1.伊賀上野、城下町のお雛様
(1) 今日は、上巳、桃の節句ですね♪
(2) 先日、伊賀上野を訪れる機会があったのですが、街をあげて、お雛様を飾っていました。
(3) 伊賀といえば、忍者。外国の方にも人気なんですね。
伊賀流忍者博物館 |
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(4) 上野城は、昭和10年、地元の名士、川崎克氏により復興されたものです。
関ヶ原の合戦より前に徳川方に寝返って家康の信頼を得た築城の名手、藤堂高虎は、慶長13年(1608年)、伊賀・伊勢の地へ転封となり、慶長16年、大阪の豊臣方との決戦に備えて、筒井定次の築城した上野城を修築し、西に拡張して、高石垣や五層の天守閣を築いたといいます。もっとも、高虎の天守閣は、翌17(1612)年、完成間近に、台風で倒壊、大坂夏の陣が徳川方の勝利に終わったため、そのまま再建されなかったそうです。
昭和10(1935)年になって、324年振りに復興された(模擬)天守は、なんと、木造!
名古屋城も、河村たかし市長が、「2020年までに木造復元を」と公言しておられますよね。賛否両論あるようですが、やっぱり、木造の復元天守って、年を重ねると、味が出てきていいなあ…と、素直に思ってしまいます。
上野城は、鎧、兜、刀、調度品等の展示物も見応えがあり、また、日本一・二の高さという高石垣も、圧巻でした!
関ヶ原の合戦より前に徳川方に寝返って家康の信頼を得た築城の名手、藤堂高虎は、慶長13年(1608年)、伊賀・伊勢の地へ転封となり、慶長16年、大阪の豊臣方との決戦に備えて、筒井定次の築城した上野城を修築し、西に拡張して、高石垣や五層の天守閣を築いたといいます。もっとも、高虎の天守閣は、翌17(1612)年、完成間近に、台風で倒壊、大坂夏の陣が徳川方の勝利に終わったため、そのまま再建されなかったそうです。
昭和10(1935)年になって、324年振りに復興された(模擬)天守は、なんと、木造!
名古屋城も、河村たかし市長が、「2020年までに木造復元を」と公言しておられますよね。賛否両論あるようですが、やっぱり、木造の復元天守って、年を重ねると、味が出てきていいなあ…と、素直に思ってしまいます。
上野城は、鎧、兜、刀、調度品等の展示物も見応えがあり、また、日本一・二の高さという高石垣も、圧巻でした!
324年振りに復興された上野城天守は、木造です。 お城にもお雛様が飾られていました。 |
日本一・二の高さという高石垣 |
上野公園入口の芭蕉の句碑 「やまざとはまんざい遅し梅の花」 |
2.ヤフーの敗訴確定
(1) ところで、前回のブログで、「IBM事件で国敗訴確定」について触れましたが、一昨日の日経新聞では、「ヤフーの敗訴確定」という記事がでていました。
→判決文はこちら。
ヤフー事件(平成27(行ヒ)75)最高裁平成28年2月29日判決
IDCF事件(平成27(行ヒ)177)最高裁平成28年2月29日判決
IBM事件では、法人税法132条の「同族会社の行為計算否認」が用いられ、第一審、控訴審とも国が敗訴しており、先日、最高裁で国の敗訴が確定したのですが、ヤフー事件・IDCF事件では、同法132条の2の「組織再編に係る行為計算否認」が用いられ、第一審、第二審とも、国が勝訴していました。
→判決文はこちら。
ヤフー事件(平成27(行ヒ)75)最高裁平成28年2月29日判決
IDCF事件(平成27(行ヒ)177)最高裁平成28年2月29日判決
IBM事件では、法人税法132条の「同族会社の行為計算否認」が用いられ、第一審、控訴審とも国が敗訴しており、先日、最高裁で国の敗訴が確定したのですが、ヤフー事件・IDCF事件では、同法132条の2の「組織再編に係る行為計算否認」が用いられ、第一審、第二審とも、国が勝訴していました。
(2) 最高裁は、ヤフー事件、DCF事件、いずれの判決においても、「不当」性の判断について、以下のように述べています。
「同条にいう『法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの』とは、法人の行為又は計算が組織再編に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、
その濫用の有無の判断にあたっては、
①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、
②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨および目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否か
という観点から判断するのが相当である。」 。
「同条にいう『法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの』とは、法人の行為又は計算が組織再編に関する税制(以下「組織再編税制」という。)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、
その濫用の有無の判断にあたっては、
①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、
②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨および目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否か
という観点から判断するのが相当である。」 。