2017年2月13日月曜日

節税養子に関する最判平成29年1月31日The Supreme Court’s decision dated January 31, 2017 regarding ‘Tax-avoidance adoption”、長篠城址・田原城跡 The sites of "Nagashino Castle" and “Tahara Castle”


1.「節税養子」に関する最判平成29131
The Supreme Court’s decision dated January 31, 2017 regarding ‘Tax-avoidance adoption”

(1) 養子制度について、日本では、欧米と比較して、子の福祉のために使われることは少なく、多様な目的に使われているといわれます(内田『民法Ⅳ』)。そのうちの一つが“節税養子”(“相続税養子”)でしょう。
 特に、いわゆる“孫養子”は、直系卑属を養子とするため家裁の許可不要であり(民法798条但書)、また、昭和63年度税制改正(*)等もありましたが、なお、相続税の節税効果が期待され、富裕層の間では孫養子が利用されることも、そう珍しいことではないように思います

*昭和60年前後から、相続税の節税目的で、近親者を養子とする例が頻発したため、昭和63年度に次のような改正がありました。

①実子相続人がいる場合には、被相続人の養子のうち一人のみを法定相続人の数に含める(相続税法1521号・3項)

②実子相続人がいない場合には、被相続人の養子のうち二人までのみを法定相続人の数に含める(同条項2号)

③①および②のいずれの場合でも、「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては」、税務署長は、養子の数を法定相続人の数に含めないで計算できる(相続税法63

**相続人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属を含む)および配偶者以外の者である場合、相続税額は20%加算されます(相続税法181項)が、平成15年度改正により、養子となった孫もこれに含まれます(同条2項)。
 
***なお、相続税の基礎控除額等に係る平成25年度改正については、以前、事務所通信でとりあげたことがありますので、こちら(↓)をご覧ください。
http://www.hisaya-ave.com/tsushin3p7.html

  http://www.hisaya-ave.com/tsushin3p8.html 

(2) 民法は、「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」は、養子縁組を無効としている(民法8021)ところ、節税対策孫養子について、「縁組をする意思を欠く」ことから養子縁組は「無効である」と主張してその確認を求めた訴訟の最高裁の判決(最判平成29131日)がでました。
判決文はこちら(↓)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf 

(3)  最高裁の判決によると、原審である東京高裁が認定した事実は、次のとおり。
 亡くなったおじいさんAは、自宅を訪れた税理士等から、長男Bとその妻Cとの間に平成23年に出生した孫であるYを養子とすると、基礎控除額が増えることなどによる節税効果がある旨の説明をうけて、平成24年に養子縁組届を提出しました(届には、養子となるYは未成年のためその親権者である両親BC、養親となるA、および、Aの弟夫婦が証人として、署名押印)。この養子縁組について、Aの長女X1、次女X2が無効を主張しました。
 原審である東京高裁は、「専ら相続税の節税のためになされたもの」としたうえで、「縁組をする意思がないとき」にあたるとし、X1X2の無効確認請求を認容しました。
 これに対し、最高裁は、「相続税の節税の動機縁組をする意思とは、併存し得るものである。」とし、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法
8021号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』にあたるとすることはできない。」と判示しました。
 その上で、本件養子縁組について、「縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、『当事者間に縁組をする意思がないとき』にあたるとすることはできない」との結論をくだしています(X1X2の無効確認請求を認容した原審(東京高裁)の判決を破棄)。
 既に述べたように、節税対策の孫養子は、そう珍しい話ではないと思われるので、最高裁の結論に、胸をなでおろした方も多いのでは…。
 ただし、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合」でも、「直ちに」縁組をする意思がないといえないとしているだけで、「縁組をする意思がないことをうかがわせる事情」があれば結論が違ってくる可能性は残しています。また、前述のように、相続税法63条は、「第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(…)及び相続税額を計算することができる」と規定しているのには、留意が必要です。
 
In Japan, it is not rare for a person of wealth to adopt one’s grandchild in order to reduce inheritance tax, because under the Inheritance Tax Act, the basic deduction from the taxable assets increases as the number of legal heirs. The Supreme Court on January 31, 2017 decided that the motivation for Tax Avoidance could be compatible with the intention of the adoption, and will not automatically annul the adoption.

2.長篠城址、田原城跡
   The sites of "Nagashino Castle" and “Tahara Castle”

(1) 先日、桶狭間の戦いに関連する史跡巡りについて、このブログでふれました。本日は、ちょっと前に訪れた長篠の合戦で有名な長篠城址等の散策について、ご紹介を…。

(2) 長篠城址は、新城市にあり、本丸の土塁や堀が残っているほか、史跡保存館があります。
 天正
3年(1575)におきた長篠の合戦は、武田の騎馬隊に対し、鉄砲隊を擁する信長軍が馬防柵を用いたことで夙に有名であり、歴史の教科書にもその場面を描いた合戦図がのっていたように思います。
 このように長篠の戦いというと野戦が真っ先に思い浮かびますが、史跡保存館をたずねると、長篠城を武田勝頼軍が包囲したことによる攻防戦からはじまった等の経緯が史跡と共に紹介されています。
 長篠の合戦に先立つ1573年、京都を目指した武田信玄は病気のため甲州へ引き返す帰途に死去、その死は当初伏せられていましたが、すぐに信玄死すとのうわさが広まり、同年、徳川家康が長篠城を占領しました。ちなみに、長篠城は、元々、1508年に今川義元の将、菅沼元成が築いたそうで、1571年より武田氏に属していたようです。
 武田信玄は「3年間は戦をやめて国力充実につとめよ。」と言い残しましたが、武田勝頼はこのいいつけを守らず、1575年、15千の兵をもって長篠城を包囲。長篠城主となっていた徳川家康の家臣、奥平貞昌は、500の兵と共に籠城し、織田信長・徳川家康の連合軍が到着するまでの約10日間、長篠城を守りきったそうです。
 信長・家康の連合軍は到着すると設楽原に陣を築いたため、武田軍は長篠城の囲みをといて設楽原に進出、壮絶な戦いとなります。武田軍はこの野戦(設楽原決戦)で大敗、重臣を含め約1万もの死傷者をだし、敗走。
 長篠の合戦時、織田信長は42歳、羽柴秀吉は39歳、徳川家康は34歳、武田勝頼は30歳だったといいます。
 織田信長は、長篠の戦いの後、さらに天下人への道を歩んでいきます。

 他方、武田氏の勢力は弱まり、15823月に滅亡。昨年の大河ドラマ「真田丸」では武田氏の凋落や勝頼の悲哀がよく描かれていて、涙を誘いました。
 ところが、奇しくも同年6月、織田信長も本能寺の変にて天下取りの志半ば、この世を去ります。
 このような歴史の舞台となった長篠城は、1576年、廃城となりました。
 かつて、歴史の授業では、桶狭間と長篠の順番・内容を記憶するのに苦労した覚えがありますが、こうやって、実際に訪ねてみると、実感をもって記憶できます(笑)。
   
長篠城址
a stone stela

   
長篠城の本丸跡
a site of Honmaru


長篠城の内堀跡
a moat


(3) 長篠城址を訪れた後、渥美半島まで足をのばし、いちご狩りを楽しみました。また、田原城跡にもまいりました。
 田原城は、渥美半島のほぼ中央に位置し、1480年頃、戸田宗光により築城されました(当時、三河の国の一色氏の勢力下)。
 『愛知の城』(山田柾之著)によれば、戸田氏の最盛期は、宗光の嫡男・憲光の頃。1506今川氏親とともに吉田城を攻略して次男を配し、二連木城には嫡男を配し、大崎・大津・北裏城によって本城を守り、知多半島南半も従来通り領有し、東三河の雄となっていたとのこと。ところが、1547年、松平広忠が今川氏への人質として嫡男竹千代(後の徳川家康)を送ろうとした際、戸田宗光・堯光親子は、竹千代を途中で奪い、尾張の織田信秀に渡してしまいました。このため、今川氏に攻められた田原城は落ち、戸田氏は没落の非運を辿ります。
 その後、田原城の城主は何度か変わり、明治維新の際には三宅氏の居城だったところ、廃藩置県により、本丸殿舎や二の丸櫓といった建築物は解体されてしまいました。

 田原城は、周辺の海が入込み、堀の一部は自然堀だったそうで、巴文に似ていたことから、別名を「巴江城」(はこうじょう)ともいいます。
 土塁や堀などが残っており(石垣は新しい?)、また、敷地内には、田原市博物館もあります。
 
  
田原市博物館
Tahara Municipal Museum


田原城の復元された
二の丸櫓(右)と桜門(左)
Reconstructed
"Ninomaru-yagura (turret)" (right)
and  "Sakura- mon (gate)" (middle)

  
田原城の桜門
"Sakura-mon (gate)"
of Tahara Castle

 
田原城の曲輪等の名称を示した図
a map of Tahara Castle

I visited the sites of Nagashino Castle and Tahara Castle.
A site of Nagashino Castle is located in Shinshiro city, Aichi Prefecture, and well known as a site of the Battle of Nagashino between the allied forces of Nobunaga Oda and Ieyasu Tokugawa against Katsuyori Takeda in 1575.
A site of Tahara Castle is located in the middle of the Atsumi Peninsula.  It was constructed by Munemitsu Toda around 1480, and remained residence of the Miyake clan until the Meiji Restoration.

2017年2月10日金曜日

「忘れられる権利」と最決平成29年1月31日、The right to be forgotten and the Supreme Court Decision dated January 31, 2017


本日は、いわゆる「忘れられる権利」に関し、先月31日にだされた最高裁の決定について、触れてみたいと思います。
 

1. 「忘れられる権利」につきましては、以前、事務所通信でとりあげたことがあります(↓)。
パソコンやスマホの普及により誰もが容易に情報を発信し、その情報が忽ち拡散することもある昨今、インターネット上の掲示板やサイトへの書込みにより、プライバシー侵害や名誉毀損といった被害に巻き込まれるケースも増えつつあります。インターネット上の書き込みは、匿名性が高いことに特徴がありますが、書き込みがなされた掲示板やサイトの管理者が分かれば、その削除を求めることができる場合もあります。もっとも、すべての書き込みについてその掲示板やサイトごとに削除を依頼するのでは、手間も費用もかかりますし、イタチごっこに陥る可能性があります。一般論ですが、一旦、インターネット上に拡散した情報を完全に消し去るのは不可能であるともいわれます。つまり、いつまでたっても、書き込みが残ってしまう恐れがあるのです。そこで、近時、注目を集めているのが、検索事業者(グーグルやヤフーなど)に対する検索結果削除請求です。検索結果は、掲示板やサイトへの「入り口」となっていることから、この「入り口」を削除してもらえれば、一般利用者が当該掲示板やサイトに辿り着くことは困難になると考えられるからです。
 中日新聞によれば、全国の裁判所に検索結果の削除を求めた仮処分などの申立ては、20169月までの一年間で、59件あったといいます。
 このような検索事業者に対する検索結果の削除を求める権利を、「忘れられる権利」とよんだりします。最近、耳にすることも増えましたが、日本では明文の規定はありません
 なお、上記事務所通信にもあるように、「忘れられる権利」の出自はヨーロッパにあります。また、同通信で触れた「EU一般データ保護規則」(REGULATION (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation))は、執筆時は、”提案”でしたが、2016可決されたようです(2018に施行予定)。ちなみに、「忘れられる権利」(Right to erasure (‘right to be forgotten’))は、同規則の第17条(Article 17)に規定されています。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

2. そんな中、平成29131日、最高裁は、検索事業者に対し、プライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウエブサイトのURLやいわゆるスニペット等を、検索結果から削除するよう請求できる場合について、初めて、基準を示しました。
 判決文はこちら(↓)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/086482_hanrei.pdf
 

3. 上記事務所通信でも触れましたが、この種の事案では、片や、プライバシー、片や、表現の自由と、極めて重要な人権同士がぶつかりあう場面といえます(なお、「検索結果の提供」が表現行為にあたるのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、本判決は、「検索事業者自身による表現行為という側面を有する。」旨、判示しています。)。
 こういった重要な人権同旨がぶつかり合う場合において、裁判所がよく用いる手法が、比較衡量です。

 本判決も、比較衡量を用いています。
すなわち、


当該事実を公表されない法的利益



当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情
 

比較衡量して

前者(「当該事実を公表されない法的利益」)が「優越すること」が「明らかな場合

に削除請求が認められる

としています。
そして、この比較衡量を判断する際に考慮すべきものとして、以下をあげています。


・当該事実性質及び内容

・当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度

・その者の社会的地位影響力

・上記記事等の目的意義

・上記記事等が掲載された時の社会的状況その後の変化

・上記記事等において当該事実に記載する必要性

など
 

このような基準を示した上で、最高裁は、本件については、「事実を公表されない法的利益」が「優越すること」は「明らか」であるといえない、として、検索結果の削除を仮に命じる決定及びその認可決定を取り消した原審(東京高裁)の判断を是認できると判示しています(つまり、削除を命じないということです。)。
 

4. ちなみに、さいたま地裁平成27年6月25日決定上記事務所通信の5頁(3)で紹介。平成27→7との誤植あり。)は、検索結果により更生を妨げられない利益が受忍限度を超えて侵害されているから、人格権に基づき検索エンジンの管理者である債務者に対し検索結果の削除を求めることができ、検索結果が今後表示し続けられることにより回復困難な著しい損害を被るおそれがあるとして、検索結果を仮に削除することを命じていました
 この仮処分に対する保全異議についての判断がさいたま地裁平成271222日決定であり、同決定は、
一度は逮捕歴を報道され社会に知られてしまった犯罪者といえども、人格権として私生活を尊重されるべき権利を有し、更生を妨げられない利益を有するのであるから、犯罪の性質等にもよるが、ある程度の期間が経過した後は過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』を有するというべきである」として、「忘れられる権利」という言葉を用いた上で、「検索エンジンの公益性を考慮しても、更生を妨げられない利益が社会生活において受忍すべき限度を超えて侵害されていると認められるのである」等とし、仮処分決定認可しました。
ところが、その保全抗告である東京高裁平成28年7月12日決定(原審)は、「『忘れられる権利』は,そもそも我が国において法律上の明文の根拠がなく,その要件及び効果が明らかではない。…(略)…そうすると,その要件及び効果について,現代的な状況も踏まえた検討が必要になるとしても,その実体は,人格権の一内容としての名誉権ないしプライバシー権に基づく差止請求権と異ならないというべきである。」等とした上で、原決定および仮処分決定取り消しました
 そして、既に述べた通り、その許可抗告である最高裁平成29年1月31日決定は、上記のような基準を示した上で、東高高裁(原審)の判断を是認できるとしたわけです。
 

5. 本件では、最高裁は、「忘れられる権利」には触れていませんし、結論として、検索結果からの削除は認められませんでしたが、基準を示して、検索事業者に対し削除請求できる場合があることを認めています。ただし、「事実を公表されない法的利益」が「優越すること」が「明らか」であることが必要なので、ハードルは高めであるといえるでしょうか。
 例えば、逮捕事実の場合、逮捕直後、当該事実は「公共の利害に関する事項」に該当しますが、時の流れとともに、前歴・前科となり、「プライバシーに属する事実」ともなりますから、次第に、「プライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益」や「更生を妨げられない利益」が増していきます。具体的に、どのような事実でどのくらいの時が経過すれば検索結果からの削除が認められるのか等、裁判例の集積が待たれます。


The Supreme Court in its decision dated January 31, 2017 showed a ruling (a balancing test) to order deletion of a website link and a snippet containing a person’s privacy from internet search result, however, it rejected an appeal according to the ruling.  The Saitama District Court’s decision dated December 22, 2015 drew public attention because it allowed the deletion mentioning “the right to be forgotten”, while it was overturned by the Tokyo High Court on July 28, 2016. 

2017年2月6日月曜日

デンソーのタックスヘイブン対策税制に関する名古屋地裁判決Tokyo District Court's decision regarding the anti-tax haven rules、「アジア諸国の親子関係における子の最善の利益に関する国際会議」International Conference on the Best interest of the Child Policy regarding on Parenting after Divorce


1.デンソーのタックスヘイブン対策税制に関する名古屋地裁判決
Tokyo District Court's decision regarding the anti-tax haven rules


デンソーのシンガポール子会社へのタックスヘイブン対策税制適用の可否が争点となった訴訟につきましては、以前、このブログでとりあげたことがあります(↓)。
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2016/02/28210.html
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2014/09/blog-post_9.html
 上記ブログでとりあげたように、平成202008)年3月期および平成212009)年3月期については、デンソーが、租税特別措置法66条の6(いわゆるタックスヘイブン対策税制)によりシンガポール子会社の課税対象留保金をデンソーの所得に合算するなどとしてなされた更正処分の取り消しを求めたのに対し、名古屋地裁平成2694日判決は、デンソーの主張を認め、課税処分を一部取り消したものの、名古屋高裁平成28210日判決は、原審の国敗訴部分を取り消し、デンソーが逆転敗訴していました。
 ところが、今度は、平成222010)年3月期および平成232011)年3月期について、名古屋地裁平成29126日判決が、デンソーの主張を認め、課税処分を取り消したとのこと。報道によれば、同判決は、子会社の「主たる事業」は「株式の保有」ではなく、地域統括事業だったと指摘し、タックスヘイブン対策税制の適用除外にあたると判断したようです。
 名地判平成29126日についてはまだ入手しておりませんが、事業年度が違うとはいえ、ほぼ同様の争点であったと思われるのに、デンソーの主張を認めた名地裁が名高裁によりひっくり返された後に、再び、名地裁がデンソーの主張を認めたように見受けられ、興味深く思うとともに、「主たる事業」の判断の難しさ、ひいては、予測可能性・法的安定性の低さに困惑を禁じ得ません。
 この件については、また、事務所報などで触れる機会があればと思っています。
 

The Tokyo District Court in its decision dated January 26, 2017, repealed an order by tax authorities for DENSO Corporation, a leading global automotive supplier, to pay about 6.1 billion yen in tax for the two fiscal years ending in March 2010 and March 2011.
Under the anti-tax haven (CFC) rules, an income of a "Specific Foreign Subsidiary", is apportioned to the income of the Japanese parent company, unless it qualifies for an exemption by satisfying the tests, such as "an Active Business Test",  provided in Article 66-6 (3), the Act on Special Measures Concerning Taxation.
The Court decided that DENSO’s subsidiary in Singapore was covered by the exemption of the rules. 

→  <後記>   平成202008)年3月期および平成212009)年3月期についての名古屋高裁平成28年210日判決は、上告審である最高裁平成29年1024日判決で再びひっくり返り、デンソーの逆転勝訴となりました。
https://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/10/291024.html


2.「アジア諸国の親子関係における子の最善の利益に関する国際会議」
International Conference on the Best interest of the Child Policy regarding on Parenting after Divorce


 本日、名古屋大学で開催された「アジア諸国の親子関係における子の最善の利益に関する国際会議」に行ってきました。
 午前の部は、お二人の発表、すなわち、
「離婚後の親権・監護権者決定(日本)」のタイトルで小川富之教授(福岡大学・法科大学院)が、
「高葛藤ケースへの対応-面会について当事者の抱える困難と子供の福祉」のタイトルで立石直子准教授(岐阜大学)が、
発表されました。
 小川教授は、前回のブログでとりあげた東京高判平成29126日(100日面会交流事件判決)のために、意見書(控訴人=妻側)を提出されたそうで、当該意見書および判決の概要についても触れてくださいました。
 また、立石准教授は、離婚する夫婦が離婚後も継続的にこどもと交流できるならそんなによいことはない、とした上で、高葛藤のケースへの対応について、意見を述べられました。
 100日面会交流事件の控訴審判決が新聞のみならずワイドショーでもとりあげられるほど話題となり、また、いわゆる親子断絶防止法案が人々の口の端にのぼることもある昨今、お二人の話には、色々と考えさせられました。
 また、午後の部では、インドネシア、マレーシア、および、シンガポールから招かれた専門家であるDr. Euis Nurlaelawati (Senior Lecturer, State Islamic University) 、Dr. Mogana Sunthari Subramaniam (former invited associate Professor, Malaya University) 、Dr. Wing Cheong Chan (Associate Professor, National University of Singapore)が、自国の離婚後の親子関係等について、発表してくださいました。3か国はいずれも、多民族国家であり、家族法についていわゆる人的不統一法国であるところ、3人とも、簡潔かつわかりやすく説明してくださり、大変勉強になりました。
 とはいえ、やはり、「子の最善の利益」は、本当に難しいです。
 

Today, I attended the International Conference on the Best interest of the Child Policy regarding on Parenting after Divorce.  Professor Tomiyuki Okawa of Fukuoka University, who submitted a written opinion to the Tokyo High Court, an appeal court of the Matsudo branch of the Chiba District Court whose decision dated March 29, 2016 was famous for the friendly parent rules, explained an outline of his written opinion and the decision.