2024年10月13日日曜日

税関への再調査請求(関税定率法第14条第10号の該当性)

1. 今年の夏の暑さは本当にこたえましたが、10月に入り、ようやく、過ごしやすい気候になってきました。
 先般、税関への再調査請求という少々珍しい事案(関税定率法第14条第10号の該当性を主な争点とする。)の代理人をつとめました。残念ながら請求棄却におわりましたが、ご本人の了解を得て、以下に紹介したいと思います。

2. 事案の概要とXの主張 

(1)  本件は、Y税関が、C国よりXを名宛人として郵送されたAirPods(以下、「本物件」という。)について課税を要するものと判断して、「Customs Declaration」(以下、「本件税関告知書」という。)記載の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という)○円を決定する本件処分を行ったところ、Xはこれを不服として、Y税関長に対し、本件処分の取り消しを求め、再調査の請求を行ったものである。 

(2) 本物件がC国よりXを名宛人として郵送された経緯は以下の通りである。
 Xは、日本において通っている大学が提携するA国にあるB大学に、約9ヶ月間の予定で留学していた(海外転出届はだしていない。)。
 Xは、留学中の休暇にC国を訪れたところ、C国のDホテルに、Xが日本から持ち出したAir pods(以下、「本件イヤフォン」という)を忘れてしまった。XDホテルに問い合わせると、幸いなことに本件イヤフォンがみつかり、XDホテルに、本件イヤフォンを、留学先であるA国に郵送してもらうよう依頼し、Dホテルはこれを承諾した。
 しかし、A国においては、郵便事業民営化以降、郵便事情が極めて悪く、本件イヤフォンは2回にわたってC国に返送されてしまった(なお、郵送費用については、2回ともXが負担している)。
 そこで、XA国に郵送してもらうことをあきらめ、Dホテルに対し、本件イヤフォンを日本の実家に送るよう、依頼した。その段階で、Dホテルから、「Regrettably, after initially getting your AirPods back from the post office, we encountered an unfortunate mishap, and they were misplaced again. Please accept our deepest apologies for this oversight.」との連絡があった。要するに、Dホテルは、本件イヤフォンがC国から2回目に返送された後、本件イヤフォンを紛失してしまったようである。そして、Dホテルは、Xに対し、「We recognize the inconvenience this causes and are committed to rectifying the situation to the best of our abilities. To ensure we replace your AirPods with the exact same model, could you kindly provide us with the specific model details of your AirPods ? This information will enable us to purchase the correct replacement promptly.」と申し出た。要するに、Dホテルは、本件イヤフォンを紛失した責任を認め、本件イヤフォンと全く同じモデルを、本件イヤフォンの代替物として、Xに対し送付することにより追完すると申し出たのである。そして、XDホテルの申し出を受け入れたため、本件イヤフォンと全く同じモデルである本物件、すなわち、本件イヤフォンの代替物である本物件は、日本のXの実家宛に郵送されることとなったというわけである。

(3) Xが本件処分の取り消しを請求する理由は以下の通り。
 (2)に記載したように、Dホテルは、Xとの合意により、本件イヤフォンをXが指示する場所へ送付する債務を負っていたにもかかわらず、自らの責によって本件イヤフォンを紛失したため、本件イヤフォンの代替物である本物件を送付することにより、追完したのである。
 したがって、本物件は、法的にみて本件イヤフォンの代替物であり、関税定率法第14条第10号がいう、「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの」に該当することから、同条を適用せずに本物件に消費税等を課す本件処分には法解釈の誤りがあって違法であり、取り消されるべきである。
 また、本件イヤフォンがDホテルにより紛失されることなく日本に送付されていれば関税定率法第14条第10号の規定により消費税が課されなかったことは明らかであるにもかかわらず、XDホテルによる紛失により本件イヤフォンという資産の損失を被り、その上これにより追完を受けた本物件に消費税等が課されるというのは、いかにも結果の妥当性を欠く。
 輸入取引において外国貨物の引き取りに消費税が課されるのは、「それがわが国の国内で消費されるため、国内で製造・販売された物品との間の競争条件を等しくするため」とされる(金子宏『租税法第24版』820頁)。しかるに、本物件は、日本で販売されたものをXが購入し、それを海外に持ち出した本件イヤフォンの法的代替物であり、これに消費税等を課す趣旨は、まったく該当しない。もし、今回のケースに適当な非課税規定が用意されていないのなら、法の不備であるから、本物件に消費税等を課す本件処分は不当であり、本件処分は取り消されるべきである。

 

3.請求棄却の理由の要旨

(1) 関税定率法第14条第10号は、「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの」を本法に輸入する場合についての免税規定であり、①本邦から輸出された貨物であること、かつ、②その貨物の輸入の際に性質及び形状が変わっていないであること、の二つの要件をすべて満たす必要がある。Xが主張する、関税定率法第14条第10号は、「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの」に該当するかについては、本邦に再輸入される貨物が本邦から輸出された貨物であって、当該貨物の本邦から輸出する際の性質及び形状がその輸入の際において同一のものであると認められるかということを客観的に確認する必要がある。つまり、当該②の要件を検討するためには、その前提として、当該①の要件を満たしていなければならない。
 しかしながら、本件代替品は、…Xが本邦を出国した際に携帯したと主張する本件イヤフォンではなく、本件イヤフォンを本件ホテルが紛失したことにより、本件ホテルがいずれかで購入して送られた代替品であると認められ、本件イヤフォンと本件代替品は明らかに別個の物品である。本件税関告知書の記載内容及びXから提出された証拠書類等からは、本件代替品が本邦から輸出された貨物であるとする資料等は確認できず、本件代替品は、本邦から輸出された貨物とは認められない。

(2)  本件郵便物において、本件代替品が本件イヤフォンの法的代替物であったとしても、…本件代替品は、本件イヤフォンとは明らかに別個の物品であって、本邦から輸出された貨物とは認められないため、仮に本件郵便物に消費税が課されないとした場合、国内における生産・流通過程においてすでに課税されている国産品との税負担上の均衡を欠くこととなり、課税の公平性は保たれない。また、本邦から輸出された貨物とは認められない本件代替品に、関税定率法第14条第10号を適用して消費税を課さないとすることは、同号の規定の趣旨に反するものである。

(3) (Xの主張は)Xは資産の損失を被った被害者である上、さらに追完を受けた本件郵便物に消費税が課されることについて、妥当ではないとするものであるが、これは、本件イヤフォンが日本に送付されていた場合、関税定率法第14条第10号が適用されていたことは明らかであるという前提によるものと解される。
 しかしながら、仮に、本件イヤフォンが本件ホテルにより紛失されることなく日本に送付されていたとしても、…関税定率法第14条第10号の適用要件を満たすことが客観的に確認されなければ、同号は適用できないことから、仮に本件イヤフォンが日本に送付されていた場合であっても、それだけをもって、直ちに同号が適用され消費税が課されなかったとは言い切れず、Xの主張にはその前提に誤りが認められる。

(4) よって、Xの主張には、いずれも理由がない。

 

<関連条文>

消費税法

(課税の対象)

第四条 (略)
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
(略)

 

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

(免税等)

第十三条 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
一関税定率法第十四条第一号から第三号まで、第三号の二(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第三号の三、第四号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十七号又は第十八号(無条件免税)に掲げるもの(同条第十号に掲げる貨物にあつては、消費税法第七条第一項(輸出免税等)又は第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により消費税の免除を受けたものを除く。)
(略)

 

関税定率法

(無条件免税)

第十四条 次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
(略)
十 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつていないもの。ただし、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた貨物、第十九条第一項又は第六項の規定により関税の軽減若しくは免除若しくは払戻し又は控除を受けた貨物を原料として製造した貨物、第十九条の二第一項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向けて送り出した製品及び同条第二項若しくは第四項、第十九条の三第一項若しくは第三項又は第二十条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定により関税の払戻し又は控除を受けた貨物を除く。
(略)

※本決定は、関税定率法第14条第10号について、「国産品非課税や二重課税排除という関税の性格に基づくものである。」としている。


2024年5月26日日曜日

バルト三国をレンタカーでまわる

1. 今年の4月からはじまった朝ドラ「虎に翼」は、日本で女性として初めて、戦前に弁護士、戦後に裁判官、裁判所長になった三淵嘉子をモデルとしているといいます。
 先週には、主人公寅子の妊娠が勤務先の法律事務所に伝わり、寅子が辞めざるを得なくなる場面がありました。私は雇用機会均等法導入後に大学を卒業して銀行に入行しましたが、その頃でも、まだまだ、子供ができたら当然家庭に入るだろうという無言の圧力はあったように思います。特に、雇用機会均等法が施行された直後の総合職の女性に対しては、「まさか、男性と一緒に働きたいといっているのに、働きながら、普通の女性と同じように結婚して子供を育てようなんて考えていないよね…」といった根強い偏見があったように思います。でも、他方で、結婚していなければ結婚していないで、子供がいなければ子供がいないで、半人前と、社会的な信用が得られない…。様々な偏見と闘いながら途を切り開こうとした先輩方の中には、朝ドラの主人公寅子のように、進んでも進んでも続く茨の途に、一旦は進むべき途をあきらめた女性がたくさんいたのではないでしょうか。少し前の寅子が法律事務所に勤務した後なかなか依頼者から仕事をもらえない場面をみていて、私の大変お世話になった大先輩の女性弁護士も同じような経験談を話されていたなあと、思い出されました。
 今回の朝ドラは、名古屋の市政資料館や鶴舞公園がロケ地としてでてきますし、いろいろなことを考えながら拝見しています。

 

2. 先日、バルト三国をレンタカーでまわる機会がありました。色々と驚くこともあったので、備忘として残しておきます。
 

(1)行く前のアドバイス
 ヨーロッパ(イギリス以外)でレンタカーを借りて旅行したことがあるという方にアドバイスを求めたところ、
①大きな付箋で「右側通行」と貼っておく
②カーナビはiPhoneをつかう
と教えていただきました。
 ①については同じように用意しましたが、なるほどと思い、事前に、右側通行のイメージトレーニングをしておくことにつながったので、とてもよかったです。
 また、②はとても役立ちました。もちろん、レンタカーにナビをつけてもらいましたが、英語ですし、咄嗟の判断には、やはり、日本語のナビがありがたいです。しかも、iPhoneのナビは、スピード違反の取締情報まで伝えてくれます。フリーウエイではスピードをだしていても街に入ると制限速度がかわるので急に減速する必要があり、iPhoneのナビがそれを教えてくれます。後述しますが、これが大変大きな意味を持っていたのです。

(2) レンタカーを借りる
 事前にExpediaでトヨタ車を予約していたのですが、レンタカー会社の事務所にいくとあてがわれたのはニッサン車でした。
 また、Expediaでレンタカーを予約した際に、保険をすすめられて契約していたのですが、「あなたの入った保険は、私の会社とは関係がないので、電話対応もできない。もし、この保険に入れば、24時間対応できる。」といわれ、悩みましたが、異国の地で電話対応してもらえるのはありがたいと、重ねて保険に入ることになりました。
 受付には従業員が一人しかおらず、長蛇の列ができていました。手続後、鍵をわたされ、自分でニッサン車をさがし、初めてのニッサン車のシフトレバーに苦戦しながら勝手に出発することとなりました。

(3) ガソリンスタンド
 まずは、ガソリンをいれなくてはと、ガソリンスタンド(セルフ)をみつけて入ったものの、フューエルドア(給油口の扉)をあけるスイッチがどうしてもみつかりません。ワイワイ、オタオタしていたところ、隣で給油していた女性がドアを手でポンと叩いてあけてくれました。手動だったんですね…。また、給油機にクレジットカードを読み込ませるような場所はなく、とりあえず給油した後、恐る恐る併設の売店に入っていくと、あっさり、支払いを済ませることができました。

(4) 運転
 左ハンドルだと、ハンドルについているウインカーとワイパーの位置が右ハンドルと逆になりますが、若い頃実家のドイツ車(右ハンドルなのに、ウインカーとワイパーが逆についている)に乗っていた時期があったので、頭の中のどこかにスイッチがあるらしく、これに困ることはありませんでした。
 基本的にまっすぐ走っていれば危険なことはないので、ナビ通りに曲がれなくても、あわてない!と心に言い聞かせて運転していました。
 とはいえ、まず困ったのが、ついつい、車線の右寄りを走ってしまうこと。街中を走っていて交差点で停止したときに、一度、後続車から注意を受けました。
 また、やはり、右折、左折が危ないです。曲がったあとどちらの車線に入るというとこまではイメージトレーニングをしておきましたが、侵入する際の左右の確認の癖などがどうしても直らず、ヒヤリとした場面が何度かありました。ラウンドアバウトについては、iPhoneのナビが何番目をでてくださいと教えてくれるので、それほど困りませんでした。
 あとは、フリーウエイ(とよんでいいのか…幹線道路です。)。何回か、片側一車線、中央分離帯なしの幹線道路を、何百キロも移動したのですが、基本的に、みなさん100キロ以上で走っています。こちらも流れに乗って走りますが、追い越されることがあります。追い越されるとき、対向車線の対向車が結構近づいてきているタイミングでやられると、巻き込み事故に遭うのではないかと、肝を冷やします。対向車線で対向車が追い越しているときも、結構、こちらが近づいいっている中で追い越しされることがあり、これまた、思わずハンドルを路肩方向にきって、心臓の縮みあがる思いをすることがありました。

(5)駐車場
駐車場のあるホテルを選びました。

(6)レンタカーを返す
 約束の午後7時前にレンタカーを返しにいくと、レンタカー会社の事務所には誰もいませんでした。思わず、契約書を確認しましたが、やはり、午後7時と記載されています。レンタカー会社に電話してみると、事務所のポストに鍵をいれておいてくれ、傷などがみつかったら後日連絡する等といわれました。仕方なく、レンタカーの四方八方をスマホで写真をとり、鍵をポストにいれて、ウーバーでタクシーをよび引き上げました。話はそれますが、ウーバーって、本当に便利です。

(6)帰国後スピード違反の連絡
 帰国後、レンタカー会社が、警察からスピード違反があったとの連絡がきたとメールで知らせてきました。これに関し、レンタカー会社は、administration fee (72,60 EUR)をクレジットカードから引き落とさせてもらうとした上で、「We note that the administration fee is not a compensation for a fine imposed by a public authority. The customer is obliged to pay the penalty for the traffic violation」と書き添えられていました。
さあ大変!
 レンタカー会社にどうやって払ったらいいかと念のため問い合わせましたが「We always provide police (or other authorities) with clients information, so they should contact you about traffic violation」とのつれない返事。
 添付されていたラトビアの州警察から行政犯罪事件の決定書をみると(ラトビア語なので、翻訳をかけました)、罰金に関する決定が発効してから1ヶ月以内に支払わないと罰金に関する決定はAAL269条にしたがい執行のために宣誓執行吏に引き渡されるなどと書いてあります。あわてて罰金を支払うよう指示のあった口座に国際送金の手続きをとりました(ゆうちょダイレクトを利用することにし、その用意に少し手間取りました)。
 郵便局の窓口で、予期せぬ手数料がどこかでひかれる可能性があるといわれたので、指示された罰金額よりも少し多めに振り込み、決定書に記載があった州警察交通安全管理室のメールアドレスに、決定書を添付の上(添付がみられないと困るので、メール自体にも文面をコピペしておきました)、標題には事件番号をいれ、「罰金を支払うため送金したが、どこかで手数料を控除されることも勘案し少し多めに送金しました。着金にはまだ少々時間がかかるかもしれませんが、ご確認ください。何か問題があったら連絡をください。」という内容のメール(英文)をおくったところ、案に相違して、「罰金はすでに支払われています。」との連絡がすぐに来ました。驚いて「罰金がすでに支払われているということなら、国際送金を取り消してもいでしょうか」とたずねると、これまたすぐに返信がきて「重ねて支払った場合、送金は取り消すべきでしょう」。
 そこで、あわてて国際送金の取消手続きをとって、再び、「国際送金は取り消しましたが、もし、送金取消の同意が必要な場合は、同意をお願いします。」と送ったところ、「Of course. If it fails, you can write a submission with a request to return the overpaid amount」という返事までいただきました。
 レンタカー会社の対応がそれなりのものだったで、まさか、警察がこんなに親切な対応をしてくれるとは思わず、本当に感激しました。国際送金は無事に取り消すことができましたが、先に、警察に問い合わせてみるべきだったと反省しています。
 どうして、レンタカー会社からあのようなメールがきたのかわかりませんが、罰金を払ったのはおそらくレンタカー会社だと考えざるを得ませんので、だとするとadministration feeはこれにあてるためのものだった(もしくは、引き落としはこれに罰金をプラスした額になるのかも…)と考えるのが素直で、ということは、メールを送ってきたレンタカー会社の事務員さんはそのような事情を知らずに働いているのかな…と現状では思っています。

(7) レンタカー旅行については上記の通り多少のトラブルがありましたが、バルト三国は、いずれも古い町並みがよく残っており、とてもよい旅行となりました。特に、ヴィルニスでは、ヴィルニス大学の学生さんに街を案内してもらう機会に恵まれたので、格別に良い印象が残っています。
 ただ、NATO軍のヘリコプターが軍事演習をしていたり、ウクライナの旗が随所にみられたり、バルト三国をとりまく厳し国際情勢にも思いを馳せざるを得ませんでした。
 なお、バルト三国へは、ヘルシンキ経由で訪れたのですが、ヘルシンキでは、約40年ぶりに、以前実家でホストファミリーとしてお迎えした当時の学生さんに再会することができ、ヘルシンキを案内していただいた上、ご自宅でもおもてなしいただきました。お互い学生だったときからたくさんの時間、そして、日芬の間の距離をこえて、とても楽しい時間を過ごすことができたことを、不思議に思いつつも、大変、感激しました。このような素晴らしい再会が、今回の旅の何よりのイベントとなりました。

フリーウエイ(幹線道路。助手席で撮影。)
タリンが近づくにつれ、霧がひどくなりました。
 

リトアニア、カウナスにある旧日本領事館。
募金してきました。
まるでドラクエの城とよばれる?
トラカイ城
ラドビア、リガにある
ネコの家
エストニア、タリンの
中世から残る旧市街城壁




 

2024年3月24日日曜日

フィリピン視察旅行

1. 本年221日から25日まで、愛知県弁護士会国際委員会のフィリピン視察旅行に参加してまいりました。
 私がフィリピンを訪問したのは2回目で、前回に訪問したのは、現在の大統領であるフェルディナンド・マルコス・ジュニア(Ferdinand Marcos Jr.、通称ボンボン・マルコスBongbong Marcos)の父であるフェルディナンド・マルコス(Ferdinand Marcos)元大統領がエドゥサ革命(Edsa Revolution)で亡命してから間もない頃でした。ということで、現在のマニラの発展には、本当に、目をみはるものがありました。
 今回のフィリピン視察旅行では、以下の諸施設をたずねました。その感想を、事務所通信第11にまとめましたので、ご覧いただけると嬉しいです。

l  マカティ地方裁判所(Makati City, Regional Trail Court

l  フィリピン統合弁護士会(Integrated Bar of the Philippines)とのランチミーティング

l  フィリピンの法律事務所

  Siguion Reyna, Montecillo & Ongsiako Law Offices

  Gargantiel Ilagan & Atanante Law Firm

l  フィリピン大学(University of the Philippines

l  NPO法人JFCネットワークが運営するマリガヤハウス(Maligaya House

l  JETROマニラ事務所

 2. 本ブログでは、お土産について、ご紹介します。

 (1)石鹸

 一番のお薦めです。とても良い香りがします。

シルカ(Silka)のパパイヤソープ

(2) テーブルウエア
 テーブルクロス、ナプキン、ナプキンリングを購入しました。
 昔、銀行で勤務していたときアジア部に在席していたことがあって、フィリピンのお客様からいただいたバナナ繊維のランチョンマット&ナプキンを大変気に入ってました。そこで、それとあわせたテーブルクロスを…とおもったのですが、バナナの繊維で大きなサイズのテーブルクロスをつくるのは難しいみたいです。



(3) チョコレート

 マンゴーが入っているチョコレート。ショッピングセンターで試食して買いました。甘さが丁度いいように思います。

 

Cocoa Monsterのチョコレートマンゴー

(4) お酒
 空港で、ココナッツのワインを買ってみました。

Tropical Coconut Wine, Vino Isla 2017

(5) 淡水真珠
 長めで頭からかぶれる真珠のネックレスがほしかったので、お手頃ですし、購入しました。

 

ショッピングセンターで購入した
フィリピン産の淡水真珠

(6)その他
定番土産?スノードーム等です。

 

“Snowdome”でも“Snow Globe”でも
あまり通じなくて困りました(笑)

3. 最後に、フィリピン料理についても少し触れておきます。
 在日フィリピン人は、2021年末法務省統計で276,615人もおり、中国、韓国、ベトナムに次いで第4位だというのに、フィリピン料理は日本で未だあまりなじみがないように思います。
 フィリピン料理は、フィリピンの先住民族が食べていたシンプルな調理法の料理が基本で、スペインや中国の食文化も取り入れられているとのこと。
 豚足など豚のお料理も多かったことから、沖縄料理に似ていると指摘される方もいました。スープ(シニガン Sinigang)は酸味がきいており、個人的には一番気にいりました。酸味があるのは、タマリンドをつかっているからだと聞きました。


以上の4枚は、モダンフィリピン料理レストランの先駆けと言われる
セントロ
1771Sentro 1771)の写真です。


フィリピン料理には、やっぱり、サン・ミゲル(San Miguel)があいます。
スペイン系財閥です。

フィリピン最大のファストフードチェーンである
ジョリビー(
Jollibee)。
そのキャラクターである
Mr.ジョリビーは
国民的キャラクターとして愛されているそうです。


イントラムロス(Intramuros)の路上で拾ったタマリンド。