屋大通公園、テレビ塔をのぞむ
テレビ塔と反対側(北側)をのぞむ
誰かがつくった雪だるま
名古屋城の外堀(久屋橋より)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014年12月17日水曜日

ミャンマー、ブラジル、ウズベキスタンのお土産


1. 今朝、水たまりに氷が張っていました。寒波が日本に到来しているようです。
 
2.今年は、国際委員会の視察旅行で、ミャンマー、ブラジル、ウズベキスタンを訪問する機会がありました。   
   今年も残すところ10日あまり…。今日は、これらの旅行で購入したお土産のおまとめ編としてみたいと思います。
 
3.ミャンマー
 
(1) バッグ

ボージョーアウンサンマーケット(Bogyoke Aung San Market)の中の「Yoe Yoe Lay (Kachin Traditional Gift Shop)」というお店で購入したバッグ。
カチン(Kachin)族というのは、ミャンマーの北東部(カチン州)や中国の雲南省等に住んでいる少数民族で、独特の刺繍が有名です。
手仕事の民芸品が大好きなので、マーケットで、真っ先に購入してしまいました。
 


ヤンゴン国際空港のお店で、handmadeと説明されて購入したバッグ。



(2) 白蝶貝のお箸、箸置、カトラリー、楊枝

ボージョーアウンサンマーケットや、ヤンゴン国際空港のお店で購入しました。
日本で買うより安かったです。

 


(3)「シノン(Shinon)」で購入したクッキー、コーヒー、匂い袋

「シノン(Shinon)」は、ボージョーアウンサンマーケットのそばにあるお土産屋さんなのですが、お店の雰囲気が他と少し違っていて、少々割高な気もしますが、包装がしっかりとしていて、日本人へのお土産に適しているかなと思いました。
 写真は、左がミャンマーのコーヒー、右が匂い袋です。

 


(4)ミャンマー語のアルファベットのTシャツ

こちらも、ボージョーアウンサンマーケットの中にあるお店で購入しました。


※なお、ミャンマー視察旅行の感想については、こちら↓


 
4.ブラジルのお土産
 
(1) コーヒー、チョコレート

・コーヒー(下の写真の左側)

ブラジルと言えば、コーヒー。銀ブラの語源も、「銀座でぶらぶら」でなく、「銀座でブラジルコーヒー」だったという説もあるとか…。
 
・チョコレート(下の写真の右側)

お土産屋さんで買った、コーヒー豆をつかったチョコレート菓子。
割高な気もしましたが、見栄えがいいかなと思い、お土産用に、購入しました。
 


 

(2) レースのカーディガン、敷物

Piaui州のレースの上着

お店で、handmadeと説明されました。
手仕事ものに、弱いんですよねえ…。
 

Fátima Rendasのレースの敷物

handmadeのルネサンス・レースとのこと。
これは、私の感覚では、激高でした(汗)。

 

(3) ローズクォーツ等

ブラジルは、宝石や鉱物の宝庫として有名です。

意外なことに、お土産屋さんよりも、ホテルのショップの方が安かったです。

・ローズクォーツのぶどう(置物)
 
なぜかアップロードにより写真が逆さまになり、戻し方がわかりません…。
 
・ローズクォーツの指輪

サイズはフリーだし、手頃な価格で、お土産にいいです。


 
・石の入った木箱

中に入っている石は、入れ替え自由でした。
 


 
(4) Tシャツ

国名や地名が入ったTシャツは、お土産の定番として、いつも購入します。




 

※なお、ブラジル視察旅行の感想等については、こちら(↓)






5.ウズベキスタンのお土産
  
(1)スザニ

ウズベキスタンといえば、スザニと思い、いくつか買いました。

・ちょっぴり古いもののようです(いわゆるアンティークではなく、中古品だと思います。)。
 

・お店の人いわく、お嫁に行くとき嫁ぎ先にもっていったものとのことです。


・これは新しいものです。
 

(2)ドライフルーツ、チョコレート、キャビア

・マーケットで買ったドライフルーツやサフラン(イラン製)
 
 

・スーパーで買ったチョコレート、キャビア

キャビアは激安でした…。
チョコレートの写真、袋を一回開けてしまってあって、女の子がちょっと怖い感じに…(汗)。

 


(3) Tシャツ





※ウズベキスタン視察旅行の感想等については、こちら(↓)


 

2014年12月11日木曜日

非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の半分としていた旧民法900条の規定の2000年5月時点での合憲性


1. 師走に入ったと思ったら、あっという間に10日が過ぎていました…。
ブログをはじめたのが、今年の7月。1週間に1回くらい書きたいなあ…と思いつつ、なかなか実行できていません(汗)。
 ところで、街は、すっかり、クリスマスの装いですね。
 先週末訪れた名古屋・栄のラシック1階に飾られているクリスマスツリーがきれいだったので、写真をアップします(↓)。
 写真で伝わるかわかりませんが、このツリー、本物の木で、ものすごい大きさです。地下鉄漫才ではありませんが(古い?)、どこからどうやって運んで、搬入し、立てたのかしら…と気になってしまいました(苦笑)。

 
ラシックのクリスマスツリー


2. 先日の日本経済新聞に、平成26年12月2日最高裁第三小法廷が、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分としていた旧民法900条の規定は2000年(平成12年)5月当時には違憲でなかった(合憲である)旨、判示した(以下、「平成26年12月の事案」といいます。)との記事がでていました。

 
3. 非嫡出子の相続分の問題といえば、新聞等で大きく報道されていましたが、昨年(平成25年)9月4日、漸く、最高裁大法廷が、旧民法900条4号ただし書の規定のうち、嫡出子の相続分を非嫡出子の半分としている部分(以下、「本件規定」といいます。)は、憲法14条1項に違反し無効であるとの決定(以下、「平成25年最高裁決定」といいます。)をだしました。
 本件規定の合憲性については、平成7年7月5日に最高裁大法廷が合憲である旨の決定をだしたものの、その後も度々争われ、最高裁小法廷は、繰り返し、これを合憲としてきたのでした
 しかしながら、平成10年にはドイツが、平成13年にはフランスが、嫡出子と非嫡出子の相続分に関する差別撤廃したため、欧米諸国でそのような差別を残している国はなくなりました。日本は、国連自由権規約委員会児童の権利委員会から、本件規定に関し、懸念の表明法改正の勧告等を受けていたといいます。
 このような外圧に屈したというわけではないでしょうが、最高裁は、遂に重い腰を上げ、平成25年最高裁決定において、「家族という共同体の中における個人の尊重より明確に認識されてきたことは明らかであると言える。そして、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、…父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。」とした上で、「本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたというべきである。」と判示したのです。

 
4. ここで、どうして、「平成13年7月当時」(2001年7月当時)なの?と、疑問に思われる方もいらっしゃることでしょう。
 平成13年7月というのは、平成25年最高裁決定において問題となった相続が発生したときなのです。
 そもそも、最高裁は、具体的な争訟と関係なく、「この法律は、違憲だから無効です。」というような判断はできないと解されています。このように、具体的争訟に付随してのみ違憲審査権(憲法81条)を行使できるという制度を、付随的審査制といいます。そして、その論理的帰結として、最高裁の違憲判断は、当該争訟限りのものであると解されています。つまり、国会等の手続を経ずに当該法律を一般的に無効とするような効力は有しないと解されています(個別的効力説)。もっとも、最高裁の違憲判断が当該争訟限りのものであるといっても、最高裁の判決や決定は、その結論を導く上で意味のある法的理由付け(レイシオ・デシデンダイratio decidendi)の部分については、その後、同じ争点に関しては先例として事実上の拘束力を有すると解されています。このように最高裁の判決や決定が、先例として事実上の拘束力を有することにより、同種の事件は原則として同一の解決が得られることになり、法的安定性が維持されるのです。
 しかしながら、平成25年最高裁決定は、判決理由中で、わざわざ「先例としての事実上の拘束性について」という項を設け、「本件規定は、本決定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上、本決定の先例としての事実上の拘束性により、上記当時以降は無効であることとなり、また、本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう。」としつつも、「本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時(筆者注:平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。」と判示して、先例としての事実上の拘束性限定しています。このように平成25年最高裁決定がその先例としての事実上の拘束性を限定することについて、金築誠志判事は、補足意見にて、「先例としての事実上の拘束性は、…法的安定性の実現を図るものであるところ、拘束性を認めることが、かえって法的安定性を害するときは、その役割を後退させるべきであろう。」等と述べておられます。
 

5. 冒頭の平成26年12月の事案は、未だ最高裁のデータベースに入っておらず、その判決文を読んだわけではありませんが、報道によると、平成13年7月(2001年7月)よりも前の2000年(平成12年)5月当時本件規定の合憲性が問題となっており、平成25年最高裁決定の先例としての事実上の拘束性の対象となるものではありません。
 しかしながら、前述のように、最高裁が、平成25年最高裁決定の先例としての事実上の拘束性を限定し、遡及効を制限していることを勘案すると、それ以前の時点における本件規定の違憲性を認めることは難しいのではないかと思われます。
 平成25年最高裁決定は、本件規定の合理性を失せることとなった「種々の事柄の変遷等」の中に「決定的な理由」はなかったとしています。とすれば、もし、平成26年12月の事案が平成25年9月の事案より先に最高裁に判断されていれば、先例としての事実上の拘束力の起算点は2000年5月になっていたかもしれない…とも思わますが、これをいいだせばキリがないのであり、致し方ないのかなと思います。
 

6. なお、本件規定は、昨年(平成25年)12月に改正され、民法900条第4号ただし書にあった「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とし、」という部分は削除されています。改正法は平成25年9月5日(平成25年最高裁決定の翌日)以後に開始した相続について適用されます。
 他方、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間の相続については、上記の平成25年最高裁決定中の「先例としての事実上の拘束性について」にしたがうことになります。すなわち、この間の相続においては、原則として、本件規定は違憲無効として扱われますが、既に遺産分割協議や裁判が終了しているなど、「確定的なものとなった法律関係」に対して影響を与えることはありません。
 

* 本件規定の改正に係る法務省のHP