2015年3月27日金曜日

商標法の改正により新しいタイプの商標が登録できるようになります!


1. ここ数日、名古屋では、寒の戻りで、冷え込んでいましたが、今日の午後には、随分と、寒さが緩みました。週末には、桜(ソメイヨシノ)などの花が一気に綻びそうです。
 澄んだ青空に満開のモクレンが綺麗だったので、写真をアップします。
 白木蓮(ハクモクレン)と辛夷(こぶし)って、見分けるのが難しいですよね。たぶん、モクレン…だと思います。

 
満開のモクレン(たぶん…)

2. 商標法の改正

 
(1) 改正商標法(平成26514日法律第36号「特許法等の一部を改正する法律」)が本年(平成27年)4月1日から施行されます。この商標法の改正により、新しいタイプの商標を登録できるようになります。
 そこで、今日は、もうすぐ施行される商標法の改正について、ざっくりみてみたいと思います。
 (特許庁のHPはこちら↓)
  https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm

(2) 今回の改正により、日本で新たに商標登録できるようになった商標は、以下の①から⑤の5つのタイプです。これらは、主要先進国では、既に、保護対象となっており、今般の改正は、日本においてもこれらを保護対象としようとするものです。 
 

色彩のみからなる商標

単色又は複数色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)。
例えば、セブンイレブンオレンジ、緑、赤の三本の平行線や、ティファニー包装紙の色(ティファニーブルー)といえば、イメージが湧きやすいと思います。これらは、オーストラリアや米国で商標登録されています。
 

商標

音楽音声自然音等からなる商標であり、聴覚認識される商標。
例としては、MSWINDOWSを搭載したパソコンを起動したときの例の音や、ハリウッド映画(MGM)がはじまるときに流れるライオンの吠え声、久光製薬の「♪ひ・さ・み・つ」などがあげられます。これらも、他国では、商標登録されています。
 

動き商標

文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標。
 東レの「NANOALLOY」が欧州で登録された例としてあげられています(http://www.nanoalloy.jp/)。
 

ホログラム商標

文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標(見る角度によって変化してみえる文字や図形など)。
米国で商標登録されている例として、AMERICAN EXPRESSのクレジットカードの表面にあるホログラムなどがあげられます。
 

位置商標

文字や図形等の表章を商品等に付す位置が特定される商標。
米国で商標登録されている例として、LEVI STRAUSS& COのシャツのポケットの外側に常置されるタグの位置などがあげられます。
 

(3)  冒頭に、新しいタイプの商標登録できるようになったと書きましたが、①と②については、「商標」の定義にかかる商標法2条の改正により、保護されるようになりました。このうち、「色彩」については、改正前の規定では、文字、図形等と結合していることが必要だったところ、改正後は、(文字、図形等と結合しておらず)輪郭のない「色彩」のみでも、登録し得るようになったということです。
 

<改正後の商標法2条1項
「この法律で『商標』とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。」(以下、省略。太字筆者。)

  これに対し、③から⑤については、従来、保護対象になり得なかったとまではいえませんが、今回の改正で出願方法が整備される等したため、出願・登録が可能になったと解されています。
 なお、③(動き商標)と④(ホログラム商標)は、商標法5条2項1号の「商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであって、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標」に該当します。また、⑤(位置商標)は、商標法5条2項5号に定める「経済産業省令で定める商標」に該当します(商標法施行規則4条の7)。
 

(4)  新しいタイプの商標を導入するにあたり、標章の「使用」の定義が見直された他、商標登録出願に関する手続が整備されたりしました。新しいタイプの商標について商標登録を受けようとするときは、商標の詳細な説明を願書に記載する等しなければならず、登録商標の範囲を定めるにあたっては、詳細な説明等が考慮されます。
 

(5)  商標は、自己の業務に係る商品・役務を、他人のそれから識別するために使用するものです。つまり、商標には、自他商品・役務識別力が必要であり(商標法3条1項各号)、これを欠くと登録を拒絶されるのが原則ですが、特定の者によって使用された結果、需要者が誰の業務に係るものか識別できるようになった商標については、登録を受けることができます(使用による識別力の獲得、同法3条2項)。新しいタイプの商標は、使用による識別力の獲得により、登録が認められることが多いのではないかといわれています。
 

(6)  なお、前述のように、商標は、自己の業務に係る商品・役務を、他人のそれから識別するために使用するものであり、自他商品等の識別機能を発揮得する形での商標の使用は、「商標的使用」と称されています。逆にいうと、「商標的使用」がなされていない場合には、商標権侵害を構成しないと解されています。今般の改正では、「商標権の効力が及ばない範囲」として、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」が追加されました(商標法26条1項6号)(その旨の裁判例が集積されていることを受けてのことです)。
 

3. 今回の改正の背景には、平成25年6月閣議決定された政府の戦略等において、今後10年で世界最高の「知的財産立国」を目指すとされていることがあるようです。
 今回の改正法、すなわち、平成26514日法律第36号「特許法等の一部を改正する法律」により、特許法では、国際的な制度調和の観点も踏まえ、救済措置の拡充や、特許異議の申立て制度創設される等しています。

 
4. 今日の午後は、日弁連と愛知県弁護士会が共催する「弁護士の国際業務シンポジウム」に出席しました。シンポジウム自体は、知的財産権を扱うものではなく、商標法の改正についても触れらていません。
 ただ、弁護士としての人生は、日々、是、勉強だなあ…との思いを新たにする今日この頃です。

2015年3月21日土曜日

地下鉄サリン事件から20年…


1. 昨日(3月20日)は、地下鉄サリン事件から20年目ということでした。

 
2. 地下鉄サリン事件の当時、私は、丸ノ内線の霞が関駅を利用して、通勤していました。
 私が勤めていた銀行は、8時50分始業だったので、毎朝8時30~40分頃、丸ノ内線の霞ヶ関駅で降りて、約5分間銀行まで歩くということが多かったと思います。1995年3月20日月曜日、私は、始業ベルぎりぎりに席に着きました。しばらくすると、交換を通じて、母から電話が入り、「無事ならよかった。地下鉄で、ガス爆発があったようだ。」と言われました。すると、その後、フロア中で、行員の家族から、安否確認の電話が入るようになりました。午後には、「地下鉄でサリンがまかれたらしい。」との情報が、人伝に広まりました。当時、インターネットなどなく、携帯電話も普及していませんでした。私は、未だポケベルを使用しており、携帯電話を購入したのは、翌年のことです。
 私が勤めていた銀行の本店には、千人単位で行員が働いていましたが、幸いにも、一人の負傷者もでませんでした。サリンをまかれたのが、銀行の始業よりも30分以上早い午前8時過ぎに霞が関駅を通る地下鉄(千代田線、丸ノ内線、日比谷線)だったからだと思います。
 とはいえ、自分をはじめ、多くの人が利用している地下鉄にサリンがまかれ、6000人余りの死傷者をだしたという事実に、驚愕・戦慄を覚えないはずはありません。その後、地下鉄の駅からはゴミ箱が撤去され、車内では、「網棚などに不審なものを発見された場合、お手を触れずに駅員にお知らせください」というような放送が流れるようになりました。しばらくは、網棚に物を載せる乗客がいると、網棚に物を置いたまま下車することがないようにと、不躾に観察したものです。

 
3. あれから、20年…。ご遺族の方、被害にあわれた方にとっては、どのような20年であったことか…。 
 当時、誰しも感じたのではないかと思いますが、どうして、あのような高学歴のメンバーが、麻原の命ずるままに事件に及んでしまったのでしょう…。
 国家転覆を本気で狙っていたのでしょうか…。それとも、ハルマゲドンの予言を実現しようとしていたのでしょうか…。でも、近時の報道では、一旦大量のサリンを廃棄していたにもかかわらず、警察の強制捜査を知って、麻原の命令で、実行日直前、急遽、粗悪なサリンを製造したといいます。
 入信のきっかけは、人それぞれだったのかと思います。いわゆる遊びの少ない方が成績優秀になりやすいのかもしれませんが、大学や会社に入ると、行き詰まることもあり、心に隙が生じたのかもしれません。そもそも神秘的な力に興味があったり、あるいは、ヨガを習っていただけの場合もあるのかもしれません。成績優秀だと批判されることに慣れていませんから、一旦、入信して、周囲が心配して干渉すると、猛反発するのかもしれませんし、だんだんと教団の正体がわかってきても、自ら選択した道を全否定するのを潔しとせず、不都合なものには目を瞑り続けた…ということがあるのかもしれません。あるいは、洗脳されていたというべきなのでしょうか…。
 昨日のNHKでは、親子関係に問題があるメンバーが多かったというようなことをいっていました。また、心の隙は誰にでもあるものだともいっていました。確かに、あの事件は、世紀末思想と軌を一にして、特異なカルト集団が起こしたのだと、言い切れるものでもないように思います。
 現在、事件を知らない世代に、再び、信者が増えていると聞きます。事件を起こしたメンバーとほぼ同世代を生きたものとして(ほんの少し上が多かったように思いますが…)、何ができるのか…。私自身が体験したことは少ないですが、二度とあのような悲惨な事件の起きることがないよう、これからも、事件について考え、伝えていかなければ…と思ったりもします。

2015年3月18日水曜日

花だより


1. 名古屋では、昨日から、急に、暖かくなりました。
 名古屋市東区泉の大寒桜の並木道は、名古屋市のHPで、「毎年市内でいち早く花見ができる名所」と紹介されているのですが、今年は、遅いなあと思っていたのに、昨日一日で、ほぼ、満開です。
   http://www.city.nagoya.jp/higashi/page/0000033464.html
     
大寒桜と寒緋桜の並木道
 

この並木道の北側には、「二葉館」があります。  
 下の写真(↓)に写っているオレンジ色の屋根の洋館です。
 「二葉館」は、「日本初の女優と謳われた川上貞奴と、電力王と称された福沢桃介が、大正から昭和初期にかけて暮らしていた邸宅を移築・復元」(同館HP)したものです。
  貞奴というと、「春の波濤」という大河ドラマが思い出されます。もう、30年も経つんですね…(汗)。
http://www.futabakan.jp/

   
大寒桜と二葉館

 
 
2. ベランダで育てているミモザの花も、やっと、膨らんできました(↓)。 

 
ミモザ

ミモザと言えば、「ミモザ館でつかまえて」。
 流石に、リアルタイムでは読んでいません。小学生の時は、漫画禁止でした(例外として、旅行に行ったときには、「別冊××」などを買ってもらえましたが…)。よくある話で、中学生になり、解禁になると、反動で、随分と買って読んだものです。
 「ミモザ館でつかまえて」には、確か、「亜麗」という名前の薄幸の少年がでてきてました。今なら、キラキラネームともいえないでしょうか…。

 
こちら(↓)は、拾ってきた「どんぐり」(何かは、わかりません…)を植えたもの。毎秋、落葉するのですが、昨日くらいから、やっと、かわいらしい葉っぱがでてきました。植えてから、4~5年になるでしょうか…。背は、ちっとも、大きくなりません。

 
拾ってきて植えたどんぐりがここまで成長しました♪

最後に、去年咲いたクリスマスローズの花の写真をアップしちゃいます(↓)。

 
去年は咲いてくれたクリスマスローズ♪

今年は、残念なことに、咲かなさそうです(涙)。ちなみに、クリスマスローズといえば、「クリスマスローズ咲くころ」です(笑)。

2015年3月12日木曜日

外れ馬券は所得税法上の「必要経費」にあたるとの最高裁判決(最判平成27年3月10日)について


1. 一昨日(3月10日)から昨日(3月11日)にかけて、名古屋では、雪が降りました。
 特に、一昨日の夕刻から夜にかけては、3月だというのに、結構、横殴りの降り方で、正直、びっくりしました。

    
市政資料館(旧控訴院)でほころび始めた寒桜(?)も寒そう…。
 
昨日(3月11日)は、東日本大震災から4年目でもありました。
 当時、三の丸の庁舎の7階にいたのですが、長く続く横揺れに嫌な予感を覚え、その後、テレビに映し出された光景には、戦慄いたしました。不運にもお亡くなりになられた多くの方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
 

2.(1) ところで、一昨日、外れ馬券の購入代金は所得税法上の「必要経費」にあたる等とする最高裁判決(最判平成27年3月10日)がでました。

(2) 事案は、以下の通り。
 は、当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を上げていたにもかかわらず、その所得につき正当な理由なく確定申告書を期限までに提出せず、所得税法違反で起訴されました。
 この事案の特徴は、Ⅹの馬券の購入方法にあります。は、JRAの提供する-PATというサービス、および、競馬予想ソフトを使用していたのですが、その際、インターネット上の競馬情報配信サービス等から得られたデータを分析した結果に基づき、同ソフトに条件を設定してこれに合致する馬券を抽出させ、自らが作成した計算式によって購入額を自動的に算出する…という方法により、中央競馬のすべての競馬場のほとんどのレースについて、数年以上にわたって大量かつ網羅的に、一日当たり数百万から数千万円一年あたり
10億円前後の馬券を購入していたというのです。
 最高裁は、このような購入の態様をとることにより、は、当り馬券の発生に関する偶発的要素を可能な限り減殺しようとするとともに、購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得ようとするのではなく、長期的に見て当たり馬券の払戻金の合計額外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の合計額との差額利益とすることを意図していた…と認定しています。
 すごい話ですね(笑)。しかも、第一審判決によれば、Ⅹは平成16年に100万円をPAT口座に入金してから、追加の入金を一切していないと言います。
 第一審および控訴審では、平成19年から平成21年分の馬券購入代金(当たり馬券と外れ馬券の購入代金の合計額)と当たり馬券の払戻金額を、以下の通りとしています(1万円未満は切り捨て)。



 

払戻金合計額

馬券購入代金の合計額(全馬券)

当たり馬券の購入代金

外れ馬券の購入代金

平成19年分

7億6778万円

6億6735万円

3276万円

6億3458万円

平成20年分

14億4683万円

14億2039万円

6491万円

13億5548万円

平成21年分

7億9517万円

7億8176万円

3174万円

7億5001万円

合計

30億0979万円

28億6951万円

1億2942万円

27億4008万円

 

(3) 争点は、以下の二点。

① Ⅹの馬券購入行為から生じた所得(当たり馬券の払戻金)は一時所得にあたるか、それとも、雑所得にあたるか。

② 外れ馬券の購入代金も、所得税法上の「必要経費」(所得計算上控除されます。)に当たるか。

検察官は、

① 馬券購入による払戻金は、一時所得(所得税法34条1項)に該当し、

② 当たり馬券の購入費用だけが、所得計算上控除される(同条2項の「その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額)」に当たる。)。

という解釈に基づいて、Ⅹを所得税法違反で起訴しました。

(4) これに対し、第一審(大地判平成25年5月23日)控訴審(大高判平成26年5月9日)最高裁とも、                                                

① Ⅹの馬券購入行為から生じた所得(当たり馬券の払戻金)は、雑所得にあたる。

② 外れ馬券の購入代金も所得税法上「必要経費」当たる

と判示しました。

(5) この訴訟で最も問題となったのは、外れ馬券の購入代金所得計算上控除できるかです。
 検察官のように①、②の争点を解すると、外れ馬券の購入代金は所得計算上控除できませんので、平成19年から平成21年の総所得金額は、14億5951万円、所得税額は5億7174万円になってしまいます。
 これに対し、裁判所は、①、②の争点につき、上記のように判断し、外れ馬券の購入代金等の費用を所得計算上控除した上で、総所得金額1億6016万円、所得税額5200万円と認定したのです。
 所得税額にして、一桁異なりますから、Ⅹにとって、あまりにも大きな違いでしょう。無申告加算税や延滞税もかかってきますし…。ちなみに、ご高承の通り、「租税等の請求権」は、Ⅹがたとえ破産手続を申し立てても、免責され得ません(破産法253条1項1号)。

(6) 所得税基本通達34-1は、一時所得の例示として「競馬の馬券の払戻金」をあげていました。租税行政は、行政解釈たる通達の下、画一的に運用されがちです。納税者の多くも、課税庁から「通達はこうなっています。」といわれると、到底、抗いようもないように感じるのではないでしょうか。
 しかしながら、本件では、行政解釈に従って画一的に処理すると、その結果が、妥当性を欠くものとなってしまうことから、裁判所は、一貫して、行政解釈とは異なる司法解釈を示した…とも思われます。大谷剛彦判事は、最高裁判決に付された「意見」において、「巨額に累積した脱税額を被告人に負担させることの当否には検討の余地があり」等と述べておられます。つまり、Ⅹは、外れ馬券も含めて、大量かつ網羅的に、馬券を購入しているからこそ、偶発的要素を一定程度減殺でき、購入した馬券に含まれる当たり馬券の払戻金によって、全馬券の購入費用を上回る利益をあげることができたのです。それにもかかわらず、外れ馬券の購入代金を必要経費と認めず、当たり馬券の購入代金のみを控除して所得を計算すると、所得が巨額にのぼり、Ⅹの担税力を無視した課税になってしまいます。
 Ⅹの購入方法からは、「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有する」といえ、払戻金は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるという法文の解釈もさることながら(所得税法34条1項は、一時所得について、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時所得」と規定しています。)、法適用の結果の妥当性について、改めて意識させられた最高裁判決でした。

(7) 日本経済新聞によれば、国税庁の担当者は、今回のケースは極端な事例であり、「大半のケースは、今後も従来の課税方針が維持される可能性が高い」としているとのこと。
 確かに、本訴訟で検察官が主張しているように、当たり馬券の払戻金は、本来、一時的、偶発的な所得という性質を有しているといえるでしょう。つまり、外れ馬券の購入費用が「必要経費」に含まれるか否かは、馬券の購入態様等を勘案して判断しなければならない…ということです。
 最高裁判決は、「画一的な課税事務の便宜等をもって一時所得にあたるか雑所得にあたるかを決するのは相当でない。」とも判示
しています。

<後記>
同じく外れ馬券の購入代金が必要経費として認められるかが争われた北海道事案(民事事件:東京地判平成27年5月14日、東高判平成28年4月21日、最判平成29年12月15日)についても、以下(↓)の3つブログでとりあげています。
 http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2015/05/blog-post_20.html
https://hisaya-avenue.blogspot.jp/2016/04/28421.html
https://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/12/blog-post_24.html

高松事案(東地判令和元年1030日、東高判令和2114日)について

2015年3月4日水曜日

ベネッセ顧客情報流出事件にかかる集団訴訟について


1. ベネッセの顧客情報流出事件については、去年8月、このブログでとりあげたことがありますが(↓)、
http://www.hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/08/blog-post_7.html
週末の日経新聞に、ベネッセの顧客情報流出事件で、新たに、約1700人が、一人当たり5万5000円の損害賠償を求めて、東京地裁に追加提訴したとの記事がでていました。この訴訟は、東京の弁護士が結成した「ベネッセ個人情報漏洩事件被害者の会」に参加された方々で、第一次訴訟とあわせると、原告は約3500人、請求額は約1億9000万円余にものぼるそうです。
 しかも、同会のHPhttp://www.benesse-saiban.com/pc/index.html)によれば、第三次訴訟、第四次訴訟も予定されているそうです。
 当該訴訟にかかる費用ですが、同会のHPでは、「皆様方の被害回復が重要な目的の一つですので、訴訟提起時の実費及び着手金を頂かず、損害金を回収した場合に初めて報酬及び実費相当額を頂く予定です」としています。同会のHPでは、委任契約書も公開されていますので、思わず、弁護団が立替える印紙代と予想報酬額を計算してしまいました(苦笑)。
 それにしても、あと、どのくらい原告が集まるかわかりませんが、ひとたび顧客情報が漏えいすると、まさしく、企業の存続を揺るがしかねないといえますね。

 

2. 今日(日付が変わったので昨日)は桃の節句。 
 恥ずかしながら、桃の節句には、実家の母が、よく、ちらし寿司を送ってくれます。でも、今年は、忙しくて送れなかったとのこと。そこで、夕飯は、朝、テレビで見たハマグリのチャウダーと菜の花パスタにでもしようかしらと思っていたところ、スーパーで、ちらし寿司のネタがセットで売っていたので、思わず、買ってきて、酢飯と混ぜ合わせてみました(苦笑)。やっぱり、「おふくろの味」とは違いますが…。今度、作り方を聞いてみなくては…。

 
ひな祭りといえば…やはりちらし寿司?

3. などと、呑気なことを書いていたら、東海地方で、やや強い地震がありました。びっくりした~。突き上げるような縦揺れからはじまりました。南海トラフ…いつかはやってくるのでしょうね。