2025年8月11日月曜日

ケニアとドバイの旅行

少し前、今年の春頃のことになってしまいますが、プライベートで、アラブ首長国連邦のドバイ経由で、ケニア共和国(以下、「ケニア」)を旅行する機会に恵まれました。アフリカのサバンナも、アラブの砂漠も、いつかいってみたいと昔から思っていたので、同時に夢が叶って望外の幸せでした。以下、備忘記です。 

 1.ナイロビ市内
 ケニアの首都ナイロビは、日本人観光客が自由に歩くのは危険だということです。
 ケニアについてはガイドさんと運転手さんをお願いしていたのですが、到着した日の午後はフリーになってしまいました。そこで、滞在するホテルに相談し、タクシーで観光したのが、ケニヤッタ国際会議場(Kenyatta International Convention Centre)です。丸い塔型の建物で、屋上にあがってケニアの街並みを360°楽しむことができました。
 また、日本にいるときからリクエストして、ケニア滞在の最終日に訪れたのが、カレン・ブリクセン博物館(The Karen Blixen Museum)。「アフリカの日々」(Out of Africa)の著者であるデンマークの男爵夫人カレン・ブリクセンが1917年から1931年まで住んでいた家です。メリル・ストリープ主演で映画化されてヒットしたのでご存じの方も多いと思いますが、ナイロビで初めてコーヒー栽培にチャレンジした女性で、その頃の施設や器具なども残っていました。博物館専属のガイドさんがついて案内してくれ、植民地時代にケニアで生きたブリクセン夫人が未だ尊敬されている様子に、大変、感銘を受けました

ケニヤッタ国際会議場(Kenyatta International Convention Centre


     ケニヤッタ国際会議場(Kenyatta International Convention Centre
     の屋上からの眺め

カレン・ブリクセン博物館(The Karen Blixen Museum

2.ナイバシャ湖(Lake Naivasha)のクレセント島(Crescent Island)でのウォーキングサファリ
 ナイロビからトヨタのランクルを約100㎞(約2時間)飛ばしてナイバシャ湖に到着。クレッセント島へはボートで渡ります。そこで、早速、カバに遭遇。クレッセント島にはシマウマ、キリン、ガゼルなどが放牧されていました。至近距離でみることができ、ケニアで最初のサファリとしてよかったと思います。


ナイバシャ湖は、ナクル湖と同様に、
近年、湖畔の木々や家が水没するほど水位が上昇しており、
生態系にも影響を与えているようです。


ナイバシャ湖のカバ


クレッセント島のシマウマ

3.ナクル湖国立公園(Lake Nakuru National Park)でのゲームドライブ
 ナイバシャ湖から約75㎞(約1時間半)のドライブで、ナクル湖に到着し、その日の夕方&翌朝に、約2時間ずつのゲームドライブを楽しみました。
 ナクル湖国立公園は、世界遺産である「大地溝帯にあるケニアの湖沼群」(Kenya Lake System in the Great Rift Valley)の一部となっていています。
 かつては、ピンクのフラミンゴの群れで有名でした。「アフリカの日々」の映画でもでてきますね。でも、現在は、ナクル湖の水位上昇と関係しているのかわかりませんが、フラミンゴが激減しているとのことで、ゲームドライブでも、「ここになら…」とさがしてようやくみつけることができる程度。そのほか、ウガンダキリン(膝下が白いのが特徴。ナクル湖のものは、繁殖のために、移入されたそうです。)、サイ、バッファローなどをみることができました。


ナイロビからの道中で立ち寄ったドライブインからみた
大地溝帯(
The Great Rift Valley


ナクル湖のフラミンゴやペリカン

ナクル湖のバッファロー

4.マサイマラ国立保護区(Maasai Mara National Reserve)でのゲームドライブ&バルーンサファリとマサイ族の村
 ナクル湖を出発し、約220㎞、約5時間でマサイマラに到着。
 マサイマラ国立保護区は、国境を挟んで南に広がるタンザニア共和国のセレンゲティ国立公園と接しており、同一のエコ・システムを形成していることから、当たり前かもしれませんが、動物は国境をまたいて移動するそうです。
 マサイマラの「マサイ」はもちろんマサイ族に由来します。ということで、マサイマラ国立保護区に入る前に、ガイドさんのお薦めで、マサイ族の村に立ち寄ることになりました。テレビでみたことがあるマサイジャンプによる歓迎や火起こしなどマサイ族の生活をみることができますが、入村料は現金で用意する必要があり、一通りみてまわると、いつのまにかガイドさんは消え、マサイ族の方々に取り囲まれてお土産物の営業がはじまります。キーホルダーを一つ購入して、なんとか抜け出すことができました。
 その後、ロッジに到着してから、早速、ランクルによるイブニングサファリを楽しみ、翌日も、午前中にバルーンサファリ、午後は再びランクルによるイブニングサファリと、サファリを満喫することができました。
 バルーンサファリは、朝早く起きて、熱気球に乗って、上空からサファリします。幸運にも、風が穏やかなバルーンサファリ日和でした。動物に国境がないこともよくわかります。ライオンの家族をみることもできました。
 ランクルによるサファリでも、「BIG5」(ライオン、ゾウ、バッファロー、ヒョウ、サイ)に加えて、チータ、マサイキリンなどもみることができました。どうしても、肉食動物<草食動物なので、無線で「ライオンがいる」(おそらく…英語ではありませんでした。)などと肉食動物の情報が入ると、ガイドさんから「つかまって」と声がかかり、ランクルがぬかるんだ凹凸のある道なき道(にみえる…規定外の道は走行不可だそうです。)が疾走します。お目当ての動物がいる場所につくと、サファリカー(9割以上がトヨタのランクルだった印象。)がずらりとお目当ての動物を取り囲み、屋根(開くようになっている)から一眼レフやスマホを構えた人々が激写…ということが何度かありました。胸の奥のどこかが少し痛かったです。
 最終日は、約6時間かけてランクルで走り抜け、ナイロビに戻りました。ゲームドライブ(サファリ)のときほどではないですが、ケニアで利用した幹線道路は穴があいていてアップダウンすることがあり、私は気になりませんが、車酔いする方はつらいかもしれません。

マサイ村


気球からの眺め


気球から見たライオンの家族

         キリンの疾走

見えにくいですが
手前のヒョウを取り囲んで
撮影会となっています。


チータ


幹線道路に開いた穴

5.ドバイでのデザート(砂漠)サファリ、ブルジュ・ハリファなど

 ドバイでは、デザートサファリに申し込み、今度は、日産のパトロールで砂丘を駆け巡りました。まったく車酔いしない性質ですが、視界に突然対向車が飛び込んでくるのは、なかなかスリリングでした。
 ブルジュ・ハリファは、日本から予約しておき、夕焼け&日没をバッチリみられました。噴水ショーも満喫しました。
 そのほか、アルファヒディ地区やスークでの買い物も楽しみました。

        スリル満点のデザートサファリ

ブルジュ・ハリファと満月

ブルジュ・ハリファからみた日没

6.おまけ(ケニアのお食事とお土産)
 ケニアでのお食事は、どれもおいしく、楽しめました。私は、お腹が強い方ではありますが、氷や生野菜も大丈夫でした(基本的に、ホテルやロッジか、レストランでの食事の話です。また、ロッジでの朝食&夕食は、バイキングでした。)。
 ケニアのお土産は、スーパーでコーヒーなどを買ったほか、お土産屋さんで、民族衣装の帽子やズボンなども買いました。
 個人的には、お土産屋さんで購入したクジャク石(マラカイト)とタンザナイトのネックレスが気に入っています。


ナクル湖をみおろすロッジでの昼食

ナイロビの最後の夜にいったCarnivoreでは
牛肉、豚肉のほか
ワニ、ダチョウ、ラムなどの焼いたお肉や
ティラピアなどの焼魚を
お腹いっぱいになるまでいただけます。


初日に
The Golden Eagle Art Galleryで購入した
クジャク石(マラカイト)のネックレス



Utamaduni Craft Shop
少し色が薄いですし、銀製ですが
タンザナイトのペンダントヘッドを
記念品として購入しました。

併設のレストランThe courtyard kitchen The Meeting Placeでは
ランチをいただきました。


こちらはドバイになりますが
Arabian Tea House Restaurant & Cafe - Al Fahidiでの
伝統的な朝食


2025年1月5日日曜日

令和7年もよろしくお願い致します

新年(2025年)が明けました。
令和も7年になるんですね。

今年は巳年に因んで、東京の蛇窪神社におまいりしようとでかけました。

ところが…。
境内に入るのに、なんと、67時間待ちという、驚愕のアナウンス。
心折れて、鳥居の前に用意されている賽銭箱にて、お参りをすませました。


本年もよろしくお願い致します。


↑境内の外から撮った写真です。

2024年12月30日月曜日

令和6年(2024年)も1日あまりとなりました

 

1. 令和6年(2024年)も残すところ明日(1231日)のみとなりました。
今年は血圧の薬を飲み始めたり…ということはありつつも、健康に一年を終えることができ、本当に嬉しいです。

2. プライベートでは、ワインエキスパートの資格をとれたことが、今年、一番、印象に残っています。想像以上に大変だったので…(笑)。
ワインを飲み始めて約40年(!?)。ワインブームが本格化する前だったので、「ワインが好きだ」というと「これはどういうワインですか」とよく聞かれこともあり、ワインスクール(サントリー。雪印、アカデミーデュヴァン)に通っておりましたが、当時は、ソムリエしかなかった記憶ですし、資格をとろうなんて思いもしませんでした。
その後、ワインエキスパートの資格ができても、特段必要ないと思っていたのですが、今年4月、還暦を前にして、「もし、とるなら、今しかないかな…」と突然おもいたちました
まるで、下りのエスカレーターを逆走しているようだ(足をとめれば、どんどん、知識がさがっていく)とつらいときもありましたが、なんとか合格できてよかったです。
喉元を過ぎれば…ですが、振り返ると、色々な地域のワインの歴史を勉強し直すことができ、これからのワイン人生にプラスになったと思っています。
たまたま、昨年末からフランス語をはじめ、春には、フランス料理もならいはじめました。少々鼻につくかもしれませんが、人目を気にせず…点が線につながっていくのは、とても楽しいです。
来年の目標は、健康のために、身体を動かしたいです!

2024年10月13日日曜日

税関への再調査請求(関税定率法第14条第10号の該当性)

1. 今年の夏の暑さは本当にこたえましたが、10月に入り、ようやく、過ごしやすい気候になってきました。
 先般、税関への再調査請求という少々珍しい事案(関税定率法第14条第10号の該当性を主な争点とする。)の代理人をつとめました。残念ながら請求棄却におわりましたが、ご本人の了解を得て、以下に紹介したいと思います。

2. 事案の概要とXの主張 

(1)  本件は、Y税関が、C国よりXを名宛人として郵送されたAirPods(以下、「本物件」という。)について課税を要するものと判断して、「Customs Declaration」(以下、「本件税関告知書」という。)記載の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という)○円を決定する本件処分を行ったところ、Xはこれを不服として、Y税関長に対し、本件処分の取り消しを求め、再調査の請求を行ったものである。 

(2) 本物件がC国よりXを名宛人として郵送された経緯は以下の通りである。
 Xは、日本において通っている大学が提携するA国にあるB大学に、約9ヶ月間の予定で留学していた(海外転出届はだしていない。)。
 Xは、留学中の休暇にC国を訪れたところ、C国のDホテルに、Xが日本から持ち出したAir pods(以下、「本件イヤフォン」という)を忘れてしまった。XDホテルに問い合わせると、幸いなことに本件イヤフォンがみつかり、XDホテルに、本件イヤフォンを、留学先であるA国に郵送してもらうよう依頼し、Dホテルはこれを承諾した。
 しかし、A国においては、郵便事業民営化以降、郵便事情が極めて悪く、本件イヤフォンは2回にわたってC国に返送されてしまった(なお、郵送費用については、2回ともXが負担している)。
 そこで、XA国に郵送してもらうことをあきらめ、Dホテルに対し、本件イヤフォンを日本の実家に送るよう、依頼した。その段階で、Dホテルから、「Regrettably, after initially getting your AirPods back from the post office, we encountered an unfortunate mishap, and they were misplaced again. Please accept our deepest apologies for this oversight.」との連絡があった。要するに、Dホテルは、本件イヤフォンがC国から2回目に返送された後、本件イヤフォンを紛失してしまったようである。そして、Dホテルは、Xに対し、「We recognize the inconvenience this causes and are committed to rectifying the situation to the best of our abilities. To ensure we replace your AirPods with the exact same model, could you kindly provide us with the specific model details of your AirPods ? This information will enable us to purchase the correct replacement promptly.」と申し出た。要するに、Dホテルは、本件イヤフォンを紛失した責任を認め、本件イヤフォンと全く同じモデルを、本件イヤフォンの代替物として、Xに対し送付することにより追完すると申し出たのである。そして、XDホテルの申し出を受け入れたため、本件イヤフォンと全く同じモデルである本物件、すなわち、本件イヤフォンの代替物である本物件は、日本のXの実家宛に郵送されることとなったというわけである。

(3) Xが本件処分の取り消しを請求する理由は以下の通り。
 (2)に記載したように、Dホテルは、Xとの合意により、本件イヤフォンをXが指示する場所へ送付する債務を負っていたにもかかわらず、自らの責によって本件イヤフォンを紛失したため、本件イヤフォンの代替物である本物件を送付することにより、追完したのである。
 したがって、本物件は、法的にみて本件イヤフォンの代替物であり、関税定率法第14条第10号がいう、「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの」に該当することから、同条を適用せずに本物件に消費税等を課す本件処分には法解釈の誤りがあって違法であり、取り消されるべきである。
 また、本件イヤフォンがDホテルにより紛失されることなく日本に送付されていれば関税定率法第14条第10号の規定により消費税が課されなかったことは明らかであるにもかかわらず、XDホテルによる紛失により本件イヤフォンという資産の損失を被り、その上これにより追完を受けた本物件に消費税等が課されるというのは、いかにも結果の妥当性を欠く。
 輸入取引において外国貨物の引き取りに消費税が課されるのは、「それがわが国の国内で消費されるため、国内で製造・販売された物品との間の競争条件を等しくするため」とされる(金子宏『租税法第24版』820頁)。しかるに、本物件は、日本で販売されたものをXが購入し、それを海外に持ち出した本件イヤフォンの法的代替物であり、これに消費税等を課す趣旨は、まったく該当しない。もし、今回のケースに適当な非課税規定が用意されていないのなら、法の不備であるから、本物件に消費税等を課す本件処分は不当であり、本件処分は取り消されるべきである。

 

3.請求棄却の理由の要旨

(1) 関税定率法第14条第10号は、「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの」を本法に輸入する場合についての免税規定であり、①本邦から輸出された貨物であること、かつ、②その貨物の輸入の際に性質及び形状が変わっていないであること、の二つの要件をすべて満たす必要がある。Xが主張する、関税定率法第14条第10号は、「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの」に該当するかについては、本邦に再輸入される貨物が本邦から輸出された貨物であって、当該貨物の本邦から輸出する際の性質及び形状がその輸入の際において同一のものであると認められるかということを客観的に確認する必要がある。つまり、当該②の要件を検討するためには、その前提として、当該①の要件を満たしていなければならない。
 しかしながら、本件代替品は、…Xが本邦を出国した際に携帯したと主張する本件イヤフォンではなく、本件イヤフォンを本件ホテルが紛失したことにより、本件ホテルがいずれかで購入して送られた代替品であると認められ、本件イヤフォンと本件代替品は明らかに別個の物品である。本件税関告知書の記載内容及びXから提出された証拠書類等からは、本件代替品が本邦から輸出された貨物であるとする資料等は確認できず、本件代替品は、本邦から輸出された貨物とは認められない。

(2)  本件郵便物において、本件代替品が本件イヤフォンの法的代替物であったとしても、…本件代替品は、本件イヤフォンとは明らかに別個の物品であって、本邦から輸出された貨物とは認められないため、仮に本件郵便物に消費税が課されないとした場合、国内における生産・流通過程においてすでに課税されている国産品との税負担上の均衡を欠くこととなり、課税の公平性は保たれない。また、本邦から輸出された貨物とは認められない本件代替品に、関税定率法第14条第10号を適用して消費税を課さないとすることは、同号の規定の趣旨に反するものである。

(3) (Xの主張は)Xは資産の損失を被った被害者である上、さらに追完を受けた本件郵便物に消費税が課されることについて、妥当ではないとするものであるが、これは、本件イヤフォンが日本に送付されていた場合、関税定率法第14条第10号が適用されていたことは明らかであるという前提によるものと解される。
 しかしながら、仮に、本件イヤフォンが本件ホテルにより紛失されることなく日本に送付されていたとしても、…関税定率法第14条第10号の適用要件を満たすことが客観的に確認されなければ、同号は適用できないことから、仮に本件イヤフォンが日本に送付されていた場合であっても、それだけをもって、直ちに同号が適用され消費税が課されなかったとは言い切れず、Xの主張にはその前提に誤りが認められる。

(4) よって、Xの主張には、いずれも理由がない。

 

<関連条文>

消費税法

(課税の対象)

第四条 (略)
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
(略)

 

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

(免税等)

第十三条 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
一関税定率法第十四条第一号から第三号まで、第三号の二(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第三号の三、第四号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十七号又は第十八号(無条件免税)に掲げるもの(同条第十号に掲げる貨物にあつては、消費税法第七条第一項(輸出免税等)又は第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により消費税の免除を受けたものを除く。)
(略)

 

関税定率法

(無条件免税)

第十四条 次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
(略)
十 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつていないもの。ただし、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた貨物、第十九条第一項又は第六項の規定により関税の軽減若しくは免除若しくは払戻し又は控除を受けた貨物を原料として製造した貨物、第十九条の二第一項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向けて送り出した製品及び同条第二項若しくは第四項、第十九条の三第一項若しくは第三項又は第二十条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定により関税の払戻し又は控除を受けた貨物を除く。
(略)

※本決定は、関税定率法第14条第10号について、「国産品非課税や二重課税排除という関税の性格に基づくものである。」としている。