1. 昨日行われた、外務省、ハーグ国際私法会議(HCCH)事務局、早稲田大学が共催する「ハーグ条約に係るアジア太平洋シンポジウム」に、午後の部だけですが、出席することができました
新幹線が遅延したため少々遅刻してしまいましたが、特に、ハーグ条約の子の返還案件にかかるADRと家事調停のデモンストレーションは、とても、興味深く、また、勉強になりました。
デモンストレーションは、ADRについては、大阪のADR機関の方が、家事調停については、東京家裁の方がやっておられたようです。
質疑応答で、家事調停における裁判官の役割や別席調停について、質問や感想が述べられたのは、印象的でした。日本の弁護士にとっては慣れ親しんでいる家事調停のスタイルですが、理解が難しい参加者もいるようです。以前参加したハーグ条約に係る共同調停(あっせん人)研修でも、オーストラリア側参加者から、質問が集中したことを思い出しました。
→ <後記>
「ハーグ条約の基礎」を事務所通信第7号に載せました。
http://www.hisaya-ave.com/tsushin7-7.html
PDF版はこちら。
http://www.hisaya-ave.com/jimushotsushin7/jimushotsushin7.pdf
→ <後記>
「ハーグ条約の基礎」を事務所通信第7号に載せました。
http://www.hisaya-ave.com/tsushin7-7.html
PDF版はこちら。
http://www.hisaya-ave.com/jimushotsushin7/jimushotsushin7.pdf
I attended the “Asia Pacific Symposium on
the 1980 Hague Convention” yesterday. The
symposium was jointly organized by the Ministry of Foreign Affairs of Japan,
the Hague Conference on Private International Law and Waseda University.
I was most impressed with a demonstration of mediation and conciliation. Questions regarding conciliation (e.g. a shuttle mediation, a role of judge who is a member of a conciliation committee), made me consider that a style of conciliation, which is familiar to Japanese lawyers, could be hard to understand for participants from some countries.
I was most impressed with a demonstration of mediation and conciliation. Questions regarding conciliation (e.g. a shuttle mediation, a role of judge who is a member of a conciliation committee), made me consider that a style of conciliation, which is familiar to Japanese lawyers, could be hard to understand for participants from some countries.
久しぶりの母校。 大学周辺の変貌にはびっくりですが この景色は変わりません。 |
シンポジウムは 早稲田大学の大隈小講堂で開催されました。 (初めて入ったかも…) |
2. 今日の午後は、国際委員会の企画で、在名古屋ブラジル総領事館を訪問しました。
以前、このブログで触れたことがありますが、愛知県は、日本の都道府県で、在留ブラジル人の数がトップです。これが、市町村となると、浜松市がトップだとのこと。そこで、在名古屋ブラジル総領事館は、愛知県以西をまとめて管轄としますが、静岡県は、在浜松ブラジル総領事館が管轄としています。
ブラジルでは、18歳以上の男性に兵役義務があり、また、18歳以上の国民全員に選挙の義務があるとのこと。これらの義務の履行の有無はパスポート・トラブルに発展することもあるそうで、ブラジル総領事館には、兵役課と選挙課があります。多くの日本人にとっては耳新しいことかもしれません。
なお、ブラジルも認証不要条約に加入したため(日本は1970年に批准・発効)、今年8月14日より、日本の外務省の認証(Apostille)がそのままブラジルで利用できるようになるとのことでした。
以前、このブログで触れたことがありますが、愛知県は、日本の都道府県で、在留ブラジル人の数がトップです。これが、市町村となると、浜松市がトップだとのこと。そこで、在名古屋ブラジル総領事館は、愛知県以西をまとめて管轄としますが、静岡県は、在浜松ブラジル総領事館が管轄としています。
ブラジルでは、18歳以上の男性に兵役義務があり、また、18歳以上の国民全員に選挙の義務があるとのこと。これらの義務の履行の有無はパスポート・トラブルに発展することもあるそうで、ブラジル総領事館には、兵役課と選挙課があります。多くの日本人にとっては耳新しいことかもしれません。
なお、ブラジルも認証不要条約に加入したため(日本は1970年に批准・発効)、今年8月14日より、日本の外務省の認証(Apostille)がそのままブラジルで利用できるようになるとのことでした。
I, as an international committee member of Aichi Bar Association, visited Consulate General of Brazil in
Nagoya, whose jurisdiction is a western region of Japan.
As voting is compulsory for persons over the age of eighteen, and military service is compulsory for males over eighteen in Brazil, there are both voting section and military service section in Consulate General, which may be new to many Japanese.
After August 14th 2016, public documents issued in Japan with the “Apostille” (Certification from Ministry of Foreign Affairs) will be valid in Brazil because Brazil joined the Hague Convention (the Apostille Convention)
As voting is compulsory for persons over the age of eighteen, and military service is compulsory for males over eighteen in Brazil, there are both voting section and military service section in Consulate General, which may be new to many Japanese.
After August 14th 2016, public documents issued in Japan with the “Apostille” (Certification from Ministry of Foreign Affairs) will be valid in Brazil because Brazil joined the Hague Convention (the Apostille Convention)