2015年5月31日日曜日

信長公ゆかりの城 ~古渡城址~


1. 今日も名古屋は真夏日。暑かったです…。
5月も、もう終わりですね。
 

2. ところで、大学時代、私は、歴史文学のサークルに入っていました。
 今、はやりの、歴女?
 実際には、法学部に女子が少なくて、女子高育ちの私は淋しく思っていたところ、歴史文学のサークルに、2人も法学部の女子がいるのを知り、感激して入ったという経緯があり、あわてて、司馬遼や平家物語を一生懸命読んだりしました…(汗)。
 とはいえ、亡父が、歴史好き、お城好きだったため、日本各地にある史跡やお城には、小さいころから、よく連れて行ってもらったものです。
 大河ドラマも物心ついたときには家族全員で見ていました。
 記憶に残っている最も古い大河ドラマは、「国盗り物語」。
 その頃、美濃のお城(岐阜城)に連れて行ってもらったのがとても嬉しかったのを覚えています。その際、ミニチュア番傘を買ってもらい、その後、観光地で集めました。最初のコレクションかな…。
 
油売りから身をおこし、美濃の国を手中におさめた斎藤道三。
名前をどんどんかえたんですよね。
 
ミニチュア番傘のコレクション(笑)
小学生のころ、宝物でした。
  

3. 名古屋に来てからも、時々、お城や史跡をまわっています。なんといっても、愛知県は、三英傑を生んだ土地柄。ゆかりのお城や史跡もいっぱいあります。
 今月初めには、古渡城址をたずねました。
 古渡城(ふるわたりじょう)は、織田信長の父である織田信秀が築城し、織田信長が元服をした城だといわれています。
 碑が東別院の境内にあるほか、城址の一部は、下茶屋公園になっています。
 碑の横にあった立札には、古渡城は、天文11年(1542年)頃、織田信秀により築城され、東西140メートル、南北100メートルの平城であり、周囲に二重の堀があったが、天文17年、信秀が末盛城に移り、廃城になったとあります。
 
東別院の境内にある古渡城址の碑。


 下茶屋公園は、黄菖蒲(?)がとてもきれいでした♪
下茶屋公園の黄菖蒲。
この写真を撮った後、写真左下に写っている階段をおりました(汗)。

 
 黄菖蒲を撮ろうと階段をおりて近付こうとしたら、ズボズボッと足がめりこみ、「!?」と思った時には、サンダルが片方脱げて、片足が泥まみれ…。とりあえず、コケなくてよかったです(汗)。
 それを上からみていたご婦人が、「そこは、いつもは、水がはっているんですよ~!こっちに、水道があるから、洗いなさ~い。」と教えてくださいました。感謝です…。

足を洗ったあと、安全な足場から、黄菖蒲を撮影。
後ろに写っている白い建物は、以前勤めていたテレビ局。
でも、勤めているときに公園に立ち寄ったことはなかったかな…。
「でる」って聞いたことがあるんですけど…(怖)。

2015年5月26日火曜日

思い出の事件簿 ~失踪宣告の取消~


1. もう、何年も前の話になりますが、「失踪宣告の取消」の審判を申し立てたことがあります
 

2. Aさんは、日雇港湾労働者として、何十年か働いていました。
 事業主は、港湾労働法に則った手続をもってAさんを雇用しており、退職金共済制度も利用していたようです。
 Aさんが退職金の支給を求めて手続をしようとしたところ、実は、Aさんは失踪宣告を受け、死亡扱いになっていることが発覚しました。
 退職金は、百万円単位になっていましたので、Aさんとしても、失踪宣告の取消を求めるつもりになられ、事業主様のご紹介で、法律事務所にいらっしゃいました。
 

3. せっかくですので、失踪宣告について、少し、触れますと…。

(1) 失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものみなす効果を生じさせる制度です。

(2) 失踪宣告には、従来の住所を去り容易に戻る見込みのない不在者の生死が7年間明らかでない「普通失踪」(民法301項)と、戦地、船舶の沈没、震災など、死亡の原因となる危難遭遇しその危難が去った後生死が1年間明らかでない「危難失踪」(同法同条2項)があります。
 Aさんの場合は、もちろん、「普通失踪」です。

(3) 手続としては、利害関係人(配偶者、推定相続人、財産管理人など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)が、家庭裁判所に、失踪宣告の審判申し立てます。家庭裁判所では、申し立てがあると、通常、申立人や不在者の親族などに対し、家庭裁判所調査官による調査を行う等した後、公示催告をした上で、失踪宣告をする旨の審判をします。
 失踪宣告を受けた者は、普通失踪の場合は生死不明になってから7年間が満了したときに危難失踪の場合は危難が去ったときに、それぞれ、死亡したものとみなされます(民法31条)。
 失踪宣告を受けると、戸籍にも、その旨記載され、除籍となります(戸籍法23条)。なお、失踪宣告の審判を申し立てたものは、審判書謄本等とともに、失踪宣告の届出書をださなければなりません(同法94条、63条1項)。

(4) 失踪宣告がなされたにもかかわらず、失踪者が生存すること、又は、異なる時に死亡したこと証明があったときは、本人又は利害関係人申立てにより、家庭裁判所は、失踪宣告を取消す旨の審判をしなければなりません(民法321
 Aさんは、失踪宣告を受け、法律上死亡したとみなされていたのですが、実際のところ、Aさんは生存していらっしゃるのですから、失踪宣告の取消の審判を申し立てることになったというわけです。
 

4.ところで、遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります原則として参加すべき相続人を除外した遺産分割は、無効です。)。そこで、遺産分割協議をきっかけに、相続人中に(上記失踪宣告の要件をみたす)行方不明者がいると、失踪宣告の申立てがなされることが多いように思います。Aさんのケースもそうだったことが、後ほど、わかりました。
 ちなみに、失踪宣告の要件をみたしていない場合には、通常、家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任申立をおこなうことになります(民法25条以下)
 

5. 失踪宣告の取消を申し立てるには、失踪者が生存すること証明が必要です。すなわち、失踪宣告を受けた者が、Aさんであること、証明する必要があります。
 そこで、私は、Aさんを事務所におよびし、Aさんの生い立ちや失踪の経緯等について、おうかがいしました。
 Aさんに生家の見取り図を描いてもらうと、とても広く、Aさんによれば、裕福だったとのこと。小さい頃の思い出は、ぽつぽつと話してくださるのですが、失踪の経緯については、「ある日、××通りを自転車で走っていたら、急に何もかも嫌になって、出奔した…。」とおっしゃるのみ…。
 Aさんには、姉妹が何人かおられ、皆、ご健在でいらっしゃることが分かったので、家庭裁判所と相談し、家庭裁判所の一室で一堂に会していただき、Aさんをご確認いただくことになりました。
 当日、Aさんとその部屋に入ると、とても上品な身なりのご婦人方がずらり…。一瞬、心配が頭をもたげましたが、ご婦人方は、Aさんをみるなり、かわるがわる抱きつき、涙、涙のご対面となりました。
 Aさんの目にも、涙がうかんでいたように思います。
 簡単に確認だけすませ、感涙に咽ぶ皆さんを残し、家庭裁判所の職員と私は、退室したのでした。

 

2015年5月20日水曜日

東京地裁が、最高裁と異なり、外れ馬券を経費と認めなかったという記事を読んで…


1. 今日、沖縄地方の梅雨入りが、発表されました。
 もう、「梅雨入り」が発表される季節…!?とびっくりしましたが、沖縄地方の梅雨入りとしては、平年よりも10日余り遅いとのことです。
 

2. 先週金曜日の日経新聞に、「外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断」という見出しの記事が出ていました。
 見出しにある最高裁の判決(最判平成27310)については、以前ブログでとりあげました(↓)。
 http://www.hisaya-avenue.blogspot.jp/2015/03/blog-post.html
 その際、「外れ馬券の購入費用が『必要経費』に含まれるか否かは、馬券の購入態様等を勘案して判断しなければならない」などと記したら、早速、上記最判とは異なる判断が示されるとは…。
 上記最判のケースは、平成16年に元手100万円のみではじめたのに、ソフトを利用する等して大量かつ網羅的に馬券を購入することにより、追加の入金をしないまま、平成19年から21年にかけては、毎年10億円前後の馬券を購入し、それを上回る払戻金を得ていたという事案です。
 上記記事によれば、東京地判平成27514の判決理由では、上記最判との違いについて、「馬券の購入履歴などが保存されていないため、最高裁判決の当事者のように機械的、網羅的に購入していたとまでは認められない。」としているとか…。
 上記記事には、「判決によると、北海道の男性は、20052010年に計727万円分の馬券を買い、計784000万円の払戻金を得た」との記載もありますが、東京地裁は、購入履歴がなくとも、計727万円分の馬券購入自体は認定したということでしょうか。
 やはり、
東京地裁の判決文を読んでみないと、詳しい事情がわかりませんので、何ともいえませんね。


<後記>
東京高裁は、平成28年4月21日、納税者を逆転勝訴とする判決を出したようです。
http://www.hisaya-avenue.blogspot.jp/2016/04/28421.html

<後記2>
最高裁は、平成29年12月15日、納税者を逆転勝訴させた控訴審判決を維持しました(=国の上告を棄却する判決を出しました)。
http://hisaya-avenue.blogspot.jp/2017/12/blog-post_24.html

 

2015年5月7日木曜日

GWの花だより


1.  GW、終わってしまいました(涙)。
 昨日は、二十四節気の第7、「立夏」。名古屋では、暦通り、夏の訪れを感じさせるような気候でした。
 

2. GWの花便り…。

(1) 名古屋
名城公園には、藤の回廊があり、その一角では、名古屋城とともに可憐な藤の花を楽しめます♪

     
名古屋城をバックに、白い藤。
 
甘い香りに誘われて、蜂がぶんぶんです。

(2) 京都
納骨に訪れた京都で、少し、足をのばしました。
特に、新緑に、心が洗われました。

   
つつじと銀閣
 
木漏れ日で世界が緑色に滲んでいました…。
 
哲学の道の疎水べりにはヒメウツギ♪
 
(3) 東京
急ぎ足の帰省。
京都や名古屋に比べて、若干、涼しい気がします。
     
小学生のころ、スズランが大、大、大好きでした。
毒があると知って、ショックを受けたものです。
 

オオデマリ(大手毬)。なんて可愛い名前でしょう♪
隣には、コデマリが咲いていましたが、
オオデマリはスイカズラ科、コデマリはバラ科で、
親戚筋の植物というわけではないんですね…。


こちらは、花ではありませんが…。狸(?)の親子です。

こちらは、動物でもない…。ゴジラです(笑)。
鳴いていました。口の中が光ってもいました。