2026年5月6日水曜日

GWなので、少し長めに ~夫婦財産契約について~

 

1.GWも今日で終わりです。今年のGWは日帰りできる範囲でお城をみにいった以外は、まったりと過ごし、懸案だったカーテンの洗濯および交換など普段疎かになっている家事にもいそしみました。明日から日常に戻るのが怖いです(涙)。

2.夫婦財産契約について

(1) 先日、同業者との食事会で、夫婦財産契約が話題にのぼりました。実は、夫婦財産契約については、ここ10年ほど、租税法の基礎について教える授業の最終回でいつもとりあげていて、気になっている(笑)ので、GWですし、少し長めに書いてみます。
 夫婦財産契約とか、婚前契約(Prenuptial Agreement、“プリナップ”)とか、世間一般ではあまり馴染みがないかもしれませんが、もしかしたら、某日本人メジャーリーガーが結婚に際して結んだというニュースを目にされたことがあるかもしれません。また、アメリカのドラマででてきたりもするので、どちらかというとアメリカのお金持ちが結ぶイメージがあるでしょうか。
 実は、日本の民法にも夫婦財産契約の規定があります。しかも、意外なことに、民法が定める法定財産制の方が、夫婦財産契約がない場合の「補充的なもの」(『新注釈民法(17)』)として位置づけられています(民法755条参照)。そして、このような位置づけは、妻が無能力とされ夫が自己の財産とともに妻の財産についても管理権を持っていた明治民法以来のもの(明治民法793条参照)なのです。
 ちなみに、法定財産制については、民法7621項が「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と規定し、夫婦別産制を採用しています。

(2)  我が国の夫婦財産契約の特徴は、その締結時期を婚姻届出前に限定しており(755条)、しかも、婚姻届出後の変更が原則として認められていないこと(758条)、また、対抗要件として登記が要求されていること(756条)でしょうか。
 もっとも、民法が定める夫婦財産契約の規定は極めて簡素であり、どのような内容の合意が可能で、どのような効果が生ずるかが明確とはいえず、夫婦財産契約はその創設以来利用されることが“稀”といっていいレベルです。内田貴先生は、「もともとヨーロッパからの輸入品で…日本では、そもそもそのような習慣がなかったのと手続きの面倒さもあって、ほとんど利用されていない。」(『民法Ⅳ』)としています。前掲新注釈民法によれば、明治民法下の1898年(明示31年)から1945年(昭和20年)の48年間の夫婦財産契約の登記件数が368件、現行民法下にいたっては、1946年(昭和21年)から2016年(平成28年)までの登記件数でも246件です。さらに、法務省の「登記統計」で令和に入ってからの登記件数を調べてみると、令和元年18件、令和2年22件、令和3年21件、令和4年39件、令和5年23件、令和6年19件となっていました。

(3)  それでは、登記された夫婦財産契約は、どのような内容なのでしょうか。『夫婦財産契約の理論と実務』(山田俊一著)には、登記された夫婦財産契約について調査された結果が記載されていて、大変、興味深いです。
 詳しくは同書をご覧いただければと思いますが、戦後の夫婦財産契約122例について調べたところ、まず、財産制の選択については、婚姻前から有する財産を特有財産と明記する例(法定財産制と同様)は73例あり、他方、婚姻後に夫婦のそれぞれの労働や特有財産の果実を原資として新たに取得する財産について、取得した各人の特有財産とする例(こちらも法定財産制と同様にみえます)が36例、夫婦の共有財産とする例が38例、取得した者の名義を問わずにいずれか一方の財産とする例が6例(妻5例、夫1例)などと紹介されています。また、共有財産の持ち分について定める例は、15例(いずれも持ち分50%)、離婚に際して、財産の帰属や離婚後の扶養などを約定するものは21例、相続に関する条項は17例(再婚カップルが多い)。そのほか、婚姻費用の負担、債務の負担、準拠法、裁判管轄、契約変更などの条項が紹介されています。
 このうち、離婚に関するものについては、同書の冒頭で紹介されている「財産分与額10億円事件」(東地判平成15926日)が、婚姻前に作成された「誓約書」について、その成立を認めた上で、「将来、離婚という身分関係を金員の支払によって決するものと解されるから、公序良俗に反し、無効と解すべきである。」と判示していることを勘案すると、その内容いかんによっては、無効と判断される可能性があることに留意が必要とされています。また、相続に関するものについても、相続契約は認められないとするのが通説とされていることに留意が必要とされています。このように、我が国の夫婦財産契約は、どのような内容の合意が可能で、どのような効果が生ずるかが明確とは言いがたい状況です。

(4) しかも、法定財産制と異なる内容の夫婦財産契約を締結しても、その効力は限定的と思わざるを得ない判例(東京地判昭63.5.16判時128187。控訴審は東高判平成2.12.12、上告審平成平成3123日)があります。この事案において、X(弁護士)は、夫婦財産契約を締結して、Xの得た収入の2分の1を自らの所得とし、残りの2分の1を妻の所得として確定申告したところ、Yがその収入の全てをXのものとする本件更正処分等をしたため、これを違法として出訴しました。というのも、Xが締結した夫婦財産契約には、「夫及び妻がその婚姻届出の日以後に得る財産は、……夫及び妻の共有持分を2分の1とする共有財産とする。」という条項があり、Xは、この条項について、夫又は妻の一方が得る所得そのものが原始的に夫婦の共有に属することを意図したものであって、私的自治の原則により、当事者の意図したとおりの効果が発生せしめられるべきであり、かつ、これが登記されていることにより、国及び第三者に対抗しうるものであると主張したのです。第一審は、「ある収入が誰に帰属するかという問題は、単に夫及び妻の合意のみによって決定されるものではなく…略…ある収入が所得税法上誰の所得に属するかは、このように、当該収入に係る権利が発生した段階において、その権利が相手方との関係で誰に帰属するかということによって決定されるものというべきであるから、夫又は妻の一方が得る所得そのものを原始的に夫及び妻の共有とする夫婦間の合意はその意図した効果を生ずることができないものというべきである。なお、このように、夫婦間の右合意がその意図した効果を生じないものである以上、夫婦財産契約が登記されているかどうかによって右結論が左右されるものでないことは明らかである。」と判示して、Xの請求をしりぞけました。控訴審も、「ある収入が所得税法上誰の所得に属すかは、当該収入に係る権利が発生した段階において、その権利が実体法上相手方との関係で誰に帰属するかということによって決定されるものというべきであり、所得税法は課税単位を個人とし、その者の稼得した所得について所得税を課することとしているのである。X主張の夫婦財産契約がこれからの原則を変更する効果を有するものでないことは明らかであり、Xが右契約によって夫又は妻が得る所得税法上の所得までも原始的に夫又は妻の共有に属することを意図したとしても、その効果が生じないことはいうまでもない。」と判示して控訴を棄却しています。まあ、現行所得税法は個人単位主義を採用しているから当然かなとも思える判示ではありますが、この判示するところによれば、Xに一旦帰属した後に夫婦財産契約に基づき妻に分割されたとなれば贈与税が課され得るという指摘もあります(岩崎政明『ハイポ・セティカル・スタディ租税法』)。そうすると、ますます、夫婦財産契約を締結する意義に疑問が生じますね。
 なお、課税単位について争われた最大判S
36.9.6民集1582047とどのように統一的に理解ができるのかも興味深いところです。
 長くなってしまうので、ここまでにしますが、明治民法には規定がなかった現行民法の財産分与制度についても、疑問がいっぱいです。民法において、法定財産制である別産制のもと、どうして、離婚時に専業主婦であった妻が原則として2分の1の財産分与を請求できるのでしょうか(それが実務であったところ、令和6年民法改正(令和841日施行)で、財産分与について、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。」(民法7683項)という文言が加わりました)。潜在的共有制論では限界があるとの指摘もあります。また、なぜ、財産分与に際して、分与者に譲渡所得税がかかるのでしょうか。内田貴先生は、「共有物の分割には譲渡所得税は課せられないから、少なくとも清算部分については課税は不当との議論は可能であろう。」(内田『民法』)としています。話がそれてしまいました。

(5) 最後に、夫婦財産契約の準拠法について。「夫婦財産契約を締結しうるか否か、締結できるとした場合の締結時期、内容および効力の問題、さらには契約変更の可否・その方法等の問題は、すべて夫婦財産制の準拠法による。」(『注釈国際司法第2巻』)とされているところ、夫婦財産制について定める法の適用に関する通則法26条は、同条1項で、前条、すなわち、婚姻の効力について属人法主義を定める25条を準用し、同条2項で「前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定し、量的制限の付された当事者自治を認めています(ちなみに、「次に掲げる法」は、一号が夫婦の一方が国籍を有する国の法、二号が夫婦の一方の常居所地法、三号が不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法」)。 

3. 最後に…。
 メ~テレ(名古屋テレビ放送株式会社)さんより、相続放棄についての取材を受け、2026419日付のオンラインニュース「権利や借金など受け継がない『相続放棄』熟慮期間経過後と思われても認めてもらえる可能性が」として配信されましたので、ご報告しておきます(記事保持期間は13カ月)。