2018年10月30日火曜日

弁護士会の行事(佐久島、将棋)、弁護士自治と非弁行為の禁止


1.  10月も明日で終わり。今年も残すところ2ヶ月ほど…。本当に、「あっ」という間に、時が過ぎていきます(涙)。

2.  今月は、日本税法学会の中部地区勉強会で柄にもなく発表するため、慣れない準備で、相当、あたふたしたりしましたが(また、この件もご報告したいです。)、他方で、弁護士会の楽しい行事もありました。
 一つは、所属する弁護士会の会派が主催した佐久島を訪ねる日帰旅行。佐久島は、日間賀島や篠島と同じく、三河湾に浮かぶ離島。3つの中では、一番大きいのに、人口は一番少ないらしい…。佐久島は、「癒やしとアートの島」を標榜しており、自転車を借りて、「おひるねハウス」や「かもめの駐車場」などの現代アートをみてまわりました。勿論、お昼は、お刺身やゆで蛸に舌鼓を打ちました。朝市には、岩牡蠣も!また、驚いたのは、佐久島には、古墳がいっぱいあったこと。古墳があるということは、豪族がいたということ、すると、古代、佐久島には何らかの産物があり、本土と交易して栄えていたのかな…?などと想像が広がります。

     「お昼寝ハウス」   「かもめの駐車場」

 もう一つは、中弁連の将棋大会の後に行われた杉本昌隆七段と香川愛生女流三段のトークショー(将棋大会にはでていません笑)。以前、このブログで、杉本七段のトークショーにいったことに触れたことがありました。新しい藤井七段ネタとしては、杉本七段が出版された「弟子・藤井聡太の学び方」には藤井七段のことが書いてあるので、出版前にみてもらったところ、出版社より厳しいゲラチェックが入ったとか…笑。今度は、香川女流三段の素晴らしい聞き手もあり、以前にも増して、楽しかったです。香川女流は、頭の回転が速くて受け答えがとても面白いし、私が失礼にも市販の扇子を差し出したところ、快く揮毫してくださり、その優しい人柄に感激してしまいました!!
色紙をもっていなくて、
鞄の中に入っていた市販の扇子を
恐縮しながらだしたところ、
快く、揮毫してくださり、
感激でした!
 

3. ところで、弁護士会は、強制加入団体なので、弁護士名簿に登録すると、必ず、どこかの弁護士会の会員にならなければなりません(弁護士法361項)。弁護士会の歴史は明治13年の代言人規則に基づく代言人組合にまで遡れるそうで(高中正彦『弁護士法概説』)、戦前の旧弁護士法下では、司法大臣の監督を受けるものとされていました(旧弁護士法34条)。これに対し、現弁護士法は、「弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」(弁護士法31条)と規定するとおり、弁護士会が弁護士を指導監督し、監督官庁はない、すなわち、弁護士自治を有するというのが、弁護士の誇りといえるでしょうか。医師会や歯科医師会は任意加入団体ですし、税理士会は強制加入団体ですが、監督官庁がありますね。
 また、弁護士法72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定します。いわゆる非弁行為の禁止です。最近、これに違反するのでは…?というドラマが話題となっていますが、週末の新聞にそのプロデューサーの記事がでており、非弁には配慮して一定のルールを守っているとのことでした。一度みてみなくては!