2021年5月5日水曜日

賦課決定方式における税額の増減

 

1.GWも本日で終わり…。 名古屋では、朝から雨が降っています。
 東京、大阪、京都、兵庫を対象に、3回目の緊急事態宣言が発出されている中でのGW
 コロナ禍について、昨年のGWからどのような進展があったのかと思い巡らしています。

   ↓ 左が今日の写真、右はGWに入った頃の写真です。

 



2.賦課決定方式における税額の増減

(1) 租税の中には、自動確定するものもありますが、多くは、税額の確定に特別の手続が必要とされていて、その手続には、申告納税方式と賦課課税方式があります。
 地方税では、後者の賦課課税方式(普通徴収)が原則的な方法とされていて(金子宏『租税法』)、普通徴収の方法によって徴収する地方税の税額を確定する処分を「賦課決定」といい(地方税法17条の411号)、納税通知書が交付されることになっています(地方税法1167号)。
 地方公共団体の相談を受けた際、疑問におもったことがあるのが、賦課課税方式の場合に、地方公共団体が税額を増減変更する手続です。

(2)  賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができません(地方税法第17条の53項)。
 これに対し、更正又は決定は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができません(地方税法第17条の51項)。
 素朴な疑問として、賦課決定方式の税についても、更正処分で対応することはできるのでしょうか。

(3) この点、『地方税法総則逐条解説』(地方税務研究会編)では、賦課決定方式の場合、「新たに課税する場合はもちろん、一度賦課決定された税額を増額する場合も、また、減額する場合も賦課決定といわれる。」と記載されています。
 つまり、賦課決定方式の場合、一度賦課決定された税額を増額する場合も、減額する場合も、賦課決定によることが予定されています。
 「更正」については、「納税者又は特別徴収義務者が申告納付納入又は特別徴収(個人の住民税を除く。)により徴収する地方税について提出した申告書に記載された課税標準額又は税額を増額し、又は減額する処分」とされています(『地方税法総則逐条解説』)。
 金子先生も、国税についてですが、「申告納税の租税については、課税標準等または税額等は、第1次的には申告によって確定するが、租税行政庁にも2次的にこれを確定する権限を与えられている。すなわち、税務署長…は、申告された課税標準等または税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他その課税標準等または税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、課税標準等または税額等を更正することができる」と書いておられます。

(4)  ちなみに、固定資産の評価を過大に決定していた名古屋市冷凍倉庫事件(最判H22.6.3)では、名古屋市が「登録価格を修正した旨を通知した上,上記各年度に係る本件倉庫の固定 資産税等の減額更正をした。」とあります。
 この「減額更正」については、地方税法420条(「市町村長は、前条第二項の規定によって固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であっても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。」)に基づくものであることを、千葉の先生(弁護士)に教えていただきました。